本件742号は、【同一忌避申立てに対する2回裁判】の違法「即時抗告中の訴訟
手続進行」の違法に対する国賠訴訟です。
少し複雑ですので、
本件に至る経緯を、9月17日付けレポ❶にて説明、末尾に訴状を掲載しました。
10月15日、第1回口頭弁論が開かれましたが、
被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により事実認否する」と弁論、
事実認否もせず、口頭弁論は終了。
私は、被告:国の事実認否先延ばしに抗議する準備書面(一)を提出しました。
12月10日、第2回口頭弁論が開かれ、被告:国は準備書面1を提出しましたが、
矛盾主張・違法主張に終始する非論理的なものでしたので、
私は、12月24日、
被告:国の主張が非論理的であることを証明する準備書面(二)を提出しました。
以下、被告国の主張が矛盾主張・違法主張であることを、証明して行きます。
一 被告国の主張が矛盾主張であることの証明
1.被告:国は、
{ 原告は、平成30年4月12日に口頭で第2申立て(平成30年(モ)28号)を、
同月16日には書面で第3申立て(平成30年(モ)29号)をしており、
Ⓐ井川裁判官及び御庁(註。小倉支部)は、各申立てについて、それぞれ裁判を
している。
したがって、1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない。}
と、主張しました。
2.然し乍、
民事訴訟費用等に関する法律は、「忌避の申立ての費用は500円」と定めてます。
3.由って、
被告:国の{Ⓐ・・・、それぞれ裁判をしている}との主張によれば、
口頭で申立てた(平成30年(モ)28号)と、書面で申立てた(平成30年(モ)29号)の
両方に、申立費用500円を納付すべきこととなり、
両方に申立費用の納付がなければ、裁判所は、両方それぞれの裁判を出来ません。
4.ところが、申立人は、
書面での申立て(平成30年(モ)29号)の際に費用500円を納付しており、
口頭での申立て(平成30年(モ)28号)につき費用500円を納付していません。
5.したがって、
被告:国の{Ⓐ・・・、それぞれ裁判をしている}主張によれば、
井川裁判官は、申立費用500円未納の口頭での申立て(平成30年(モ)28号)
について、裁判したこととなります。
6.よって、
国の「井川裁判官及び小倉支部は、各申立てについて、それぞれ裁判をしている」
との主張は、法的に間違いです。
7.したがって、
「井川裁判官及び小倉支部は、各申立てについて、それぞれ裁判をしている」との
間違い主張に基づく{1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない〕との主張
は、間違いであり、
斯かる間違い主張に基づく「原告の請求は前提において誤っており、理由が無い」
との主張は、失当かつ不当な矛盾主張です。
二 被告:国の主張が違法主張であることの証明
1.民事訴訟規則10条は、
1項に「忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなけれ
ばならない」と規定し、
2項に「前項の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならな
い」と規定し、
3項に「忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない」
と規定しています。
2.私は、
❶口頭で、「裁判官忌避の申立て」をなし、
❷「理由は、ここでは言えません」と述べ、退廷している。
3.したがって、
国が「第2申立て」と呼ぶ申立ては、忌避原因の疎明なき『口頭の忌避申立て』、
国が「第3申立て」と呼ぶ申立ては、民事訴訟規則10条3項が提出を義務付けして
いる『忌避原因を疎明した忌避申立書』であることは、明らかです。
4.由って、
〔国が「第2申立て」と呼ぶ申立て〕と〔国が「第3申立て」と呼ぶ申立て〕が、
同一の忌避申立てであることは、法的にも明らかです。
5.にも拘らず、
国は、
{ 原告は、平成30年4月12日に口頭で第2申立て(平成30年(モ)28号)を、
同月16日には書面で第3申立て(平成30年(モ)29号)をしており、
井川裁判官及び御庁(註。小倉支部)は、各申立てについて、それぞれ裁判をして
いる。
したがって、1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない。}
と、主張する。
6.したがって、
国の{・・・井川裁判官及び御庁(註。小倉支部)は、各申立てについて、それぞれ
裁判をしている。}との主張によれば、
本件:井川真志に対する忌避申立ての場合、1つの忌避申立てに2回裁判がされた
ことになる。
7.よって、
「1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない」との主張は間違いであり、
間違い主張に基づく「原告の請求は前提において誤っており、理由が無い」との被告
国の主張は、失当かつ不当な違法主張です。
三 「訴えの取下げ擬制は、法律上当然に生じる効果であ り、裁判官の行為を要するものではない」との主張は、
間違いであること
1.被告:国は、
「Ⓐ 訴えの取下げ擬制は、民訴法263条の規定により法律上当然に生じる効果で
あって、裁判所ないし裁判官の行為を要するものではない。
Ⓑ したがって、訴えの取下げ擬制には、国賠法1条1項の違法の前提となる公務
員の「行為」を観念する余地がないから、原告の主張は、失当である。」
と、主張する。
2.然し乍、
民訴法263条は、
「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合、
1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。
双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」
と、規定しており、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定です。
3.したがって、
❶「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実
を認定する者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能であり、
❷「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する者が居なけれ
ば、民訴法263条を適用することは不可能であり、
❸「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、民訴法263条を適用す
ることは不可能であり、
➍「双方が連続、2回出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定する
者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能です。
4.即ち、
訴えの取下げ擬制は民訴法263条の規定により生じる効果ですが、
「・・・・事実を認定をする裁判官」「・・・・と見做す裁判官」が居なければ、
民訴法263条を適用することは不可能であり、
裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能です。
5.よって、
「Ⓐ 訴えの取下げ擬制は、民訴法263条の規定により法律上当然に生じる効果で
あって、裁判所ないし裁判官の行為を要するものではない。」
との国の主張は、間違いであり、
「Ⓑ したがって、 訴えの取下げ擬制には、国賠法1条1項の違法の前提となる
公務員の「行為」を観念する余地がないから、原告の主張は、失当である。」
との国の主張は、間違いです。
四 国の「裁判官の職務行為についての国賠法上の違法性
について」主張に対する反論
1.被告:国は、
最高裁昭和57年3月12日判決・同平成1年3月12日判決(以下、最高裁昭和57年
判決・最高裁平成1年判決と呼ぶ)に基づき、
{それら(註。裁判官の職務行為)が違法又は不当な目的をもって行使されたなど、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背き、あるいは、その目的又は範囲
を著しく逸脱するなどの特別の事情がない限り、国賠法1条1項の適用上違法と評価
されることはない。}
とのみ、観念的主張をする。
2.然し乍、
抑々、違法性は法的評価であるから、
違法と評価される根拠事実がある場合、違法性についての要件事実的構造自体は、
民法と国賠法とで異なることは有りません。
3.したがって、
「裁判官のある行為が、具体的な権利:法的利益を侵害している」との主張は、
当該ある行為の違法性を根拠付ける事実となります。
4.由って、
裁判官:裁判所のある行為に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背
き、或いは、その目的又は範囲を著しく逸脱するなどの特別の事情」がある場合、
裁判官:裁判所の当該ある行為は、国賠法適用上違法と評価されることとなります。
五 1012号事件における【裁判官忌避申立てに対する
裁判】に、特別の事情があることの証明
1.被告:国は、
{ 原告が平成30年4月12日に口頭で申立てた【裁判官:井川真志の忌避申立】は、
平成30年(モ)28号として、井川真志が裁判しており、
16日に書面で申立てた【裁判官:井川真志の忌避申立】は、同(モ)29号として、
小倉支部が裁判しており、
各申立てについて、それぞれ裁判をしている。
したがって、1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない。}
と、主張、
原告の「小倉支部は、同一忌避申立てに対して2回裁判する不法裁判行為をなした」
との主張を、否定した。
2.したがって、
〇被告主張によれば、
「各申立てについて、それぞれ裁判をしている」こととなり、
口頭で申立てた【裁判官:井川真志の忌避申立】平成30年(モ)28号の裁判は、
申立費用の納付が無い裁判手続き違反の違法裁判行為がなされたこととなり、
〇原告主張によれば、
小倉支部は同一忌避申立てに対し2回裁判する不法裁判行為をなしたこととなる。
3.由って、
被告主張によっても原告主張によっても、
平成30年(モ)28号の裁判には、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに
背き裁判した特別の事情」がある。
4. したがって、
1012号事件における【裁判官忌避申立てに対する裁判】には、
国賠法適用上違法と評価される特別の事情がある。
六 本件【訴えの取下げ擬制の裁判】に、特別の事情が
あることの証明
1.原告は、
(モ)126号の簡易却下に不服であるので即時抗告したが、
福岡高裁は、
平成31年2月5日、即時抗告を棄却した。
2.裁判官:井川真志は、
「平成31年1月15日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続」
をした。
3.然し乍、即時抗告は執行停止の効力を有する(民訴法334条1項)から、
即時抗告がなされると申立て事件は確定しないこととなる。
4.由って、
忌避申立てに対する高裁決定が確定する迄、訴訟手続は進行させることは出来ない。
5.然るに、
井川真志は、1012号事件の訴訟手続を進行させ、「訴えの取下げがあったものと
みなす訴訟手続」をした。
6.したがって、
井川真志の本件【訴えの取下げ擬制の裁判】は、違法かつ違憲です。
7.よって、
井川真志の本件【訴えの取下げ擬制の裁判】には、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背き、その目的又は範囲を著しく
逸脱した特別の事情」がある。
8.したがって、
井川真志の本件【訴えの取下げ擬制の裁判】には、国賠法適用上違法と評価される
特別の事情がある。
・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます・・
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令和2年(ワ)742号:国賠訴訟
御庁平成29年(ワ)1012号事件における「小倉支部の裁判」に対する国家賠償請求
準 備 書 面 (二) 令和2年12月24日
原告 後藤信廣
記
一 被告:国の「井川裁判官及び小倉支部は、各申立てについて、それぞれ裁判をして
いる」との主張は、法的に間違いであること
1.被告:国は、
{ 原告は、平成30年4月12日に口頭で第2申立て(平成30年(モ)28号)を、
同月16日には書面で第3申立て(平成30年(モ)29号)をしており、
Ⓐ井川裁判官及び御庁(小倉支部)は、各申立てについて、それぞれ裁判をして
いる。
したがって、
1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではないことは明らかであって、
原告の請求は前提において誤っており、理由が無い。}
と、主張する。
2.民事訴訟費用等に関する法律は、
「当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額」として、
別表第1の17項イ(イ)に、「忌避の申立ての費用は、500円」と定めており、
裁判所は、申立費用500円の納付がなければ裁判することが出来ない。
3.由って、
被告:国の{Ⓐ・・・、それぞれ裁判をしている}との主張によれば、
口頭で申立てた(平成30年(モ)28号)と、書面で申立てた(平成30年(モ)29号)の
両方に、申立費用500円を納付すべきこととなり、
両方に申立費用の納付がなければ、裁判所は、両方それぞれの裁判を出来ない。
4.申立人は、
書面での申立て(平成30年(モ)29号)の際に費用500円を納付しており、
口頭での申立て(平成30年(モ)28号)につき費用500円を納付していない。
5.したがって、
被告:国の{Ⓐ・・・、それぞれ裁判をしている}主張によれば、
井川裁判官は、申立費用500円未納付の口頭での申立て(平成30年(モ)28号)に
つき裁判したこととなる。
6.然し乍、
被告が「第2申立て」と呼ぶ申立ては、忌避原因の疎明なき『口頭の忌避申立て』
であり、
被告が「第3申立て」と呼ぶ申立ては、民訴規10条3項が提出を義務付けている
『忌避原因を疎明した忌避申立書』であることは、明らかであるところ、
〔被告が「第2申立て」と呼ぶ申立て〕と〔被告が「第3申立て」と呼ぶ申立て〕
が、同一の忌避申立てであることは、法的にも明らかである。
7.よって、
被告の「井川裁判官及び小倉支部は、各申立てについて、それぞれ裁判をしている」
との主張は、法的に間違いである。
8.したがって、
「井川裁判官及び小倉支部は、各申立てについて、それぞれ裁判をしている」との
間違い主張に基づく、
{ 1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではないことは明らかであって、
原告の請求は前提において誤っており、理由が無い。}
との主張は、失当かつ不当な主張である。
9.被告国の指定代理人:訟務官の弁論が、噓八百の三百代言であること
訟務官は、曲がりなりにも司法試験に合格したキャリア行政官僚の筈である故、
口頭弁論調書の記載内容を読解出来ない筈は無いし、民事訴訟費用等に関する法律・民事訴訟規則10条3項を知らない筈は無い。
然るに、訟務官:宮原隆浩・高橋聡は、
「第2申立てと第3申立ては別個の忌避申立である」「1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない」との明らかな間違い主張をする。
由って、
訟務官:宮原隆浩・高橋聡の弁論は、噓八百の三百代言である。
原告は、
訟務官:宮原隆浩・高橋聡に、「第2申立てと第3申立ては別個の忌避申立である」「1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない」との明白な間違い主張の取消を求める。
尚、
取消さない場合は不当弁論に対する訴訟を提起することを予告通知しておく。
宮原隆浩・高橋聡さんよ、国民を舐めるな!
二 被告:国の「1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない」との主張は、
失当かつ不当な主張であること
1.被告:国は、
{ 原告は、平成30年4月12日に口頭で第2申立て(平成30年(モ)28号)を、
同月16日には書面で第3申立て(平成30年(モ)29号)をしており、
井川裁判官及び御庁(註。小倉支部)は、各申立てについて、それぞれ裁判をして
いる。
したがって、1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない}
と、主張する。
2.然し乍、
民事訴訟規則10条は、
1項に「忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなけれ
ばならない」と規定し、
2項に「前項の申立ては、期日においてする場合を除き書面でしなければならない」
と規定し、
3項に「忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない」
と規定している。
3.そして、乙3号(第1回口頭弁論調書)が証明する如く、
原告は、
❶口頭で、「裁判官忌避の申立て」をなし、
❷「理由は、ここでは言えません」と述べ、退廷している。
4.したがって、
被告が「第2申立て」と呼ぶ申立ては、忌避原因の疎明なき『口頭の忌避申立て』
であり、
被告が「第3申立て」と呼ぶ申立ては、民事訴訟規則10条3項が提出を義務付け
している『忌避原因を疎明した忌避申立書』であることは、明らかである。
5.由って、
〔被告が「第2申立て」と呼ぶ申立て〕と〔被告が「第3申立て」と呼ぶ申立て〕
が、同一の忌避申立てであることは、法的にも明らかである。
6.にも拘らず、
被告:国は、
{ 原告は、平成30年4月12日に口頭で第2申立て(平成30年(モ)28号)を、
同月16日には書面で第3申立て(平成30年(モ)29号)をしており、
井川裁判官及び御庁(註。小倉支部)は、各申立てについて、それぞれ裁判をして
いる。}
と、主張し、
{ したがって、1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない}
と、主張する。
7.したがって、
被告:国の、
{ 原告は、平成30年4月12日に口頭で第2申立て(平成30年(モ)28号)を、
同月16日には書面で第3申立て(平成30年(モ)29号)をしており、
井川裁判官及び御庁(註。小倉支部)は、各申立てについて、それぞれ裁判をして
いる。}
との主張によれば、
本件:井川真志に対する忌避申立ての場合、1つの忌避申立てに2回裁判がされた
ことになる。
8.よって、
被告:国の「1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない」との主張は、
失当かつ不当な主張である。
9.被告国の指定代理人:訟務官の弁論が、噓八百の三百代言であること
訟務官は、曲がりなりにも司法試験に合格したキャリア行政官僚の筈である故、
口頭弁論調書の記載内容を読解出来ない筈は無いし、民事訴訟規則10条を知らない筈
は無い。
然るに、訟務官:宮原隆浩・高橋聡は、
「第2申立てと第3申立ては別個の忌避申立である」「1つの忌避申立てに2回裁判
がされたものではない」との明らかな間違い主張をする。
由って、
訟務官:宮原隆浩・高橋聡の弁論は、噓八百の三百代言である。
原告は、
訟務官:宮原隆浩・高橋聡に、「第2申立てと第3申立ては別個の忌避申立である」
「1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない」との明白な間違い主張の取消
を求める。
尚、
取消さない場合は不当弁論に対する訴訟を提起することを予告通知しておく。
宮原隆浩・高橋聡さんよ、国民を舐めるな!
三 被告の「訴えの取下げ擬制は、法律上当然に生じる効果であって、裁判官の行為
を要するものではない」との主張は、間違いであること
1.被告:国は、
「Ⓐ 訴えの取下げ擬制は、民訴法263条の規定により法律上当然に生じる効果で
あって、裁判所ないし裁判官の行為を要するものではない。
Ⓑ したがって、訴えの取下げ擬制には、国賠法1条1項の違法の前提となる公務
員の「行為」を観念する余地がないから、原告の主張は、失当である。」
と、主張する。 ・・訴えの取下げ擬制には、の部分は、原告が意訳挿入・・
2.然し乍、
民訴法263条は、
「 当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合、
1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。
双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」
と、規定しており、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
3.したがって、
❶「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実
を認定する者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能であり、
❷「当事者双方が1月以内に期日指定の申立をしない」事実を認定する者が居なけれ
ば、民訴法263条を適用することは不可能であり、
❸「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、民訴法263条を適用す
ることは不可能であり、
➍「双方が連続、2回出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を認定する
者が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能である。
4.即ち、
「当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した」事実を
認定する者、「当事者双方が1月以内に期日指定申立をしない」事実を認定する者、
「双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷退席した」事実を認定する者、
「訴えの取下げがあったものと看做す」者が居なければ、
民訴法263条を適用することは不可能である。
5.したがって、
裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。
6.即ち、
訴えの取下げ擬制は民訴法263条の規定により生じる効果であるが、
「・・・・事実を認定をする裁判官」「・・・・・と見做す裁判官」が居なければ、
民訴法263条を適用することは不可能であり、
裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。
7.よって、
「Ⓐ 訴えの取下げ擬制は、民訴法263条の規定により法律上当然に生じる効果で
あって、裁判所ないし裁判官の行為を要するものではない。」
との被告主張は、失当であり、
「Ⓑ したがって、 訴えの取下げ擬制には、国賠法1条1項の違法の前提となる
公務員の「行為」を観念する余地がないから、原告の主張は、失当である。」
との被告主張は、失当である。
8.尚、
〔原告の請求に理由がないこと〕(2)後半部の
「 なお、この点に関する原告の主張は、・・と思われる。しかしながら、・・。
本件では、・・・。」は、
典型的な蛇足説明であり、論説対象にならない故、取り上げない。
9.被告国の指定代理人:訟務官の弁論が、噓八百の三百代言であること
訟務官は、曲がりなりにも司法試験に合格したキャリア行政官僚の筈である故、
人間の誰かの行為がなければ、法律行為は発生しない理屈を知らない筈は無い。
然るに、
訟務官:宮原隆浩・高橋聡は、
「Ⓐ 訴えの取下げ擬制は、民訴法263条の規定により法律上当然に生じる効果で
あって、裁判所ないし裁判官の行為を要するものではない。」
と、主張する。
由って、
訟務官:宮原隆浩・高橋聡の弁論は、噓八百の三百代言である。
四 被告の「裁判官の職務行為についての国賠法上の違法性について」主張に対する
反論
1.被告:国は、
最高裁昭和60年11月21日判決(以下、最高裁昭和60年判決と呼ぶ)に基づき、
{国賠法1条1項における違法とは、公権力の行使に当たる国の公務員が個別の国民に
対して負担する職務上の法的義務に違背することを言うところ、
公務員の行為が国賠法上違法と言えるためには、当該公務員が損害賠償を求めてい
る国民との関係で個別具体的な職務上の法的義務を負担し、かつ、当該行為が職務
上の法的義務に違反してされた場合でなければならない。〕
と、主張し、
最高裁昭和57年3月12日判決・同平成1年3月12日判決(以下、最高裁昭和57年判決・
最高裁平成1年判決と呼ぶ)に基づき、
単に、
{それら(註。裁判官の職務行為)が違法又は不当な目的をもって行使されたなど、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背き、あるいは、その目的又は範囲
を著しく逸脱するなどの特別の事情がない限り、国賠法1条1項の適用上違法と評価
されることはない。}
とのみ、観念的主張をする。
2.ところで、
(1) 最高裁昭和60年判決に基づく主張については、
同判決は、国会議員の立法行為について、「立法の内容の憲法適合性の判断」と
「国賠法上の違法性の判断」は異なることを指摘した判決であるから、
同判決を、本件に丸々適用することは、適当でないことのみを申し述べておく。
(2) 最高裁昭和57年判決・平成1年判決に基づく観念的主張に対しては、
小倉支部裁判の「国賠法上の違法性」の有無に、以下の如く実証的反論がある。
3.抑々、
違法性は法的評価であるから、違法と評価される根拠事実がある場合、
違法性についての要件事実的構造自体は、民法と国賠法とで異なることは無い。
4.したがって、
「裁判官のある行為が、具体的な権利:法的利益を侵害している」との主張は、
当該ある行為の違法性を根拠付ける事実となる。
5.そして、
裁判官:裁判所のある行為に、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背
き、或いは、その目的又は範囲を著しく逸脱するなどの特別の事情」がある場合、
裁判官:裁判所の当該ある行為は、国賠法の適用上違法と評価されることとなる。
以下、1012号事件における裁判行為に、特別の事情があることを、証明する。
6.【裁判官:井川真志の忌避申立てに対する裁判】に、特別の事情があること
(1) 被告は、
{原告が平成30年4月12日に口頭で申立てた【裁判官:井川真志の忌避申立】
は、平成30年(モ)28号として、井川真志が裁判しており、
16日に書面で申立てた【裁判官:井川真志の忌避申立】は、同(モ)29号とし
て、小倉支部が裁判しており、
各申立てについて、それぞれ裁判をしている。
したがって、1つの忌避申立てに2回裁判がされたものではない。}
と、主張、
原告の「小倉支部は、同一忌避申立てに対して2回裁判する不法裁判行為をなし
た」との主張を、否定した。
(2) したがって、
ア.被告主張によれば、
「各申立てについて、それぞれ裁判をしている」こととなり、
口頭で申立てた【裁判官:井川真志の忌避申立】平成30年(モ)28号の裁判は、
申立費用の納付が無い裁判手続き違反の違法裁判行為がなされたこととなる。
イ.原告主張によれば、
小倉支部は同一忌避申立てに対し2回裁判する不法裁判をなしたこととなる。
(3) よって、
被告主張によっても原告主張によっても、平成30年(モ)28号の裁判には、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背き裁判した特別の事情」があ
る。
(4) したがって、
【裁判官:井川真志の忌避申立てに対する裁判】は、国賠法の適用上違法と評価され
ることとなる。
7.本件【訴えの取下げ擬制の裁判】に、特別の事情があること
(1) 原告は、(モ)126号の簡易却下に不服であるので即時抗告したが、
(2) 裁判官:井川真志は、福岡高裁が即時抗告を棄却する前の平成31年1月16日、
「平成31年1月15日の経過により、訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続」
をした。
(3) 然し乍、即時抗告は執行停止の効力を有する(民訴法334条1項)から、
即時抗告がなされると申立て事件は確定しないこととなるので、
忌避申立てに対する高裁の決定が確定する迄、訴訟手続は進行させることは出来
ない。
(4) 然るに、
裁判官:井川真志は(休止)となっている1012号事件の訴訟手続を進行させ、
「訴えの取下げがあったものとみなす訴訟手続」をした。
(5) したがって、
井川真志の本件【訴えの取下げ擬制の裁判】は、違法違憲である。
(6) よって、
井川真志の本件【訴えの取下げ擬制の裁判】には、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背き、その目的又は範囲を著しく
逸脱した特別の事情」がある。
(7) したがって、
井川真志の本件【訴えの取下げ擬制の裁判】は、国賠法の適用上違法と評価され
ることとなる。
五 結論
上記の如く、
被告:国の主張は、その全てが、原告の請求原因を否定する根拠となり得ない。
よって、
原告の請求は認められなければならない。
最後に、
判断遺脱判決をしない様にお願いします。
原告 後藤 信廣