本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”告発訴訟➽植田訴訟判決告発レポ❷・・一審:奥 俊彦の訴訟判決に対する控訴・・

 本件令和4()85号:植田訴訟判決告発訴訟)の基本事件は、

令和2年4月8日、訴状を提出した“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を告発する訴訟(令和1年(ワ)601号・・令和2年4月9日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照)です。

 

昨日(令和4年4月10日)のレポ❶・・訴状・・に記載した如く、

民訴規60条は「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない。」と規定しているにも拘らず、

令和2年4月8日の訴状提出から5ヵ月以上、最初の口頭弁論期日の呼出状を送達して来ないので、令和2年9月18日、小倉支部支部長:青木 亮に、提訴予告通知書を送付、

令和2929日の午前中、裁判懈怠を告発する訴状を提出しました。

 すると、

令和2929日の午後、口頭弁論を開かず、突然、訴訟判決を強行したのです。

 然も、

植田智彦の訴訟判決は、“#久次良奈子の審理拒否:判断遺脱判決”を闇に葬る為の【審理

拒否の印象認定に基づく不当判決】でした。

 由って、控訴しました。

     ・・令和2年10月25日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・

 福岡高裁の「控訴状送達不能」の妨害を切り抜け、何とか口頭弁論開催に漕ぎ着け、

民訴法244条に基づく現状判決要求書を提出しましたが、以後、放置された状態です。

     ・・令和3年4月6日付け本人訴訟を検証するブログ参照・・

 以上が、本件の基本事件の経緯ですが、

植田智彦の訴訟判決は、結論ありきの【印象認定に基づく酷い不当判決】でしたので、

令和4年2月9日、本件:令和4()85号訴訟を提起しました。

 

 ところが、何と、奥 俊彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決を言い渡しました。

 然し乍、

奥 俊彦の訴訟判決は、判例(昭和59年12月12日大法廷判決)違反の判決であり、

【司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決】でした。

 由って、控訴しました。

 

            以下、控訴状を掲載しておきます。

***************************************

 

令和4年(ワ)85号事件(植田智彦の不当訴訟判決に対する国家賠償等請求事件)におい

て奥 俊彦がなした訴訟判決に対する控訴

 

            控  訴  状      令和4年4月11日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  植田 智彦  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被控訴人  国  代表者法務大臣 古川禎久   東京都千代田区霞が関1-1-1

 

 

  原判決の表示  原告の訴えをいずれも却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

            控 訴 理 由

一 原判決(裁判官:奥 俊彦)は、

「Ⓐ 原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返しているところ、原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。」

と認定、

「Ⓑ 本件訴えは、別件訴訟判決(註。別件訴訟:326号事件における植田智彦の訴

訟判決)に対する不満をいうものにほかならず、

訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、

前記のとおりの原告の従前の訴訟活動(註。平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める多数の訴訟活動)及びその帰趨(註。原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていること)にも照らせば、原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易にそのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起したものと認められる。」

との判断を示し、

「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利

の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照

らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

 したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違

法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない。」

と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

 

二  俊彦の訴訟判決の全体像について

1.奥 俊彦は、口頭弁論を1度も開かず(審理を全くせず)、

 「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」との判断を示し、訴え却下の訴訟判決をした。

2.したがって、「Ⓐ」認定に基づく「Ⓑ」との判断が、正当でなければならない。

3.ところが、

 Ⓐ認定は、「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、損

 害賠償を求める訴訟を多数回提起している」事実、「原告が裁判官に対する忌避の申

 立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 【裁判・・審理・・を拒否しての印象認定】に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

4.由って、

 奥 俊彦の訴訟判決は、審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、

 司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する

 違憲判決である。

 

三 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕

1.「Ⓐ」認定は、

 「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、損害賠償を求

 める訴訟を多数回提起している」事実、「原告が裁判官に対する忌避の申立てを多数

 回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

 

四 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕

1.原判決(奥 俊彦)は、「Ⓐ」において、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ

 る」事実を認定しているだけであり、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断」の正当性如何についての判断を、全く

 示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

 

五 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔1〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋐本件訴えは、別件訴訟判決(註。別件訴訟:326号事件における植田智彦の

 訴訟判決)に対する不満をいうものにほかならず、」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 判決が不当であると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するのであり、

 裁判の公正を求め、「不当と思料する判決に対する損害賠償を求める訴訟」を提起

 することは、国民の基本的権利である。

3.由って、

 「㋐」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

 

六 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔2〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋑訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いことは明らか」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.ところが、

 「㋑」との判断を示すのみで、

 「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無い」根拠:理由を、

 全く記載していない。

3.したがって、

 「㋑」との判断は、判断の根拠:理由につき判断遺脱がある不当判断である。

4.由って、

 「㋑」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

 

七 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔3〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋒前記のとおりの原告の従前の訴訟活動(註。平成23年11月以降、長期にわたり、

 国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由とし

 て損害賠償を求める多数の訴訟活動)及びその帰趨(註。原告の請求又は申立てを認

 めない旨の判断がされていること)にも照らせば、

 原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易に 

 そのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起した。」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

(1) 訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するのであり、

裁判の公正を求め、「不当と思料する判決に対する損害賠償を求める訴訟」を提起

することは、国民の基本的権利である。

(2) 担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情があると思料する故、忌避申立てをするのであり、

  裁判の公正を求め、「裁判官の忌避申し立てをする」ことは、訴訟当事者の権利で

  あり、国民の権利である。

3.由って、

「㋒」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

 

 

八 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔4〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋒前記のとおりの原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも照らせば、

  原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易

  にそのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起した。」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えない

 し、時代の変化に伴い変化するものであり、

 裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ

 ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。

3.由って、

 「㋒」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

 

 

九 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること

1.原判決は、「Ⓒ」にて、

 「㋓以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利

  の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的

  に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.ところが、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」

 と判示するのみで、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」根拠:理由を、

 全く記載していない。

3.したがって、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」

 との判示は、判示の根拠:理由につき判示遺脱がある不当判示である。

4.由って、

 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

 

 

十 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は判例違反であること

1.原判決は、「Ⓒ」にて、

 「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権

   利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、 

   目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

    したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

   ない違法なものであり、その違法性は、不備を補正することができない。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.ところが、

 「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無い」根拠:理由を全く

 記載せず、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」根拠:理由を全く記載せず、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下しているのである。

3.即ち、

 「訴状記載の主張の在り様」に基づき本件訴えを却下する根拠:理由につき判断を全 

 く示さず、訴えを却下しているのである。

4.由って、

 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である、

5.ところで、

 〇最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 〇最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

  を開始し得ることもあるから、その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を

  与えずに直ちに訴えを却下することは相当とはいえない。」

 と、判示している。

6.そして、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許さ

 れない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである。

7.故に、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、

 譬え、裁判所が訴えを不適法と判断しても、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、判例違反である。

8.ところが、

 「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無い」根拠:理由、及び

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」根拠:理由を全く記載せず、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下したのである。

9.然も、

 〇控訴人(原告)は、甲1号・2号を添付した上で、13頁に及ぶ訴状を提出、

 「令和1年(ワ)601号事件における久次良奈子の“審理拒否:判断逃避判決”に対する

 損害賠償請求事件において植田智彦がなした訴訟却下判決は、裁判拒否の違憲判決

 裁判官無答責の暗黒判決訴権を蹂躙する違憲判決である」

 ことを、主張し立証しており、

 〇本件が「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある

 場合」に該当することは、明らかである。

10.したがって、

 「当事者にその(釈明の)機会を与えずに直ちに訴えを却下した」本件訴訟判決が

 判例違反であることは、明らかである。

11.由って、

 原判決には、判例違反(最高裁昭和59年12月12日大法廷判決違反・最高裁平成8年5月 

 28日第三小法廷判決違反)がある。

12.よって、

 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は判例違反である。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 奥 俊彦さんよ!

裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げる

お前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。恥を知れ!

                             原告  後藤 信廣