本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―➍・・現状判決要求書・・

 本件(小倉支部令和3年(ワ)978号:国賠訴訟)の基本事件は、

小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

 

2019年令和1年5月12日付けレポⅢ―➊にて、836号事件についてレポ、

2019年令和1年5月14日付けレポⅢ―➋にて、

836号事件における「国答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」につきレポ、

2019年令和1年5月16日付けレポⅢ―➌にて、

控訴状を添付した上で、〔一審判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断

遺脱がある判決である〕事実をレポ、

2019年令和1年11月3日付けレポⅢ―➍にて、

二審(令和1年(ネ)393号控訴事件)判決に対し、上告状を提出したことをレポ、

2019年令和1年12月7日付けレポⅢ―❺にて、

「二審裁判長:阿部正幸が令和1年11月1日付けで上告状補正命令を発し、同月22日付け

で上告状却下命令を発したこと」をレポート、

「阿部正幸の上告状補正命令・上告状却下命令が違法違憲であること」をレポート。

 

2022年令和4年2月10日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❶・・【不当な補正命令・

却下命令】告発訴訟:訴状&答弁書・・にて、レポートした如く、

私は、「阿部正幸の違法違憲な上告状補正命令・上告状却下命令」を告発する国賠

訴訟を提起、

事件番号:令和3年(ワ)978号として、令和4年2月9日、第1回口頭弁論が開かれ、

私は、「訴状」を陳述、「甲1号~7号」を証拠提出、

国は、「事実認否・主張は、追って準備書面にてする」と答弁、

➽無意味:無駄:不経済な口頭弁論期とになり、第1回口頭弁論は終了しました。

 

令和4年4月27日付け「法廷こぼれ話・・同一事件に、証拠番号が異なる同一証拠が2

点❓❓」・・にて、レポートした如く、

 4月20日、第2回口頭弁論が開かれ、

国は、「第1準備書面」を陳述、「乙1号~9号」を証拠提出しましたが、

国が提出した乙号証9点の内、・・何と、5点が、原告提出の甲号証と同じ物でした。

 然も、甲号証と異なる証拠番号を付して、証拠提出したのです。

私は、裁判長に、「証拠番号が違う同一証拠に基づいての弁論は、弁論の混乱が起き、

弁論が解り難くなるので、証拠番号の整理をするべき」と主張、証拠番号の整理を求め

ましたが、

裁判長:渡部孝彦は、証拠番号の整理を拒否、抗議理由を記載した準備書面を提出せよと命じた。・・結論ありき判決を書く為に、国賠訴訟の弁論を、混乱させたい❓❓

 由って、

証拠番号の整理をすべき理由を記載した準備書面(一)を、提出しましたが、

裁判長:渡部孝彦は、

「現況のままで、被告準備書面1に対する反論書を作成し、6月8日までに提出せよ」

と命じ、次回期日を令和年6月15日と指定、閉廷しました。

 

令和4年6月8日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❷・・【不当な補正命令・却下命

令】告発訴訟:準備書面(二)・・にて、レポートした如く、

 私は、準備書面(二)を提出、

被告:国の「民事訴訟法99条と郵便法49条の関連性についての主張」は、牽強付会

の主張と言うに止まらず、法的に論理破綻の主張であること、

最高裁昭和57年判決に基づく主張」は、悪意的事実誤認に基づく不当主張であること

を、詳論証明しました。

 

令和4年8月8日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❸・・【不当な補正命令・却下

命令】告発訴訟:控訴状・・にて、レポートした如く、

 一審裁判官:渡部孝彦は、国を勝たせる為に、

民事訴訟法は、送達は特別送達により行うことと規定していないにも拘らず、

民事訴訟法99条と郵便法49条の関連性」について、法令解釈を誤る誤判断を示し、

釈明権不行使・審理不尽・判例居違反の不当判決で、私の請求を、違法に棄却したので、控訴しました。

 

 被控訴人:国は、11月11日、

「原判決は正当である。控訴状に記載の控訴人の主張は、いずれも、理由が無い。」

とのみ記載した答弁書を提出した。

 現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、控訴状と答弁書を陳述し合うだけの口頭

弁論となるだけであり、全く無意味ですので、

私は、令和4年11月25日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求めた。

 ところが、裁判所は、準備口頭弁論開催要求に対して、何の連絡も通知もしない。

 由って、

私は、民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めました。

 

 

       ・・以下、現状判決要求書を掲載しておきます・・

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        令和4年(ネ)720号 国家賠償請求控訴事件

           現状判決要求書      令和4年11月21日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第4民事部 御中

          記

1.一審判決は、

 〇法令解釈を誤る誤判断にもとづく誤判決、

 〇釈明権不行使違反がある不当判決であり国を勝たせる為の不当判決

 〇判例最高裁昭和59年12月12日大法廷判決)違反判決、

 〇釈明権不行使の違法判決であり審理不尽の不当判決

 であることは、控訴状に記載したとおりである。

2.被控訴人:国は、11月11日付け答弁書を送付して来たが、

 「原判決は正当である。

  控訴状に記載の控訴人の主張は、いずれも、理由が無い。

  本件控訴は理由がないから速やかに棄却されるべきである。」

 とのみ記載。

3.由って、現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、

 控訴状と答弁書を陳述し合うだけの口頭弁論となるだけであり、全く無意味である。

4.よって、

 私は、令和4年11月14日、

 令和4年11月25日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求めた。

5.ところが、

 準備口頭弁論開催要求に対して、何の連絡も通知もない。

6.したがって、

 11月25日の口頭弁論が、通常の口頭弁論ならば、

 時間労力経費を使い御庁の出向き口頭弁論に出頭することは無意味ですので、

 控訴人は、令和4年11月25日の口頭弁論期日を欠席します。

7.そして、

 今後も、準備的口頭弁論を開く意思が無いのであれば、

 民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めます。