【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❸―3・・控訴審:経過質問書・・
本件:令和4年(ワ)758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、
福岡高裁裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。 ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。
〇私は、訴訟判決に対して、控訴。
・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。
・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。
〇私は、控訴。
・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出
・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出
・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。
・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
ところが、
#令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審二
審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、
差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、
「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。
然し乍、
私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、
よって、令和4年10月19日、
「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・・本件:758号・・を提起した。
#令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回
期日欠席通知書・・においてレポした如く、
本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、
被告:国は、12月6日、「事実認否は追って準備書面によりする」との答弁書を提出、
第1回期日は、全く無意味なものとなった故、
私は、民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席通知書>を
提出、第1回期日を欠席しました。
#令和5年1月16日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・期日指
定申立書、「次回期日の先延ばし遅延」に対する抗議書・・においてレポした如く、
被告国の指定代理人は、第1回期日に出席したものの、何故か❓、弁論をせずに退廷、
裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としており、
第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていました。
然も、その後、裁判所は、次回期日について、何の連絡も通知もしません。
よって、第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を
阻止する為、私は、期日指定申立てをしました。
#令和5年3月25日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ
❷・・準備書面(一)・・においてレポした如く、
以上のような状況の下、休止となっていた第1回期日が開かれ、
被告:国は、準備書面を提出、故意的事実誤認の不当主張、民訴法292条・263条の解釈
を故意に誤る不当主張を展開、
<本件において、国賠法上の違法は認められない>と主張して来たので、
私は、準備書面(一)を提出、被告:国の不当主張に対する反論をしました。
#令和5年4月13日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ
❷―1・・証人尋問申出・・においてレポした如く、
令和5年4月12日、第3回期日が開かれ、
控訴取下げ擬制裁判が行われた状況を明らかにする為に、「控訴取下げ擬制を通知して
来た書記官の証人尋問」を申し出たところ、
裁判長:中川大夢は、証人尋問申出を却下し口頭弁論終結を宣しましたが、本件申出の
却下は、不当です。
#令和5年4月19日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ
❷―3・・口頭弁論再開申立書・・においてレポした如く、
証人尋問申出を却下しての口頭弁論終結は、控訴取下げ擬制裁判がどの様に行われた
のか❓の事実関係不明の状態での口頭弁論終結であり、不当訴訟指揮ですので、
令和5年4月19日、口頭弁論再開申立書を提出しました。
#令和5年6月5日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ
❸・・控訴状・・においてレポした如く、
裁判官:中川大夢は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行したが、
判決に決定的影響を与える事項につき認定遺脱があるトンデモ認定がある判決、
民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判断がある判決、
自由心証権濫用の誤判断に基づく“民事訴訟法292条・263条の規定の趣旨に反する誤判
断” がある判決、
最高裁昭和57年3月12日判決の趣旨に反する誤判示がある判決でした。
由って、控訴しました。
#令和5年8月18日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ
❸―1・・控訴審:準備的口頭弁論の要求・・においてレポした如く、
被控訴人:国は、8月17日、
「控訴人の主張は、いずれも、独自の見解に基づくものであり、理由が無い。」
と主張する答弁書を提出。
その結果、実質内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い福岡
高裁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味となりました。
よって、私は、争点及び証拠整理を行う為の準備的口頭弁論の開催を求めました。
#令和5年9月1日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❸―2・・控訴審:欠席理由&現状判決要求書・・においてレポした如く、
福岡高裁は、
「第1回期日を準備的口頭弁論とするか否か❓」について、回答も連絡もしません。
と言うことは、
「被控訴人の答弁内容を考慮したとき、本件は、裁判をなすに熟している」と判断して
いる。・・・と言うことです。
よって、福岡高裁は、
第1回期日にて弁論を終結させ、第2回期日にて審理の現状による判決をすべきです。
ところが、令和5年9月6日、第1回期日が開かれたと思われるが、
1ヵ月以上過ぎても、福岡高裁は、何の連絡も通知もせず、判決書も送達して来ない。
由って、
第1回期日以後の経過につき、質問し、FAXによる回答を求めました。
以下、「経過質問書」を掲載しておきます
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令和5年(ネ)538号:国家賠償請求控訴事件
令和4年(ワ)758号事件<差戻審一審(令和3年(ワ)381号)の訴訟判決に対する控訴
事件における【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟>判決に対する控訴
経過質問書 令和5年10月6日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部チ係 御中
記
1.控訴人は、第1回期日(令和5年9月6日)前の令和5年8月18日、
「準備的口頭弁論要求書」を提出した。
2.ところが、
御庁からは、何の連絡も通知もない。
3.由って、
控訴人は、令和5年9月1日、「欠席理由&現状判決要求書」を提出した。
4.ところが、
令和5年9月6日、第1回期日が開かれたと思われるが、
御庁からは、何の連絡も通知もないし、判決書も送達されて来ない。
5.由って、
頭書事件の第1回期日以後の経過につき、質問し、FAXによる回答を求めます。