〇3月30日、福岡高裁の「“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠」告発訴訟を提起、
〇4月8日、久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決告発訴訟を提起しています。
民事訴訟規則60条は、
「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければ
ならない」と規定しています。
にも拘らず、
福岡地裁小倉支部は、訴状提出後5ヵ月以上過ぎても、両提訴事件の期日呼出状を送達して来ません。
これは、考えられない裁判懈怠、許容範囲を超える不法な裁判懈怠です。
そこで、私は、9月3日、
小倉支部の司法行政の管理監督責任者:支部長:青木 亮へ、質問書を提出しました。
ところが、青木 亮は、何の連絡も説明も回答もしません。
由って、9月18日、青木 亮へ、
〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴
予告通知をしました。
ところが、青木 亮は、何の連絡も説明も回答もしません。
〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕の不法行為に
対する責任を、負わねばならない者です。
よって、私は、
福岡地裁小倉支部長:青木 亮に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、
国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をしました。
・・以下、訴状を、掲載しておきます。・・
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福岡地裁小倉支部の「訴状2件に対する第1回期日呼出不実行の違法不法な裁判懈怠」に対する損害賠償:国家賠償請求事件
基本事件
- 令和2年4月8日訴状提出の
久次良奈子の「御庁令和1年(ワ)601号における、審理拒否:判断逃避判決」を
告発する訴訟
訴 状 令和2年9月29日
原 告 後藤信廣 住所
被 告 青木 亮 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被 告 国 代表者法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞が関1-1-1
請 求 の 原 因
令和2年3月30日、
福岡高裁平成31年(ネ)第218号事件における〔令和1年7月30日付け被控訴人:
国関係判決の後、「被控訴人“佐藤明”分の判決をしない」裁判懈怠の不法行為」〕を
告発する訴状を提出、
令和2年4月8日、
久次良奈子の「御庁令和1年(ワ)601号における、審理拒否:判断逃避判決」を
告発する訴状を提出した。
上記両事件に対する裁判をしなければならない法的責任があり、
民事訴訟規則60条に基づき「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から
30日以内の日に指定しなければならない」法的義務がある。
3.ところが、
上記両事件の訴状提出後、5ヵ月以上が過ぎたにも拘らず、
福岡地裁小倉支部は、上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない。
4.これは、
考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。
5.そこで、原告は、平成2年9月3日、
小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ質問書を提出したが、
青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。
6.そこで、原告は、平成2年9月18日、
福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、
〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴
予告通知をした。
7.ところが、青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。
8.被告:青木亮は、
〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕の不法行為に
対する責任を、負わねばならない。
9.原告は、
被告:青木亮の「裁判懈怠の不法な不作為行為」の放置により、極めて大きな精神的
苦痛を与えられた。
10.よって、
被告:青木亮に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、
被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。