令和2年10月25日のレポ❸-1にてレポした様に、
令和2年4月8日、久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決を告発する訴訟(326号)
を提起したが、150日以上過ぎても期日呼出をしないので、
9月29日朝、小倉支部長青木亮の〔「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕を告発する訴訟を提起したところ、
9月29日の午後、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」とFAXして来たので、
判決書を受け取りに行きましたが、
判決は、不当な訴訟判決でしたので、控訴しました。
12月15日のレポ❸-2にてレポした様に、
福岡高裁より、
〔 令和2年(ネ)621号控訴事件・・一審:326号・・につき、
控訴状等の特別送達が「あて所に尋ね当たりません」を理由に返戻されたので、
被控訴人の住所等を調査の上、再送達の申請書を提出せよ。〕
との事務連絡FAXが来ました。
然し乍、
訴状提出時、被控訴人:久次良奈子は福岡地方裁判所小倉支部の裁判官でしたので、
訴状にも控訴状にも小倉支部の住所を記載したのですから、
小倉支部が、「訴状提出時、小倉支部にて裁判官をしていた久次良奈子宛て控訴状等の
特別送達」を、「あて所に尋ね当たりません」との理由で返戻することは、摩訶不思議
ですし、【小倉支部の裁判官隠し・控訴潰し】と見做す他ありません。
然も、
{小倉支部のどの部署の誰が「あて所に尋ね当たりません」との理由で返戻したのか〕
が分からねば、被控訴人の住所等を調査することは、困難です。
由って、
福岡高裁に、【小倉支部のどの部署の誰が返戻したのか】の情報開示を求める質問書を
提出しました。
ところが、
令和3年1月12日、福岡高裁:森冨義明は、7日以内に久次良奈子の住所を補正せよとの
「補正命令書」を送達して来ました。
然し乍、
質問書に対して何の連絡も回答もせずになした本件補正命令は、権力的嫌がらせです。
小倉支部:福岡高裁で何が起きているのか❓❓・・裁判機構の怪!
そこで、私は、福岡高裁:森冨義明の権力的嫌がらせにめげず、
自力で久次良奈子の住所を探し出し、「補正書」を送付すると同時に、
「補正命令への異議申立書」を提出しました。
以上のような複雑怪奇な経緯の下、
漸く、令和3年2月25日に、第1回口頭弁論が開かれることとなりました。
ところが、被控訴人:久次良奈子の答弁書には、
「1.控訴人の訴えは訴権濫用であるから、これを却下した原判決は正当。
2.事実関係は、いずれも不知。」
と、形式的答弁が書かれているのみで、実質的な主張は全く記載されていなかった。
そこで、私は、1月25日、6ページの準備書面(一)を提出、
「第1回口頭弁論を欠席する理由」及び「欠席した場合の第1回口頭弁論のあり方」
を、記載した上で、
〔審理を係属するならば、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を
準備的口頭弁論とする旨と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。〕ことを、
記載:主張した。
以上の訴訟経緯よりして、
当事者の一方の控訴人(私)が事件の進行を欲していることは、明らかです。
由って、
裁判所は、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、
民事訴訟法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきです。
ところが、福岡高裁:森冨義明は、
2月25日の第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もして来ません。
福岡高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、
不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段です。
そこで、私は、福岡高裁の「姑息卑劣な控訴取下げ擬制」を防止するために、
判例(大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしました。
・・以下、「準備書面(一)」及び「期日指定申立書」を掲載しておきます・・
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令和2年(ネ)621号:損害賠償請求控訴事件
原審 令和1年(ワ)601号事件・・令和1年(モ)41号 裁判官:井川真志に対する忌避申立て事件における小倉支部第3民事部(佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳)の「虚偽事実に基づく申立て却下決定」に対する損害賠償請求事件・・における
久次良奈子の【原告は、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない】との
理由に基づく裁判官にあるまじき“審理拒否:判断逃避判決”に対する損害賠償請求事件
(・・原審担当裁判官:植田智彦・・)
準 備 書 面 (一) 2020年令和3年1月25日
福岡高等裁判所第1民事部イ係 御中 控訴人 後藤信廣
記
被控訴人:久次良奈子は、
「1.控訴人の訴えは訴権を濫用するものであるから、これを却下した原判決は相当で
ある。
2.事実関係は、いずれも不知。」
と答弁する。
然し乍、
控訴人は、控訴状に、
〇一審裁判官:植田智彦は、口頭弁論を1度も開かず、
職権探知した事項「訴訟一覧表」に基づき、
〔Ⓐ 原告は、平成23年11月以降令和元年11月まで、当庁に対し90件もの訴訟を提
起しているが、その多くの事件において、国、裁判官、書記官や裁判所の部等を被
告としている。
このような訴訟件数の異常な多さと、同一の者を被告にして多数の訴えを提起し
ていることからすると、原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃い。〕
とのⒶ判断を示し、
職権探知した事項「裁判官忌避申立て一覧表」に基づき、
〔Ⓑ 原告は、平成24年9月以降令和元年11月まで、多数の裁判官忌避の申立てをし
ているが、
原告は自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官に
ついて忌避申立てをしていることも、当裁判所に顕著であり、
そのような(?)訴訟態度は、まさに濫用的な訴えの提起を行っていることの徴
表である。〕
とのⒷ判断を示し、
ⒶⒷ判断に基づき、
〔Ⓒ 本件についても、被告が判決書に適用した判例を記載しなかったことのみを
もって被告に金銭の支払いを請求するものであるが、
当該判決書には、「判例上、公務員個人は責任を負わないから」と書かれてお
り、
その判例は、公権力の行使に当たる国の公務員の行為については、公務員個人は
責任を負わない旨の判例(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号5
34頁等)を意味するものであることは、それまで何回も同様の理由の判決を受け
ている原告にとって自明のことであることが当裁判所にも顕著であって、
そのような理由で訴えを起こしていることからしても、本件はこれまでの多数の
事件と同一の系譜(?)に属するものと言うべきであり、過去に提起した訴訟に
ついての裁判を基点として(?)、担当した裁判官を連続して訴え続けて行くと
いうものである。
これは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとは
ほど遠く、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反す
る。
以上のことからして、原告による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の
趣旨からして許されない違法なものである。
Ⓓ さらに、本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動
によってその違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではな
く、本件訴えは不適法でその不備を補正することができない(民事訴訟法140
条)。〕
と、判示、
口頭弁論を経ないで訴えを却下する訴訟判決をした。
事実を適示、
〇したがって、
職権探知事項に基づく訴訟判決をするからには、
職権探知事項に基づくⒶⒷ判断は、正当な判断でなければならず、
ⒶⒷ判断が不当判断である場合、ⒶⒷ判断に基づくⒸⒹとの判示は不当判示となる。
そして、
ⒶⒷ判断が不当判断である場合、
不当なⒸⒹ判示に基づく「口頭弁論を1度も開かず訴えを却下した植田訴訟判決」は、
当然、“訴権を蹂躙する違憲判決”となる。
と、記載している。
そして、
控訴人は、控訴理由二項~七項にて、
〔植田智彦の訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である〕事実を証明している。
更に、
控訴人は、控訴理由八項に、
〔 植田訴訟判決を肯認するならば、
➊訴訟件数の多い者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、
各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。
由って、
①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?
②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?
③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、
各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、
訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?
上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。〕
と、記載している。
したがって、被控訴人:久次良奈子の「控訴人の訴えは訴権を濫用するものである
から、これを却下した原判決は相当である」答弁は、失当である。
一 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に出向
き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。
二 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。
1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
〔 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。
準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。〕
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
最初の口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ないので、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたとこ
ろ、
2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
〔 審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、
口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、
延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。〕
を記載した準備書面(四)を提出、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の
第1回口頭弁論の欠席を通知したところ、
4.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
〔 次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭し
ても弁論をせずに退廷した場合には、
民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。〕
と、告知してきた。
5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
〔 被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、
延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の
反論書面を提出しないし、
被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。
由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を
考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。
因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、
控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定
を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので
あり、憲法違反である。〕
旨の上申書を提出、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
6.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
7.そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
8.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
9.したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
10.よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
11.尚、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下さい。
三 書面の形式的陳述の為の口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由で、控訴人
が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について
1.出頭当事者に、「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり、促したり」すべきでは
ない。
・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、
裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、
口頭弁論を休止とした事実がある。・・
2.【当事者双方全員が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】
を、故意に創出すべきではない。
3.仮に、被控訴人:久次良奈子が出頭した後、退廷した場合であっても、
被控訴人が答弁書にて要望したとおりに、答弁書を陳述擬制させるべきである。
4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。
5.被控訴人が欠席した場合、欠席被控訴人の答弁書を、陳述擬制とすべきである。
6.出頭した当事者(被控訴人)が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、
民訴法292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制」をすべきではない。
7.原審における審理の現状・控訴審における被控訴人答弁書の内容を考慮したとき、
既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、
第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を
第2回期日にて審理の現状による判決をすべきである。
8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、
被控訴人は、「2.事実関係は、いずれも不知」と答弁しているのである故、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨
と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。
控訴人 後藤 信廣
**************************************
令和3年(ネ)621号 損害賠償請求控訴事件
期 日 指 定 申 立 書 令和3年3月 日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部 御中
記
1.頭書事件について、
申立人は、令和2年10月26日、13ページの控訴状を提出した。
2.御庁は、
令和2年12月1日、「切手116円分を12月8日までに追加納付せよ」と命じ、
3.申立人は、12月2日、切手116円分を追納した。
4.御庁は、
令和2年12月10日、「控訴状の特別送達が『あて所に尋ね当たりません』を理由に返
戻されたので、被控訴人住所を調査の上、再送達の申請書を提出し、切手1251円分を
予納せよ」と命じたので、
5.申立人は、12月14日、
「小倉支部のどの部署の誰が返戻したのかを、FAXにて教えて下さい」と記載した
質問書を送付し、12月23日、再質問書を送付した。
6.然るに、
裁判長:森冨義明は、質問書・再質問書に対して、何の連絡も回答もせず、
令和3年1月12日、
「この命令送達の日から7日以内に、被控訴人の送達場所を明らかにすること及び
控訴状送達費用として切手1145円を納付せよ。」
との補正命令を、発した。
7.そこで、
控訴人は、自力で調査し、「補正書」「補正命令への異議申立書」を各2通提出した。
8.以上のような複雑怪奇な経緯の下、
漸く、令和3年2月25日に、第1回口頭弁論が開かれることとなった。
9.ところが、
被控訴人:久次良奈子の1月22日付け答弁書には、
「1.控訴人の訴えは訴権濫用であるから、これを却下した原判決は正当。
2.事実関係は、いずれも不知。」
と、形式的答弁が書かれているのみで、実質的な主張は全く記載されていなかった。
10.そこで、
控訴人は、1月25日、6ページの準備書面(一)を提出、
「第1回口頭弁論を欠席する理由」及び「欠席した場合の第1回口頭弁論のあり方」
を、記載した上で、
〔御庁が審理を強行係属するならば、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2
回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨と指定期日」を、控訴人に連絡すべきであ
る。〕ことを、記載:主張した。
11.以上の訴訟経緯よりして、
当事者の一方の控訴人が事件の進行を欲していることは、明らかである。
12.よって、
御庁は、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、
第2回口頭弁論期日にて、民事訴訟法244条に基づく【審理の現状による判決】をな
すべきである。
13.ところが、御庁は、
2月25日の第1回口頭弁論期日の後、次回期日につき何の連絡も通知もしてこない。
14.ところで、
福岡高等裁判所は、裁判機構に不都合な事件の場合、
職権を濫用し、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である。
15.由って、
御庁が、その様な姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、
申立人は、
判例(大審院判決・昭和8年7月11日:集12 巻2040頁)に基づき、期日指定の申立を
しておく。