本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“福岡高裁3民の違法違憲決定”告発訴訟レポ❾・・許可抗告不許可への特別抗告・・

 本件(一審794号・二審24号)の原因事件は、

最高裁事務総局秘書課長:氏本厚司の司法行政文書不開示に対する国賠訴訟です。

 本件特別抗告は、

二審の上告却下決定(原決定)に対する許可抗告の不許可に対する特別抗告です。

 

9月1日付けレポ❽・・上告却下への特別抗告:許可抗告申立・・にてレポした如く、

福岡高裁の「適式な上告理由書を提出していない」との理由による上告却下は、

憲法32条違反の違憲決定であり、民事訴訟法325条2項違反の違法決定である故、

上告却下決定原決定)への特別抗告:許可抗告申立てをしました。

 

 ところが、

福岡高裁(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

との理由で、許可抗告申立てを、許可しませんでした。

 

 然し乍、

民事訴訟法337条2項は、

「法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で

抗告を許可しなければならない」

と、規定しており、

抗告許可申立書が、法令の解釈に関する重要な事項を含む内容である場合には、

裁判所は抗告を許可しなければならず、その不許可は違法違憲の不許可となります。

 

 然も、

民事訴訟3252は、

民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影響を及ぼす

ことが明らかな法令違反があるときは破棄差戻しができる」

と、規定しており、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反は、上告理由となります。

 

 したがって、

判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反であり、民事訴訟法325条2項に該当

する法令違反ですから、上告理由となります

 

 そして、

抗告許可申立書には、

〔〇民事訴訟法325条2項は、

  「民事訴訟法312条2項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影響を

   及ぼすことが明らかな法令違反があるときは破棄差戻しができる」

と、規定しており、

〇判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反であり、民訴法325条2項に該当

する法令違反である故、

上告理由となる。〕

と、記載されており、

適式な上告理由書を提出していないとの理由で、判決に影響を及ぼすことが明らかな

判断遺脱がある二審判決に対する上告を却下した原決定(上告却下決定)は、

民事訴訟法325条2項に違反する違法決定である。〕

と、記載されている。

 

 したがって、

抗告許可申立書に、法令の解釈に関する重要な事項が含まれていることは、明白です。

 

 由って、

裁判所は、本件許可抗告を許可しなければならず、不許可は違法違憲の不許可です。

 

 にも拘らず、

福岡高裁(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)は、

原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

との理由で、許可抗告申立てを、許可しませんでした。

 

 よって、

本件抗告不許可決定は、民訴法337条2項に違反する違法決定であると同時に、

上告人の上告権を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定です。

 

 裁判所は、

己がなした違法違憲裁判を闇に葬る為に、違法違憲裁判を重ねます!

 斯かる違法違憲裁判を許し放置することは、

民主司法の更なる崩壊に繋がります!

 私は、斯かる違法違憲裁判を告発して行きます!

 

・・以下、「許可抗告不許可に対する特別抗告状」を掲載しておきます・・

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              令和2年(ラ許)84号

 

 福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の令和2925日付け抗告

不許可決定に対する特別抗告

 

      特       令和2年10月 日

                              申立人 後藤信廣

 

原決定:特別抗告対象決定・・・・・令和2925日付け抗告不許可決定

 

原 審  福岡高裁令和2年(ネ)24号:国家賠償請求控訴事件

 

一 審  小倉支部平成30年(ワ)794号:福岡高裁第3民事部(金村敏彦・山之内紀行・

     坂本 寛)の平成28年(ラ許)5号事件における「即時抗告棄却に対する抗告の

     不許可決定」の違法違憲に対する国家賠償請求事件

  

最高裁判所 御中           貼用印紙 1000円 予納郵券 1109円

 

原決定の表示   本件抗告を許可しない。

特別抗告の趣旨  原決定を取消す。

 

 

         抗 告 理 由

 令和2年9月25日付け原決定は、

原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

との理由で、

令和2年8月25日にした抗告許可申立てを許可しない。

 然し乍、

原決定抗告不許可決定)は、以下の如く、憲法違反である。

 

 本件抗告不許可決定が憲法32条違反であること

1.憲法32条は、

 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」

 と、規定している。

2.民事訴訟法337条2項は、

 「法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立により、決定で

  抗告を許可しなければならない。」

 と、規定している。

3.したがって、

 抗告許可申立書が法令の解釈に関する重要な事項を含む内容である場合には、

 裁判所は抗告を許可しなければならず、許可しないことは憲法違反となる。

4.抗告申立人は、

 令和2年9月1日付け抗告許可申立書において、

 (1)原決定は、「適式な上告理由書を提出していない」との理由で上告を却下したが、

  〇民事訴訟法325条2項(破棄差戻し)は、

   「民事訴訟3122項に規定する事由が無い場合であっても、判決に影響を及ぼ

    すことが明らかな法令違反があるときは破棄差戻しができる」

  と、規定しており、

  〇定説は、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反上告理由となる

  と、解しており、

  〇判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱は、

   「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」であり、民訴法325条2項に

   該当する法令違反である。

  ことを、記載:主張し、

 (2) 上告理由の一項に〔原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与

  えることが明らかな判断遺脱があるクソ判決である〕と明記している事実を適示

  した上で、

  〇民訴法325条2項に掲げる事由があることを理由とする上告であることを明記して

   本件上告が行われており、上告人は適式な上告理由書を提出している

  事実を証明、

  〇原判決は、「適式な上告理由書を提出していない」との理由で、上告を却下した

  事実を証明、

  〇よって、原決定は、民事訴訟法325条2項に違反する違法決定であると同時に、

   上告人の上告権を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定である

  事実を証明している。

 

5.然も、上告人は、

 8月12日付け「抗議の補正書」の四項「補正命令への対応について」に、

 ≪1.上告理由一は、

   {原判決は、民訴法325条2項に該当する「判決に影響を与えることが明らか

    な判断遺脱があるクソ判決であること}と、条項を明記している故、

    補正すべき個所は全く無い。

  2.上告理由二は、

   {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの

    証明〔1〕}と記載している行の次行に、

   〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

    を、書き加え、補正しておく。

  3.上告理由三は、

   {原判決には、判決に影響を与えることが明らかな判断遺脱があることの

    証明〔2〕}と記載している行の次行に、

   〔・・原判決には、民訴法325条2項に該当する「判断遺脱」があること・・〕

   を、書き加え、補正しておく。≫

  と記載、補正をしている。

6.にも拘らず、

 「原決定には、民事訴訟法337条2項所定の事項を含むものとは認められない

 との理由で、抗告許可申立てを許可しない。

7.したがって、

 福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)の本件抗告不許可は、

 民事訴訟法337条2項に違反する違法不許可決定であると同時に、

 上告人の上告権を奪う決定であり、憲法32条に違反する違憲決定である。

8.よって、

 本件許可抗告は認められ、原決定は取消されるべきである。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰・西尾洋介・北川幸代さんよ

 お前さんらは、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官

 クソ裁判官である

  抗告人は、公開される特別抗告状にて、

 「お前さんらを、裁判能力を喪失した低脳 無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判

  官クソ裁判官

 と弁論しているのである 

  お前さんらは、本件抗告不許可決定を正しいと言えるのであれば、

 抗告人を名誉棄損で訴えるべきである お待ちしておる。

                              抗告人 後藤信廣