本件の基本事件(令和2年(ワ)135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
基本事件135号から派生生起した{令和3年(ワ)981号事件(奥 俊彦の「文書提出
命令申立却下」に対する国賠等請求事件)における福本晶奈の訴訟判決は、
審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、司法制度を有名無実な制度にする
暗黒判決であって、裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する違憲判決である故、
福本訴訟判決を告発する国家賠償等請求訴訟を提起しました。
・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・
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訴 状
小倉支部令和3年(ワ)981号事件(奥 俊彦の「文書提出命令申立却下」に対する国家
賠償等請求事件)における福本晶奈の訴訟判決は、
審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、司法制度を有名無実な制度にする
暗黒判決であって、裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する違憲判決である。
よって、
福本晶奈に対し損害賠償請求、国に対し国家賠償請求をする。
2022年令和4年3月 日
原告 後藤 信廣 住所
被告 福本 晶奈 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被告 国 代表者法務大臣:古川禎久 東京都千代田霞が関1-1-1
提出証拠方法
甲1号 令和4年3月1日付け「判決書」・・・福本訴訟判決書・・・
請 求 の 理 由
一 本件訴訟に至る経緯
1.原告は、令和3年12月23日、
令和2年(ワ)135号:国家賠償請求における裁判官:奥俊彦の「文書提出命令申立て
の不当却下」に対し、国家賠償等請求訴訟を提起した。
2.ところが、2ヵ月以上経過しても、裁判所は何の連絡も期日呼出もしないので、
3.原告は、令和4年2月27日、
令和3年12月23日提出した訴状の処理経過について、質問書を提出した。
4.すると、翌々日の3月1日、
福本晶奈は、本件訴えを却下する訴訟判決・・・以下、福本訴訟判決と呼ぶ・・・を
した。
5.ところが、
福本訴訟判決は、審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、
司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決、裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する
違憲判決であった。
6.よって、本件訴訟を提起した。
二 福本訴訟判決について
福本訴訟判決は、
「Ⓐ 原告は、これまで、長年にわたって、国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指
揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の支払いを求める訴訟や、
それらの事件の裁判官らに対する忌避の申立てを多数回繰り返し、原告の請求な
いし申立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。」
と認定、
「Ⓑ 本件訴えは、要するに、本件却下決定に対する不満をいうものにほかならず、
原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、
前記のとおりの原告のこれまでの訴訟活動に照らせば、原告は自身の要求が認め
られないことを十分に認識しながら、本件訴えを提起したものと認められる。」
との判断を示し、
「Ⓒ 以上のことからすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯
に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を
欠き、信義に反する。
したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され
ない違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない。」
と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。
三 福本訴訟判決の全体像について
1.福本晶奈は、口頭弁論を1度も開かず(審理を全くせず)、
「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」との判断を示し、訴え却下の訴訟判決をした。
2.したがって、
「Ⓐ」認定に基づく「Ⓑ」との判断が、正当でなければならない。
3.ところが、
「Ⓐ」認定は、
「原告が国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」事実、「原告が裁判官に
対する忌避の申立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、
【裁判・・審理・・を拒否しての印象認定】に過ぎず、
「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。
4.由って、
福本訴訟判決は、審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、
司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決、裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する
違憲判決である。
四 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕
1.「Ⓐ」認定は、
「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」事実、「原告が、裁判
官に対する忌避の申立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、
当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。
2.由って、
「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、
「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。
3.抑々、
裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の
支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、
裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利
であり、国民の権利である。
五 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕
1.原判決(福本晶奈)は、「Ⓐ」において、
「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断がされていることは当裁判所に
顕著である」事実を認定しているだけであり、
「原告の請求ないし申立てを認めない趣旨の判断」の正当性如何についての判断を、
全く示していない。
2.由って、
「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、
「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。
3.抑々、
〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので
あり、
〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。
4.然も、
判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えない
し、時代の変化に伴い変化するものであり、
裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ
ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
福本晶奈さんよ!
裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げる
お前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。・・・恥を知れ!
原告 後藤信廣