本件:令和3年(ワ)256号事件は、
#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟です。
以下、本件訴訟に至る経緯を時系列で追いながら説明し、
#佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を、証明します。
1.私は、令和1年(モ)40号:忌避申立て事件における「井川真志のパワハラ訴訟手続
き」に対し、井川真志を被告とする損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)603号・・を
提起しました。
2.603号事件の第1回口頭弁論は、令和1年10月2日開かれ、担当裁判官は佐田崇雄
でした。
3.然し乍、
佐田崇雄は、令和1年(モ)40号:忌避申立て事件を裁判した裁判官ですから、
603号事件を担当することには、民訴法24条の【裁判の公正を妨げるべき事情】が
有ります。
4.そこで、
私は、口頭にて「裁判官忌避を申し立て、退廷します」と弁論、退廷したその足で、
民事訟廷係に忌避申立書を提出しました。
5.小倉支部は忌避申立てを却下したので、即時抗告しましたが、
福岡高裁は令和1年11月27日に棄却し確定。
6.603号事件の第2回口頭弁論は、
令和2年3月4日開かれましたが、担当は、依然、佐田崇雄でした。
7.然し乍、
(1) 私は、令和1年(モ)41号:忌避申立て事件における「佐田崇雄のパワハラ訴訟手続
き」に対し、佐田崇雄を被告とする損害賠償請求訴訟(令和1年(ワ)602号)を提起
しており、
私と佐田崇雄は、原告と被告の関係です。
(2) 植田智彦が、
印象判断・推認判断に基づき、602号事件を訴訟判決で訴えを却下したので、
(3) 私は、
令和1年10月2日、植田智彦の判例違反:憲法違反の訴訟判決に対して、
損害賠償請求訴訟・・・令和1年(ワ)763号・・・を提起しました。
(4) 藤岡 淳は、令和2年9月10日、棄却したので、
(5) 私は、令和2年9月17日、控訴しました。・・・令和2年(ネ)551号・・・
(6) したがって、
603号事件の第2回期日の令和2年3月4日には、602号事件は訴訟係属中です。
(7) したがって、
603号事件の第2回期日の令和2年3月4日の時点で、
602号事件における「私と佐田崇雄の関係」は「控訴人と被控訴人の関係」です。
8.由って、
佐田崇雄の603号事件担当には、
民事訴訟法24条に言う【裁判の公正を妨げるべき事情】が有ります。
9.よって、私は、
603号事件の第2回期日の令和2年3月4日の法廷で口頭にて「裁判官忌避を申し立
て、退廷します」と弁論、退廷したその足で、民事訟廷係に忌避申立書を提出した。
10.したがって、
「令和1年10月2日付け忌避申立書の忌避申立て理由」と「令和2年3月4日付け忌避申
立書の忌避申立て理由」は、全く異なる。
11.由って、
小倉支部は「令和2年3月4日付け忌避申立書」に対する裁判をしなければならない。
12.然るに、小倉支部は、
「令和2年3月4日付け忌避申立書」に対する裁判をせず、603号事件の口頭弁論を
開かない。
13.これは、考えられない裁判懈怠であり許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為です。
14.そこで、
私は、司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、質問書を提出し、不法な
裁判懈怠に対する提訴予告通知をしたが、何の連絡も説明も回答もなかった。
15.そこで、令和2年11月30日、
損害賠償国家賠償請求訴訟2件(令和2年(ワ)1006号:1007号)を提起した。
16.一審裁判官:植田智彦は、両方の訴えを却下したので、私は、両方控訴した。
17.1006号事件の控訴裁判所は、口頭弁論を開かず、控訴を棄却したが、
判決理由の「第3 当裁判所の判断」の1において、
{別件訴訟(603号事件)が令和2年4月7日に訴え取下げの擬制により終了してい
ることは、当裁判所に顕著な事実である}
との判断を示し、控訴を棄却した。
18.私は、
1006号事件の控訴審判決により、
{603号事件が令和2年4月7日に訴え取下げの擬制により終了していること}を、
初めて知ったので、
先日、603号事件の裁判記録を閲覧する為に、小倉支部に行った。
19.ところが、
603号事件の第2回口頭弁論調書の末尾欄外に、
手書きで「令和2年4月6日の経過をもって、訴え取下げ擬制」と書かれ、
裁判官:佐田崇雄の印鑑が押されていた。
20.然し乍、
「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法263条が適用される余地は有りません。
(2) 603号事件の場合、
原告は、訴状を提出している上に、忌避申立書を提出している事実より、
当事者の一方(原告)が事件の進行を欲していることは明らかであり、
民事訴訟法263条が適用される余地は有りません。
21.由って、
{603号事件は、令和2年4月7日に、訴え取下げの擬制により終了している}
との訴え取下げ擬制は、
職権濫用の訴え取下げ擬制であり、民訴法263条の解釈・運用を誤る違法裁判です。
22.然も、
民事訴訟法26条は、
「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで、
訴訟手続きを停止しなければならない。」
と、規定しており、
「令和1年10月2日付け忌避申立書の忌避申立て理由」と全く異なる忌避申立て理由に
よる「令和2年3月4日付け忌避申立書」が提出されている603号事件の場合、
小倉支部は、「令和2年3月4日付け忌避申立書」に対する裁判をせずに事件を終了さ
せることは出来ないのであり、
{603号事件は、令和2年4月7日に、訴え取下げの擬制により終了している}との
訴え取下げ擬制は、
職権濫用の訴え取下げ擬制裁判であり、民訴法26条の解釈運用を誤る違法裁判です。
23.よって、
佐田崇雄の“#訴え取下げ擬制”は、違法な不当裁判です。
佐田崇雄は、裁判機構に不都合な訴えを闇に葬る為に、
裁判機構は、黑い虚塔! 伏魔殿!
・・以下、訴状を掲載しておきます・・
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佐田崇雄の「取下げ擬制裁判の違法」に対する国家賠償等請求事件
訴 状 令和3年4月 日
原 告 後藤信廣 住所
被 告 佐田崇雄 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被 告 国 代表者法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞が関1-1-1
請 求 の 原 因
1.原告は、令和1年8月1日、
井川真志・福富美穂子・松岡大輔の不法なパワハラ訴訟手続きに対する損害賠償請求
訴訟(令和1年(ワ)603号事件)を提起した。
2.第1回口頭弁論は、令和1年10月2日、佐田崇雄の担当で開かれ、
原告は、
①口頭にて「裁判官忌避を申し立て、退廷します。」と弁論、
②退廷したその足で、民事訟廷係に、忌避申立書(甲1・・以下、忌避申立書1と呼
ぶ)を提出した。
3.上記忌避申立書は却下されたので即時抗告、即時抗告は棄却されたので許可抗告、
許可抗告は不許可とされたので特別抗告したが、特別抗告は棄却された。
4.第2回口頭弁論は、令和2年3月4日、開かれ、
原告は、
❶口頭にて「裁判官忌避を申し立て、退廷します。」と弁論、
❷退廷したその足で、民事訟廷係に、忌避申立書(甲2・・以下、忌避申立書2と呼
ぶ)を提出した。
忌避申立書2に対する裁判をせず、603号事件の口頭弁論を開かない。
6.これは、
考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。
7.そこで、
原告は、司法行政の管理監督責任者である支部長:青木亮へ、質問書を提出し、不法
な裁判懈怠に対する提訴予告通知をしたが、何の連絡も説明も回答もなかった。
8.そこで、令和2年11月30日、
青木亮に損害賠償請求、国に国家賠償請求する訴訟・・・令和2年(ワ)1006号:
1007号・・・を、提起した。
9.一審裁判官:植田智彦は、両方の訴えを却下したので、
原告(私)は、両方控訴した。
10.1006号事件の控訴裁判所は、口頭弁論を開かず、控訴を棄却したが、
判決理由の「第3 当裁判所の判断」の1において、
{別件訴訟(603号事件)が令和2年4月7日に訴え取下げの擬制により終了してい
ることは、当裁判所に顕著な事実である}
との判断を示し、控訴を棄却した。
11.私は、
1006号事件の控訴審判決により、
{603号事件が令和2年4月7日に訴え取下げの擬制により終了していること}
を、初めて知ったので、
先日、裁判記録を閲覧する為に、小倉支部に行った。
12.ところが、
第2回口頭弁論調書の末尾欄外に、
手書きで「令和2年4月6日の経過をもって、訴え取下げ擬制」と書かれ、
裁判官:佐田崇雄の印鑑が押されていた。
13.然し乍、
「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法263条が適用される余地はない。
(2) 603号事件の場合、
原告は、訴状を提出している上に、忌避申立書を提出している事実より、
当事者の一方(原告)が事件の進行を欲していることは明らかであり、
民事訴訟法263条が適用される余地はない。
14.よって、
{603号事件は、令和2年4月7日に、訴え取下げの擬制により終了している}
との訴え取下げ擬制は、
職権濫用の訴え取下げ擬制であり、民訴法263条の解釈運用を誤る違法裁判である。
15.ところで、
〇忌避申立書1は、
〔1.本件603号事件は、
御庁令和1年(ワ)383号事件担当裁判官:井川真志の忌避申立て事件(令和1
年(モ)41号)における「決定書の特別送達」のパワハラ訴訟手続きに対する損
害賠償請求訴訟である。
2.したがって、
本件と「忌避申立て事件(モ)41号」は、不可分関係の事件である。
3.そして、
佐田崇雄は、「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判を担当した者である。
4.由って、
本件と不可分の関係である「忌避申立て事件(モ)41号」の裁判をした佐田崇
雄には、【裁判の公正を妨げるべき事情】がある。〕
ことを理由とする忌避申立てであり、
〇忌避申立書2は、
〔1.申立人は、令和1年8月1日、
令和1年(モ)41号・裁判官忌避申立事件における「頭書事件担当裁判官:佐田崇
雄他3名のパワハラ訴訟手続き」に対して、佐田崇雄他3名を相手に、
損害賠償請求訴訟(令和1年(ワ)602号)を提起した。
2.602号事件は、
裁判官:植田智彦が、令和1年9月17日、訴えを却下した。
3.然し乍、植田智彦の訴訟判決は、不当判決である。
4.由って、申立人は、植田智彦の訴訟判決に対して、
令和1年10月2日、損害賠償請求訴訟(令和1年763号)を提起した。
5.763号事件は、現在、御庁に係属中である。・・担当裁判官:井川真志・・
6.763号事件の帰趨結果で、
佐田崇雄他3名に対する損害賠償請求が成立することになる。
7.したがって、
令和1年(モ)41号・裁判官忌避申立事件の裁判をした佐田崇雄には、
【裁判の公正を妨げるべき事情】がある。〕
ことを理由とする忌避申立てである。
〇したがって、
忌避申立書1と忌避申立書2の忌避申立て理由は、全く異なる。
〇由って、
小倉支部は、忌避申立書2に対する裁判をしなければならない。
〇然るに、小倉支部は、
忌避申立書2に対する裁判をせず、原告が事件の進行を欲していることは明らかな
事件の口頭弁論を開かず、訴え取下げの擬制により裁判を終了させた。
〇よって、
{603号事件は、令和2年4月7日に、訴え取下げの擬制により終了している}
との訴え取下げ擬制は、
職権濫用の訴え取下げ擬制であり民訴法263条の解釈運用を誤る違法裁判である。
16.然も、
(1) 民事訴訟法26条は、
「忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで、
訴訟手続きを停止しなければならない。」
と、規定している。
(2) 由って、
忌避申立書1と異なる忌避申立理由に基づく忌避申立書2が提出されている本件
603号事件の場合、
小倉支部は、忌避申立書2に対する裁判をしなければならず、
忌避申立書2に対する裁判をせず、本件603号事件を終了させることは出来な
い。
(3) よって、
{603号事件は、令和2年4月7日に、訴え取下げの擬制により終了している}
との訴え取下げ擬制は、
職権濫用の訴え取下げ擬制であり民訴法26条の解釈・運用を誤る違法裁判である。
17.原告は、
本件「訴え取下げ擬制」により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
18.よって、
被告:佐田崇雄に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、
被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。