本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 私は、福岡地裁小倉支部に、

〇3月30日、福岡高裁の「“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠」告発訴訟を提起、

〇4月8日、久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決告発訴訟を提起しています。

 

 民事訴訟規則60条は、

最初の口頭弁論の期日は訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければ

ならない」と規定しています。

 

 にも拘らず、

福岡地裁小倉支部は、訴状提出後5ヵ月以上過ぎても、両提訴事件の期日呼出状を送達して来ません。

これは、考えられない裁判懈怠、許容範囲を超える不法な裁判懈怠です。

 

 そこで、私は、9月3日、

小倉支部の司法行政の管理監督責任者:支部長:青木 亮へ、質問書を提出しました。

 ところが、青木 亮は、何の連絡も説明も回答もしません。

 

由って、9月18日、青木 亮へ、

〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴

予告通知をしました。

 ところが、青木 亮は、何の連絡も説明も回答もしません。

 

青木亮は、福岡地裁小倉支部の訴訟進行の管理監督者として、

〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕の不法行為

対する責任を、負わねばならない者です。

 

 よって、私は、

福岡地裁小倉支部長:青木 亮に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、

国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をしました。

 

小倉支部に、何が起きているのか?・・・小倉支部の怪!

 

         ・・以下、訴状を、掲載しておきます。・・

**************************************

 

福岡地裁小倉支部の「訴状2件に対する第1回期日呼出不実行の違法不法な裁判懈怠」に対する損害賠償:国家賠償請求事件

 

基本事件

  • 令和2年3月30日訴状提出の福岡高裁平成31年(ネ)218号事件における〔令和1年7月30日付け被控訴人:国関係判決の後、「被控訴人“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠の不法行為」〕を告発する訴訟
  • 令和2年4月8日訴状提出の

  久次良奈子の「御庁令和1年(ワ)601号における、審理拒否:判断逃避判決」を

  告発する訴訟

 

             訴    状     令和2年9月29日

 

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  青木 亮  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被 告  国  代表者法務大臣上川陽子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

        請 求 の 原 因      

1.原告は、福岡地裁小倉支部へ、

 令和2年3月30日、

 福岡高裁平成31年(ネ)第218号事件における〔令和1年7月30日付け被控訴人:

 国関係判決の後、「被控訴人“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠の不法行為」〕を

 告発する訴状を提出、

 令和2年4月8日、

 久次良奈子の「御庁令和1年(ワ)601号における、審理拒否:判断逃避判決」を

 告発する訴状を提出した。

2.したがって、福岡地裁小倉支部には、

 上記両事件に対する裁判をしなければならない法的責任があり、

 民事訴訟規則60条に基づき「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から

 30日以内の日に指定しなければならない」法的義務がある。

3.ところが、

 上記両事件の訴状提出後、5ヵ月以上が過ぎたにも拘らず、

 福岡地裁小倉支部は、上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない。

4.これは、

 考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。

5.そこで、原告は、平成2年9月3日、

 小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ質問書を提出したが、

 青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

6.そこで、原告は、平成2年9月18日、

 福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、

 〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴

 予告通知をした。

7.ところが、青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。

8.被告:青木亮は、

 福岡地裁小倉支部の訴訟進行の管理監督者として、

 〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕の不法行為

 対する責任を、負わねばならない。

9.原告は、

 被告:青木亮の「裁判懈怠の不法な不作為行為」の放置により、極めて大きな精神的

 苦痛を与えられた。

10.よって、

 被告:青木亮に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。