本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶―1・・小倉支部長へ訴訟予告通知書・・

 本件の基本事件:令和2年(ワ)808号は小倉支部の「2件の裁判懈怠」を告発する

国賠訴訟です。  ・・令和2年10月1日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

 

〇808号事件の一審裁判長・奥俊彦は、訴えを棄却。

〇私は、控訴。  ・・令和4年4月6日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・

福岡高裁は、事件番号を令和4年(ネ)333号、第1回期日を7月20日と指定。

〇被控訴人:青木亮・国の両名は、

答弁書を提出、「原判決は正当である」とのみ主張。

〇私は、令和4年7月14日、被控訴人らの答弁に反論する準備書面(一)を提出、

「第1回期日を欠席する理由」、「本件は差戻すべきである理由」「差戻さない場合は準備的口頭弁論を開くべきであること」を、記載した。

〇然るに、

令和4年7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、福岡高裁は何の連絡も通知もしない。

〇由って、

控訴人:私は、令和4年7月25日、期日指定申立書を提出。

福岡高裁は、令和4年6月5日、期日呼出状を送達、第2回期日を同年10月5日と指定した。

〇ところが、

被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対して、反論書を全く提出しない。

〇因って、

 控訴人:私は、第2回期日前の令和4年9月28日、現状判決要求書を提出した。

〇然るに、

令和4年10月5日に、口頭弁論が開かれたと思われるが、

福岡高裁は何の連絡も通知もよこさない。

〇由って、控訴人:私は、令和4年10月12日、期日指定申立書❷を提出した。

〇ところが、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎より、10月17日、予納郵券返還書が届き、

 「本件は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明した。

〇然し乍、

 控訴人:私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしている。

〇したがって、

 福岡高裁第2民事部(裁判長・橋本圭一郎)がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】は、違法であり、パワハラ裁判です。

〇よって、

私は、令和4年10月19日、本件【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟を提起した。

 

令和4年12月2日付け本人訴訟を検証するブログ「訴状提出から40日過ぎたのに期日呼出状が来ない➽小倉支部長:溝國禎久へ質問書」においてレポした如く、

民事訴訟規則60条は、「最初の口頭弁論期日の指定は、訴え提起日から、30日以内にしなければならない」と、規定しているにも拘らず、

小倉支部は、訴状提出から40日以上過ぎたのに上記事件の期日呼出状を送達しない。

 よって、

福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である小倉支部長:溝國禎久へ、

〔上記事件の第1回口頭弁論期日が、どうなっているのか〕につき、

5日以内の回答を求めた。

 

 ところが、

本日(12月21日)に至るも、小倉支部長:溝國禎久は、何の連絡も回答もしない。

 これは、

小倉支部の司法行政の管理監督責任者として、裁判懈怠を放置する懈怠行為です。

 よって、

小倉支部長:溝國禎久へ、「小倉支部の司法行政管理監督責任懈怠を告発する訴訟を

提起する予告通知」を、しました。

 

 

       ・・・以下、提訴予告通知書を掲載しておきます・・・

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     提訴予告通知書      令和4年12月21日

 

1.通 知 人   後藤信廣  住所

 

2.被通知人   福岡地方裁判所小倉支部長:溝國禎久

            北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

3.根拠法令   民事訴訟法132条の2第1項により、本書面を送付する。

 

4.請求の要旨  民法710条に基づく損害賠償請求

 

5.紛争の要点

 (1) 通知人は、令和4年10月19日、御庁に、

  【不当な控訴取下げ擬制】を告発する訴訟を、2件提起した。

 (2) 2件の内の1件は、令和4年(ワ)758号として、期日呼出状が送達され、

  第1回口頭弁論が、令和4年12月14日に開かれた。

 (3) ところが、

  2件の内の1件は、訴状提出から2ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、

  未だに、期日呼出状の送達すらない。

 (4) 由って、通知人は、令和4年12月1日、

  福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である貴官へ、

  〔令和4年10月19日提起した【不当な控訴取下げ擬制】告発訴訟2件の内1件

  の期日呼出状未送達〕につき、質問書を提出した。

 (5) 然るに、

  貴官は、何の連絡も説明も回答もしない。

 (6) よって、

  令和4年10月19日提起した【不当な控訴取下げ擬制】告発訴訟2件の内1件の

  「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対する提訴予告通知を

  する。

 

6.提訴予定時期  提訴予告通知書到着後10日経過した早い時期。