【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―15・・控訴審:現状判決要求書・・
本件:令和2年(ワ)135号事件は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月17日付けレポ❶参照・・
*令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート
した如く、
〇本件の訴訟状況は、到底、審理出来る状況ではないので、
〇第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。
*令和6年1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポー
トした如く、
〇福岡高裁は、
「第1回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か❓」につき、
何の連絡も回答もしないので、
〇欠席理由を記載した第1回期日欠席通知書を提出しました。
ところが、本件控訴審の現状は審理出来る状況ではないにも拘らず、
福岡高裁は、準備的口頭弁論の開催を拒否しました。
由って、現状判決を求めました。
・・以下、現状判決要求書を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)628号控訴事件<福岡高裁:西井和徒・上村考由・佐伯良子がなした
「“受付日改竄”の抗告不許可」を告発する国賠訴訟(令和2年(ワ)135号)>における
奥俊彦の判決に対する控訴事件
(一審 令和2年(ワ)135号:奥俊彦・棄却判決))
現 状 判 決 要 求 書 令和6年1月16日
福岡高等裁判所第3民事部 御中 控訴人 後藤信廣
記
1.被控訴人:国は、
「控訴人の主張は、いずれも独自の見解に立つものであり、理由がない」
と主張する。
2.然し乍、
「本件が破棄され一審に差戻されるべき理由」は控訴状に記載したとおりであり、
被控訴人の「・・・上記・・・」主張は、失当である。
3.由って、
控訴人は、令和6年1月9日付け「上申書」にて、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めた。
4.然るに、御庁は、
「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき、何の連絡もしないが、
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である。
5.由って、
控訴人は、令和6年1月15日付け「第1回期日欠席の通知書」にて、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の<欠席理由>を具体的に述べた。
6.然るに、
御庁からは、何の連絡もない。
7.由って、
民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めます。