本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

レポ❺―201・・#福本訴訟判決を告発する訴訟➽奥俊彦:訴え却下判決➽控訴状・・

 

本件:令和4年(ワ)190号・福本訴訟判決を告発する訴訟の基本事件(令和2年(ワ)135号)は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

令和4年3月22日付けレポ❺―200にてレポートした如く、

基本事件135号から派生生起した{令和3年(ワ)981号事件(奥 俊彦の「文書提出命令申立却下」に対する国賠等請求事件)における福本晶奈の訴訟判決は、

審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決であって、裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する違憲判決ですので、

私は、福本晶奈の訴訟判決を告発する国賠訴訟(本件:190号)を提起しました。

 

 本件:令和4年(ワ)190号を担当した裁判官は、奥 俊彦でしたが、

奥 俊彦は、私から忌避を申立てられているにも拘らず、忌避申立て期間中に、

口頭弁論を開かず、訴えを却下する判決を強行しました。

 然し乍、

判例(大審判決昭和5年8月2日)上、忌避申立中の判決言渡しは無効ですし、

福本訴訟判決の違法を闇に葬る為の訴え却下判決である故、控訴しました。

 

        

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

令和4年(ワ)190号事件(奥 俊彦の「文書提出命令申立却下」に対する国家賠償等請求事件において福本晶奈がなした訴訟判決の違法を告発する国家賠償等請求訴訟:令和3年(ワ)981号)において 俊彦がなした「訴え却下判決」は、

無効判決であるのみならず、福本訴訟判決の違法を闇に葬る為の訴え却下判決である故、控訴する。

 

            控 訴 状    2022年令和4年6月8日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 福本 晶奈   佐賀市中の小路3-22  佐賀地方裁判所

 

被控訴人 国   代表者法務大臣古川禎久   東京都千代田霞が関1-1-1

 

 

  原判決の表示  本件訴えをいずれも却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 

           控 訴 理 由

第一 奥 俊彦が令和4年5月25日なした原判決は、無効であること

1.控訴人は、令和4年5月20日、裁判官:奥 俊彦の忌避申立てをした。

2.判例(大決昭和5年8月2日:民集9巻759頁)は、

 「判決言渡しは、いかなる場合でも、急速を要する行為ではない」と判示しており、

 「急速を要しない行為を要急行為として行った場合、その行為が無効である」ことに 

 異論は無い。

3.よって、忌避申立て中になされた原判決は、無効である。

 

 

第二 原判決は、福本訴訟判決の違法を闇に葬る為の訴え却下判決であること

 原判決は、

「Ⓐ 原告は、平成23年11月以降、長年にわたり国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟

 指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官に

 対する忌避申立てを多数回繰り返しているところ、

 原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がなされていることは当裁判所に顕著であ

 る。」

と認定、

「Ⓑ 本件訴えは別件訴訟判決に対する不満を理由とするものにほかならず、訴状記

 載の主張内容を踏まえても、原告の請求には理由が無いことは明らかであるところ、

 前記のとおりの原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも照らせば、原告は、自身の要

 求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易にそのことを認識

 し得たといえるのに、敢えて本件訴えを提起したものと認められる。」

との判断を示し、

「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利 

 の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に

 照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

  したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない

 違法なものであり、この違法性は、今後の原告の本件に係る訴状活動によって払拭さ

 れ適法とすることができるような性質のものではなく、その意味において、本件訴え

 は不適法でその不備を補正することができないものである。」

と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

 然し乍、

原判決は、下記の如く、「被控訴人:福本晶奈がなした訴訟判決の違法」を闇に葬る為 

の訴え却下判決であり、“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

 

一 原判決(本件訴え却下判決)の問題点の全体像について

1.奥 俊彦は、口頭弁論を1度も開かず(審理を全くせず)、

 「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」との判断を示し、「Ⓒ」と判示、訴え却下判決をした。

2.したがって、

 訴え却下判決をするからには、「Ⓑ」との判断が、正当でなければならない。

3.ところが、

 「Ⓐ」認定は、

 「原告が、平成23年11月以降、長年にわたり国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指

 揮や裁判結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官に対す

 る忌避申立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 【裁判を拒否しての印象認定】に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

4.由って、

 本件訴え却下判決には、判決に決定的影響を与える重要な問題がある。

 

二 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕

1.「Ⓐ」認定は、

 「原告が、平成23年11月以降、長年にわたり国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指

 揮や裁判結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官に対す

 る忌避申立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.抑々、

 〇「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」原因:理由は、

  裁判機構が、不当裁判を行い、不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為の暗黒裁判を強行

  する結果の現象であり、

 〇「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」原因:理由は、

  担当裁判官に「裁判の公正を妨げるべき客観的事情」があるにも拘らず、

  裁判機構が、忌避申立てを不当に認めず、暗黒決定を強行する結果の現象である。

4.由って、

 「原告が、平成23年11月以降、長年にわたり国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指

 揮や裁判結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官に対す

 る忌避申立てを多数回繰り返している」事実は、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

5.然も、

 〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので

 あり、

 〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。

6.そして、

 裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の

 支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、

 裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の

 権利であり、国民の権利である。

7.故に、

 当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌

 避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、

 「原告が、平成23年11月以降、長年にわたり国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指

 揮や裁判結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官に対す

 る忌避申立てを多数回繰り返している」事実のみに基づき、訴えを却下することは、

 “裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

8.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

三 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕

1.原判決(奥 俊彦)は、「Ⓐ」において、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ 

 る」事実を認定しているだけであり、

 「原告の請求ないし申立てを認めない旨の判断」の正当性如何?についての判断を、

 全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.抑々、

 〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので

 あり、

 〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。

4.そして、

 裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の

 支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、

 裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利

 であり、国民の権利である。

5.然も、

 判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えない

 し、時代の変化に伴い変化するものであり、

 裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ

 ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。

6.由って、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ

 る」事実は、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

7.故に、

 当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌

 避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ

 る」事実のみに基づき、訴えを却下することは、

 “裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

8.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

四 原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.奥 俊彦は、

 「Ⓑ 本件訴えは別件訴訟判決に対する不満を理由とするものにほかならず、訴状

  記載の主張内容を踏まえても、原告の請求には理由が無いことは明らかであるとこ

  ろ、前記のとおりの原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも照らせば、原告は、自

  身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易にそのこ

  とを認識し得たといえるのに、敢えて本件訴えを提起したものと認められる。」

 との判断を示し、訴えを却下した。

2.然し乍、

 (1) 被控訴人:福本晶奈は、

  別件訴訟:令和3年(ワ)981号事件において、裁判を拒否し、口頭弁論を開かず、

  印象認定のみに基づき、訴訟判決で訴えを却下したが、

 (2) 控訴人は、

  7ページに及ぶ「訴状」において、

  {令和2年(ワ)135号事件にて奥 俊彦がなした文書提出命令申立却下決定は、

   同事件における原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ決定、民訴法220条

   の解釈:運用を誤る法令違反のクソ決定であり、

   福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「抗告許可申立書の受付日を

   改竄しての抗告不許可」を闇に葬る目的でなした暗黒決定である。}

  事実を具体的に主張・立証している。

 (3) したがって、

  福本晶奈の別件訴訟判決の違法違憲を告発する本件:令和4年(ワ)191号が、

  別件訴訟判決に対する不満を理由とするものではないことは、明らかである。

 (4) 由って、

  本件191号事件が、正当な訴えの利益を有する訴訟であることは明らかである。

3.然るに、

 奥 俊彦は、「Ⓑ・・・・・・・・・」との判断を示し、訴えを却下したのである。

4.よって、

 「Ⓑ・・・・・・・」との判断に基づく原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

5.故に、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

五 原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.奥 俊彦は、

 「Ⓑ・・・・・」との判断を示し、訴えを却下した。

2.然し乍、

 当事者は、訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、訴訟を提起するのであ

 り、担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのであ

 る。

3.そして、

 裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の

 支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、

 裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利

 であり、国民の権利である。

4.然も、

 判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えない

 し、時代の変化に伴い変化するものであり、

 裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ

 ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。

5.したがって、

 当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌

 避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ

 る」事実のみに基づき、訴えを却下することは、

 “裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.然るに、

 奥 俊彦は、「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていること」の正否

 についての判断を示さず、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著で

 ある」事実のみに基づき、訴えを却下したのである。

7.よって、

 「Ⓑ・・・・・・・」との判断に基づく原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

8.故に、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

六 原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.奥 俊彦は、

 「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権

  利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目

  的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

   したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されな 

  い違法なものであり、この違法性は、今後の原告の本件に係る訴状活動によって払

  拭され適法とすることができるような性質のものではなく、その意味において、

  本件訴えは不適法でその不備を補正することができないものである。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.ところが、

 奥 俊彦は、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛

  争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著し

  く 相当性を欠き、信義に反する。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下したが、

 「訴状記載の主張」の何処がどの様に、「実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に

 目的にするものとはいえない」のかにつき、全く判示していない。

4.然も、

 訴状の「請求の原因」の記載内容よりして、

 {本件訴えが、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものであり、

 訴権の濫用に当らない}ことは、明らかであるが、

 仮に、

 「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし

 紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」と判断したのであれば、

 最高裁平成8年判決の趣旨よりして、

 奥 俊彦は、民訴法149条の釈明権を行使して、原告の主張の不明瞭なことを指摘し、

 原告の主張を明瞭にさせるべきである。

5.然るに、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 奥 俊彦は、釈明権の行使もせずに、

 「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもので

 あり、この違法性は、今後の原告の本件に係る訴状活動によって払拭され適法とする

 ことができるような性質のものではなく、その意味において、本件訴えは不適法でそ

 の不備を補正することができないものである。」

 として、訴えを却下する判決をしたのである。

6.由って、

 原判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴え却下判決である。

7.よって、

 判例最高裁平成8年判決に違反し、口頭弁論を経ずに訴え却下した原判決は、

 裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

8.故に、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

七 原判決は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である。

1.奥 俊彦は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ

 ず、訴訟判決をした。

 ❷「本件訴えは別件訴訟に対する不満をいうものにほかならず原告の請求に理由

 が無いことは明らかであるとの誤判断に基づき、訴え却下判決をした。

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事

 由」であるにも拘らず、

 「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもので

  あり、その違法性は、不備を補正することができない」として、訴え却下判決をし

 た。

2.由って、

 奥 俊彦がなした原判決は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である。

3.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 奥 俊彦さんよ!

裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げる

お前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。・・・恥を知れ!

 

                           控訴人  後藤信廣