本人訴訟を検証するブログ

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【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―17・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―17・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・

 

 本件:令和2年(ワ)135号事件は、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月17日付けレポ❶参照・・

                                       

                                       

 

令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした

如く、

〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、

〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。

 

令和6年1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポ

した如く、

福岡高裁は「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」

につき何の連絡も回答もしないので、欠席理由を記載した第1回期日欠席通知書を提

出。

令和6年1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、福岡高裁は、準備的口頭弁論

の開催を拒否したので、現状判決を求めました。

令和6年2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

福岡高裁は、判決書を送達して来ないし、何の連絡もしないので、経過質問書を提出。

令和6年2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

 福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

 

 期日が令和6年3月7日と指定されたが、

被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を全くしないので、審理出来る訴訟状況では

ない。

 由って、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を求めました。

 

 

     ・・以下、準備的口頭弁論要求書を掲載しておきます・・

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 平成30年(ラ許)57号事件にて福岡高裁(西井和徒・上村考由・佐伯良子)がなした

抗告許可申立書“受付日改竄”の不許可を告発する国賠訴訟における奥俊彦の判決

対する控訴事件

         準備的口頭弁論要求書  令和6年3月1日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第3民事部 御中

 

1.控訴人は、控訴状において、9ページに亘り、

 <奥俊彦の原判決は、

  〇言渡し期日不告知の判決言渡し忌避申立て中の判決言渡しであり無効である。

  〇仮に、無効主張が認められないとしても、

  原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断経験則違反の誤判断に基づ

  く誤判決である>

 ことを、詳論証明し、原判決の取り消しを求めている。

2.ところが、

 被控訴人:国は、令和5年12月21日、

 「(1) 控訴人の主張は、原審における主張の繰り返しか、独自の見解に基づくものに

   過ぎず、理由が無い。

  (2) 控訴人は、①判決言渡期日の告知がされなかったこと、②忌避申立て中の判決

   言渡しであることを理由に、原判決が無効である旨主張するが、

   原審第7回口頭弁論期日において、裁判官の忌避申立ては忌避申立権濫用として

   却下され、判決言渡期日が指定されているから、上記①②の主張は理由がない」

   と主張する答弁書を提出したのみであり、

   控訴人の<原判決は、原告主張の明らかな誤認定自由心証権濫用の誤判断

   経験則違反の誤判断に基づく誤判決である>主張に対する具体的反論は、全くし

   ていない。

3.したがって、

 本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではない。

4.由って、

 御庁が二審として審理を強行係属するのであれば、

 第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。

5.尚、

 控訴人は原審第7回口頭弁論期日に口頭で「裁判官忌避を申立て退廷します」と弁論

 し退廷している故、控訴人の退廷後、法廷で何があったのかは存知しない。

  由って、被控訴人:国の上記(2)主張は失当である。