本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#忌避申立て裁判の懈怠”告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 本件は、

令和1年(ワ)603号事件における「担当裁判官の忌避申立て事件」で生じた裁判懈怠に

対する国賠訴訟です。

 

 私は、令和2年3月4日、

令和1年(ワ)603号事件にて、担当裁判官:佐田崇雄の忌避申立書を提出しました。

 

 したがって、福岡地裁小倉支部には、

上記忌避申立書に対する裁判をしなければならない法的責任があります。

 

 ところが、忌避申立書を提出した後、8ヵ月以上が過ぎたにも拘らず、未だに、

福岡地裁小倉支部は、忌避申立書に対する裁判をしません。

 

 これは、考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為です。

 

 そこで、私は、平成2年11月6日、

小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ質問書を提出したが、

青木亮は、何の連絡も説明も回答もしません。

 

 そこで、私は、平成2年11月16日、

青木亮へ、〔上記忌避申立書に対する裁判をしない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知を

しました。

 

 ところが、青木亮は、何の連絡も説明も回答もしません。

 

 青木亮は、福岡地裁小倉支部の訴訟進行の管理監督者として、

〔上記忌避申立書に対する裁判をしない裁判懈怠〕の不法行為に対する責任を負わね

ばならない職責の者です。

 

 私は、

青木亮の「裁判懈怠の不法な不作為行為」の放置により、極めて大きな精神的苦痛を

与えられました。

 

よって、

青木亮に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、

国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をしました。

 

小倉支部で、何が起きているのか??  

小倉支部の怪

 

        ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

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福岡地裁小倉支部の「裁判官:佐田崇雄の忌避申立書に対する裁判不実行の違法不法」に対する損害賠償:国家賠償請求事件

  ・・基本事件 令和1年(ワ)603号事件・・

 

             訴    状      令和2年11月30日

 

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  青木 亮  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被 告  国  代表者法務大臣上川陽子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

           請 求 の 原 因

1.原告は、令和2年3月4日、

 令和1年(ワ)603号事件担当裁判官:佐田崇雄の忌避申立書を提出した。

2.したがって、福岡地裁小倉支部には、

 上記忌避申立書に対する裁判をしなければならない法的責任がある。

3.ところが、

 上記忌避申立書の訴状提出後、8ヵ月以上が過ぎたにも拘らず、

 福岡地裁小倉支部は、上記忌避申立書に対する裁判をしない。

4.これは、

 考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。

5.そこで、原告は、平成2年11月6日、

 小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ質問書を提出したが、

 青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

6.そこで、原告は、平成2年11月16日、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、

 〔上記忌避申立書に対する裁判をしない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知をした。

7.ところが、

 青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

8.被告:青木亮は、

 福岡地裁小倉支部の訴訟進行の管理監督者として、

 〔上記忌避申立書に対する裁判をしない裁判懈怠〕の不法行為に対する責任を負わね

 ばならない。

9.原告は、

 被告:青木亮の「裁判懈怠の不法な不作為行為」の放置により、極めて大きな精神的

 苦痛を与えられた。

10.よって、

 被告:青木亮に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。