本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
8月6日付けレポ➍・・琴岡佳美の忌避申立書・・にて、
口頭弁論における「判決に決定的影響を与える重要な口頭弁論・裁判官の事実認定」を、口頭弁論調書に記載しない担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立てをしたことをレポ。
10月19日付けレポ➍-1・・忌避申立て却下に対する即時抗告・・にて、
〇小倉支部(植田智彦・佐田崇雄・坪田良佳)は、忌避申立てを却下したこと、
〇この却下は、民訴規67条1項・民訴法24条1項の解釈適用に重要な誤りがある
クソ決定であること、
〇本件却下に対する即時抗告をしたことをレポ。
12月13日付けレポ➍-2・・即時抗告棄却に対する許可抗告申立て・・にて、
〇福岡高裁(岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)は即時抗告を棄却したこと、
〇この棄却は、民訴規67条1項・民訴法24条1項の解釈適用に重要な誤りがある
クソ決定である故、許可抗告申立てをしたことをレポしました。
すると、
福岡高裁(岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)は、
「本件抗告許可申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない。」
との理由で、許可抗告を不許可としました。
1.然し乍、
民事訴訟法337条2項は、
「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合は、申立てにより、決定で、
抗告を許可しなければならない」
と規定しています。
2.故に、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、
許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければなりません。
3.本件許可抗告申立書には、
民事訴訟法337条2項所定事項(法令の解釈に関する重要事項)が、明確に記載されて
います。
4.由って、
本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければなりません。
5.然るに、
本件許可抗告申立を受けた裁判所(岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)は、
「本件抗告許可申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むと認められない」
との理由で、抗告を許可しなかった。
6.即ち、
本件許可抗告申立書には、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されているにも
拘らず、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない」との不当理由で、
抗告を許可しなかったのです。
7.由って、
本件抗告不許可は、民事訴訟法337条2項の解釈に重要な誤りがある決定であり、
裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定です。
8.よって、
本件抗告不許可決定に対する特別抗告をしました。
・・以下、特別抗告状を、掲載しておきます・・
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福岡高裁の令和3年1月19日付け抗告不許可には、民事訴訟法337条2項の解釈に重要な誤りがある。
特 別 抗 告 状 令和3年1月25日
後藤 信廣
不 許 可 令和2年(ラ許)124号:抗告不許可
☝ (担当裁判官:岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)
抗告許可申立て
☝
棄却決定 福岡高裁平成30年(ラ)123号:即時抗告棄却
☝ (担当裁判官:岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)
即時抗告
☝
却下決定 小倉支部令和2年(モ)49号:裁判官(琴岡佳美)忌避申立却下
☝ (担当裁判官:植田智彦・佐田崇雄・坪田良佳)
原 事 件 令和2年(ワ)135号事件における裁判官(琴岡佳美)忌避申立て
基本事件 令和2年(ワ)135号:福岡高裁(西井和人・上村考由・佐伯良子)の
「受付日改竄の抗告不許可」に対する国家賠償請求事件
(担当裁判官:琴岡佳美)
最高裁判所 御中 貼用印紙1000円 予納郵券404円
本予納郵券は、最高裁判所のみが使用すること。福岡高等裁判所の使用を禁じる。
福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある故、
特別抗告提起通知書の送達は、FAX送信による方式で行うこと。
原決定の表示 本件抗告を許可しない
特別抗告の趣旨 本件抗告不許可を破棄する
特 別 抗 告 理 由
原決定(裁判官:岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)は、
「本件抗告許可申立ては、民事訴訟法337条2項所定事項を含むものと認められない。」との理由で、許可抗告を不許可とした。
1.然し乍、
民事訴訟法337条2項は、
「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる場合は、申立てにより、決定で、
抗告を許可しなければならない」
と規定している。
2.故に、
許可抗告申立書に、民事訴訟法337条2項所定の事項が記載されている場合には、
許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
3.本件許可抗告申立書には、
民事訴訟法337条2項所定の事項(法令の解釈に関する重要事項)が、明確に記載され
ている。
4.故に、本件許可抗告申立を受けた裁判所は、抗告を許可しなければならない。
5.然るに、
本件許可抗告申立を受けた裁判所(福岡高裁:岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫)は、
「申立ては、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない。」
との理由で、 抗告を許可しなかった。
6.即ち、
許可抗告申立書には、民訴法337条2項所定の事項が記載されているにも拘らず、
「民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものと認められない」との不当理由で、
抗告を許可しなかったのである。
7.由って、
本件抗告不許可は、民事訴訟法337条2項の解釈に重要な誤りがある決定であり、
裁判を受ける権利を奪う憲法32条違反の決定である。
8.よって、
本件抗告不許可決定は、破棄されるべきである。
本件抗告不許可決定をなした裁判官:岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫らは、
裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官、クソ裁判官である!
よって、彼らは、罷免すべき裁判官である。
抗告人は、公開の場で、
お前さんらのことを「裁判能力を喪失した低脳なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官、
クソ裁判官」と弁論しているのである。
原判決を正しいと云えるのであれば、抗告人を名誉毀損で訴えるべきである。
お待ちしておる。
特別抗告人 後藤 信廣