【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸―3・・控訴審:現状判決要求・・
#令和5年4月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
本件:令和5年(ワ)211号は、
令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する
訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟
です。
#令和5年4月28日付けレポ❷・・にてレポした如く、
裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を要求。
#令和5年6月21日付けレポ❷―1にてレポした如く、
渡部孝彦:裁判長は、「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するか
提出しないかの意思表示書を、次回期日までに提出させる」と明言。
#令和5年7月20日付けレポ❷―2にてレポした如く、
「否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は理由書を提出しなかった‼」とのこと
でした。
#9月5日付けレポ❷―3・・否認理由書の不提出は、自白である・・にてレポート
した如く、
「裁判長の理由書提出指示にも拘らず理由書を提出しない以上、奥俊彦の理由書不提出
は、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」ことを主張。
#10月13日付けレポ❷―4・・準備書面(三)寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・にてレポ
した如く、
裁判長は、証拠調べ(被告:奥俊彦に対する当事者尋問、書記官:福田恵美子に対す
る証人尋問)を拒否、口頭弁論終結を宣言。
#令和6年1月29日付けレポ❸・・控訴・・にてレポした如く、
渡部孝彦が言い渡しを強行した判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決であり“裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決”でしたので、控訴しました。
#令和6年2月26日付けレポ❸―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート
した如く、
控訴後、オカシナ訴訟指揮があったものの、第1回期日は2月29日ですが、
訴訟状況は審理出来る状況ではないので、第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備
的口頭弁論とすることを求めました。
#令和6年2月27日付けレポ❸―2・・控訴審:第1回期日欠席通知・・にてレポート
した如く、
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為であるので、
第1回期日を欠席する旨の通知をしました。
福岡高裁は、第1回期日を強行開廷する様子ですので、
福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、現状判決要求。
以下、現状判決要求書を掲載しておきます
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令和5年(ネ)第870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ))第127号控訴提起
事件 令和5年11月6日付け控訴状)損害賠償請求控訴事件
現 状 判 決 要 求 書 令和6年2月28日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部 御中
記
1.「原判決が取り消されるべき理由」は、控訴状に記載したとおりである。
2.然るに、
被控訴人:奥俊彦は、
「❶控訴理由は、いずれも独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎないもの
であって理由がない。
❷被控訴人が担当事件においてした職務につき何ら違法な点はない。
❸公務員個人は損害賠償責任を負わないから、控訴人の請求は理由がない。」
とのみ主張、
<原判決は、証拠調べを拒否しての判決ではなく、審理拒否の判決ではない>こと
を、全く主張しておらず、全く証明していない。
3.したがって、
本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。
4.由って、
控訴人は、令和6年2月26日、準備的口頭弁論要求書を提出、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めた。
5.然るに、
御庁は、準備的口頭弁論要求を却下した。
6.然し乍、
控訴状・答弁書を形式的に陳述するだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為
である。
7.由って、民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めます。