本件:令和4年(ワ)660号は、裁判官:増田稔の手数料不当請求を告発する訴訟です。
#令和4年10月24日付けレポ❶・・第1回期日の呼出し要求・・にてレポした如く、
私は、令和4年9月12日、裁判官:増田稔の手数料不当請求を告発する訴訟の訴状を提出
しました。
民訴法は、「訴状提出から30日以内に第1回期日の呼出しをしなければならない」と
定めているにも拘らず、
小倉支部は、訴状提出から40日以上経過したが、第1回期日の呼出しをしないので、
令和4年10月24日、第1回期日の呼出しを要求しました。
#令和4年10月28日付けレポ❷・・訴状・・にて、
本件に至る経緯、請求原因をレポートしました。
ところが、
裁判官:奥俊彦は、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決を強行しました。
然し乍、
増田 稔の【手数料不当請求】を闇に葬る為の訴訟判決であり、“裁判拒否の違憲判決・
訴権を蹂躙する違憲判決”であったので、控訴しました。
・・・以下、控訴状を添付しておきます・・・
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令和4年(ワ)660号事件(増田 稔が福岡高裁裁判長時になした【手数料不当請求】を告発する事件)における奥 俊彦の「訴え却下判決」は、
増田 稔の【手数料不当請求】を闇に葬る為の訴訟判決であり、“裁判拒否の違憲判決・
訴権を蹂躙する違憲判決”である。
故に、控訴する。
控 訴 状 2022年令和4年11月14日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 増田 稔 東京都千代田霞が関1-1-1 東京高等裁判所
原判決の表示 本件訴えを却下する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
第一 判決理由の確認
原判決は、
「Ⓐ 原告は、平成23年11月以降、長年にわたり国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟
指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官
に対する忌避申立てを多数回繰り返している(事実挙示が全く無い!)ところ、
原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がなされていることは当裁判所に顕著で
ある。」
と認定、
「Ⓑ 本件訴えは、別件訴訟に係る上告提起手数料及び上告受理申立手数料の請求に
対する不満を理由とするもの(❓訴因認定の間違い)にほかならず、
訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求には理由が無いことは明らかである
ところ、
前記のとおり(❓裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損
害賠償を求める訴訟や、裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返している❓)の
原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも照らせば、原告は、自身の要求が認められ
ないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易にそのことを認識し得たとい
えるのに、敢えて本件訴えを提起したものと認められる。」
との判断を示し、
「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権
利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、
目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。
したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され
ない違法なものであり、この違法性は、今後の原告の本件に係る訴状活動によっ
て払拭され適法とすることができるような性質のものではなく、その意味におい
て、本件訴えは不適法でその不備を補正することができないものである。」
と判示、
口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。
然し乍、
増田 稔がなした【手数料不当請求】を闇に葬る為の訴訟判決であり、“裁判拒否の違
憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。
第二 原判決は、増田 稔がなした【手数料不当請求】を闇に葬る為の訴訟判決であ
り、“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”であること
一 原判決(本件訴え却下判決)の問題点の全体像について
1.奥 俊彦は、口頭弁論を1度も開かず(審理を全くせず)、
「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」との判断を示し、「Ⓒ」と判示、訴え却下判決をした。
2.したがって、
訴え却下判決をするからには、「Ⓐ」との認定事実を判決理由中に具体的に例示し
明記しなければならず、かつ、「Ⓑ」との判断が正当でなければならない。
3.ところが、
「Ⓐ」認定は、
「原告が、平成23年11月以降、長年にわたり国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指
揮や裁判結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官に対す
る忌避申立てを多数回繰り返している」と記載しているのみであり、
「Ⓐ」との事実を具体的に例示も明記もしておらず、
当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。
4.由って、
「Ⓐ」認定は「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。
5.由って、
本件訴え却下判決には、判決に決定的影響を与える重要な問題がある。
二 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕
1.抑々、
〇「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」原因:理由は、
裁判機構が、不当裁判を行い、不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為の暗黒裁判を強行
する結果の現象であり、
〇「原告が、国や裁判官を被告とする訴訟を多数提起している」原因:理由は、
担当裁判官に「裁判の公正を妨げるべき客観的事情」があるにも拘らず、
裁判機構が、忌避申立てを不当に認めず、暗黒決定を強行する結果の現象である。
2.由って、
「原告が、平成23年11月以降、長年にわたり国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指
揮や裁判結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官に対す
る忌避申立てを多数回繰り返している」事実は、
「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。
3.然も、
〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので
あり、
〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。
4.そして、
裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の
支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、
裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利
であり、国民の権利である。
5.故に、
「Ⓐ」との事実を具体的に例示も明記もせず、当該訴訟・忌避申立ての正当性如何に
ついての審理もせず判断も全く示さずに、訴えを却下することは、
6.よって、
原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。
三 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕
1.原判決(奥 俊彦)は、
〇「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著で
ある」と記載しているだけであり、
〇「Ⓐ」との事実を具体的に例示も明記もしておらず、
〇「原告の請求ないし申立てを認めない旨の判断」の正当性如何?についての判断
を、全く示していない。
2.由って、
「Ⓐ」認定は「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。
3.抑々、
〇訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので
あり、
〇担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。
4.そして、
裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の
支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、
裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利
であり、国民の権利である。
5.然も、
判例や裁判所の判断は、
絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えないし、
時代の変化に伴い変化するものであり、
裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ
ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。
6.由って、
「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ
る」事実は、
「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。
7.故に、
当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌
避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、
「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ
る」事実のみに基づき、訴えを却下することは、
8.よって、
原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。
四 原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕
1.奥 俊彦は、
「Ⓑ 本件訴えは、別件訴訟に係る上告提起手数料及び上告受理申立手数料の請求に
対する不満を理由とするもの(❓訴因認定の間違い)にほかならず、訴状記載の
主張内容を踏まえても、原告の請求には理由が無いことは明らかであるところ、
前記のとおり(❓裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として
損害賠償を求める訴訟や、裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返している)
の原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも照らせば、原告は、自身の要求が認め
られないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易にそのことを認識し得
たといえるのに、敢えて本件訴えを提起したものと認められる。」
との判断を示し、訴えを却下した。
2.然し乍、
訴状を読めば、本件訴えが<別件訴訟に係る上告提起手数料及び上告受理申立手数料
の違法請求を理由とする訴え>であることは、バカでも判る。
3.然るに、
奥 俊彦は、「本件訴えは、別件訴訟に係る上告提起手数料及び上告受理申立手数料の
請求に対する不満を理由とするもの」と認定判断する。
4.由って、
「本件訴えは、別件訴訟に係る上告提起手数料及び上告受理申立手数料の請求に対す
る不満を理由とするもの」との認定判断は、明らかなマチガイである。
5.よって、
「Ⓑ・・・・・・・」との判断に基づく原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。
6.故に、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。
五 原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕
1.奥 俊彦は、
「Ⓑ・・・・・」との判断を示し、訴えを却下した。
2.然し乍、当事者は、
訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、訴訟を提起するのであり、
担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをするのである。
3.そして、
裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として慰謝料の
支払いを求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、
裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利
であり、国民の権利である。
4.然も、
判例や裁判所の判断は、
絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えないし、
時代の変化に伴い変化するものであり、
裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ
ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。
5.したがって、
当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌
避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、
「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ
る」事実のみに基づき、訴えを却下することは、
6.然るに、
奥 俊彦は、「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていること」の正否
についての判断を示さず、
「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著で
ある」事実のみに基づき、訴えを却下したのである。
7.よって、
「Ⓑ・・・・・・・」との判断に基づく原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。
8.故に、
原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。
六 原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕
1.奥 俊彦は、
「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権
利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、
目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。
したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され
ない違法なものであり、この違法性は、今後の原告の本件に係る訴状活動によっ
て払拭され適法とすることができるような性質のものではなく、その意味におい
て、本件訴えは不適法でその不備を補正することができないものである。」
と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。
2.然し乍、
最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
3.ところが、
奥 俊彦は、
「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし
紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして
著しく相当性を欠き、信義に反する。」
と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下したが、
「訴状記載の主張」の何処がどの様に、「実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に
目的にするものとはいえない」のかにつき、全く判示していない。
4.然も、
訴状の「請求の原因」の記載内容よりして、
{本件訴えが、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものであり、
訴権の濫用に当らない}ことは、明らかであるが、
仮に、
「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし
紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」と判断したのであれば、
最高裁平成8年判決の趣旨よりして、
奥 俊彦は、民訴法149条の釈明権を行使して、原告の主張の不明瞭なことを指摘し、
原告の主張を明瞭にさせるべきである。
5.然るに、
「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」
であるにも拘らず、
奥 俊彦は、釈明権の行使もせずに、
「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもので
あり、この違法性は今後の原告の本件に係る訴状活動によって払拭され適法とする
ことができるような性質のものではなく、その意味において、本件訴えは不適法で
その不備を補正することができないものである。」
として、訴えを却下する判決をしたのである。
6.由って、
原判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴え却下判決である。
7.よって、
判例:最高裁平成8年判決に違反し、口頭弁論を経ずに訴え却下した原判決は、
裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。
8.故に、
原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。
七 原判決は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である。
1.奥 俊彦は、
❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示さ
ず、訴訟判決をした。
❷「本件訴えは、別件訴訟に係る上告提起手数料及び上告受理申立手数料の請求に
対する不満を理由とするものにほかならず」との誤判断に基づき、訴えを却下。
❸「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は原告の訴訟活動によって証明できる事由」
であるにも拘らず、
「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの
であり、その違法性は、不備を補正することができない」として、
訴えを却下した。
2.由って、
奥 俊彦がなした原判決は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である。
3.よって、
原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
奥 俊彦さんよ!
裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げる
お前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。・・・恥を知れ!
控訴人 後藤信廣