本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。
・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・
*令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、
令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、
〇琴岡佳美は、
私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、
同事件において、虚偽口頭弁論調書を作成する不法行為を行ったので、
同事件(135号事件)において、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。
〇小倉支部は、忌避申立てを却下したので、即時抗告しました。
〇したがって、即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、
琴岡佳美の本件808号事件担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
琴岡佳美は、担当を回避すべきですが、回避しなかったので、
令和2年11月13日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”をしました。
ところが、
小倉支部は、忌避申立てから140日以上経った令和3年4月7日、
「琴岡佳美裁判官が、令和3年4月1日の人事異動によって、808号事件の審理を担当する裁判官ではなくなったから、本件忌避申立ては、その目的を失った。」
との理由で、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”に対する裁判をせず、
琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立て”を却下しました。
*令和3年6月26日付けレポ❷-2にてレポートした如く、
上記状況の下、裁判官が琴岡佳美から奥俊彦に交代、5月19日、期日呼出状が送達され、6月23日、7ヵ月振りに口頭弁論が開かれることとなりました。
被告:国は、6月14日、準備書面を提出、答弁書で留保していた事実認否・主張をしましたが、
事実認否は証拠に基づかない“言いっ放しの不当認否”であり、主張は成立余地の全く無い主張でした。
そこで、私は、6月23日の口頭弁論当日、反論の準備書面(一)を提出。
被告:国は、「原告の準備書面(一)については、反論は不要」と弁論。
被告:青木 亮が欠席のため、次回期日が8月27日と指定され、閉廷しました。
*8月25日付けレポ❷―3にてレポートした如く、
裁判官の訴訟指揮からすると、次回期日で口頭弁論終結宣言の可能性が大きいと考え、私は、8月19日、
法的に審理するべき点が審理未了であることを指摘する準備書面(二)を提出しました。
その様な状況の下、8月27日、第2回口頭弁論期日が開かれ、
私は、被告:青木亮の当事者尋問申出書を提出しましたが、裁判長は申出を却下、
裁判長は、
被告:国に、9月13日までに、私の準備書面(二)に対する反論書を提出することを命じ、
私に、10月13日までに、被告:国の反論書に対する反論書を提出することを命じ、
次回期日を、10月20日と指定、閉廷しました。
・・以下、10月13日提出の反論書を掲載しておきます。・・
***************************************
令和2年(ワ)808号:損害賠償:国家賠償請求事件
準 備 書 面 (三) 令和3年10月13日
原告 後藤信廣
記
一 被告:国の9月13日付け第2準備書面における主張が、原告主張(請求原因・
訴訟物)を歪曲する不当主張であること
1.被告:国は、
最高裁昭和57年3月12日判決(以下、最高裁昭和57年判決と呼ぶ)を引用、
{裁判官がした争訟の裁判については、同裁判に上訴等の救済方法によって是正され
るべき瑕疵が存在するだけでは足りず、
裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど、その付与された権限の趣旨
に明らかに背いて権限を行使したと認め得るような特別の事情があって初めて、
国賠法1条1項の適用上違法があったと認められるところ、}
と、主張、
{Ⓐ原告の指摘するところは、何ら上記「特別の事情」に当たらないから、
原告において、担当裁判官が本件各訴えにつき原告に釈明をすることなく、民訴法
140条に基づき却下判決をしたことが国賠法の違法行為に当たると主張するもので
あれば、❓❓明らかに失当である。}
と、本件の訴訟物が何かを解っていない、訳が分からない意味不明な主張をする。
2.然し乍、
原告が「担当裁判官が本件各訴えにつき原告に釈明をすることなく、却下判決をした
ことが国賠法の違法行為に当たると主張」した事実は、全く無い。
3.原告は、
❶訴状の頭書きに、
{福岡地裁小倉支部の「訴状2件に対する第1回期日呼出不実行の違法不法な裁判
懈怠」に対する損害賠償:国家賠償請求事件}
と、明記しており、
❷請求原因の3項4項に、
「3.ところが、
上記両事件の訴状提出後、5ヵ月以上が過ぎたにも拘らず、
福岡地裁小倉支部は、上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない。
4.これは、
考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。」
と、記載、
請求原因の5項~8項に、
「5.そこで、原告は、平成2年9月3日、
小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ質問書を提出した
が、青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。
6.そこで、原告は、平成2年9月18日、
福岡地裁小倉支部の司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、
〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕に対する
提訴予告通知をした。
7.ところが、青木亮は、何の連絡も説明も回答もしない。
8.被告:青木亮は、福岡地裁小倉支部の訴訟進行の管理監督者として、
〔上記両事件の「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠〕の不法行為
に対する責任を、負わねばならない。」
と、記載、
請求原因の9項10項に、
「9.原告は、
被告:青木亮の「裁判懈怠の不法な不作為行為」の放置により、極めて大きな
精神的苦痛を与えられた。
10.よって、
被告:青木亮に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、
被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。」
と、記載している。
4.したがって、
〇原告が、
〔訴状提出後5ヵ月以上過ぎたにも拘らず、「最初の口頭弁論期日」の呼出をしない
裁判懈怠〕が国賠法の違法行為に当たると、主張していること、
〇本件の訴訟物が〔訴状提出後5ヵ月以上過ぎたにも拘らず、「最初の口頭弁論期
日」の呼出をしない裁判懈怠行為の不法性〕であることは、
訴訟資料より、明らかである。
5.然るに、被告:国は、{Ⓐ・・・・・}と主張する。
6.由って、
被告:国の{Ⓐ・・・・・}主張は、原告主張(請求原因・訴訟物)を歪曲する不当
主張である。
二 準備的口頭弁論を開くべきであること
1.被告:国は、
上記の如く、原告主張(請求原因・訴訟物)を歪曲、訳が分からない意味不明な主張
をする。
2.由って、
争点整理:主張整理の為の準備的口頭弁論を開くべきである。