【差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟758号:レポ❷―2・・口頭
弁論調書への虚偽記載に対する抗議・・
本件令和4年(ワ)758号の基本事件令和2年(ワ)289号は、
福岡高裁裁判長・矢尾 渉の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴訟です。 ・・令和2年10月31日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇289号事件の一審裁判長・植田智彦は、訴えを却下。
〇私は、訴訟判決に対して、控訴。
・・令和2年11月3日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇控訴審は、国につき、一審判決を取消し、差戻した。
・・令和3年4月19日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇差戻し一審:令和3年(ワ)381号の裁判長・福本晶菜は、訴えを棄却。
〇私は、控訴。
・・令和4年3月20日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審:令和4年(ネ)315号事件の裁判所に、期日指定申立書を提出
・・令和4年7月14日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年8月24日、現状判決要求書を提出
・・令和4年8月25日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
〇私は、差戻し二審裁判所に、令和4年9月5日、期日指定申立書❷を提出した。
・・令和4年9月5日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・
ところが、
#令和4年11月4日の【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ➍:差戻審二審の【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟・・訴状・・においてレポした如く、
差戻し二審裁判所から、令和4年9月16日、
「令和4年8月30日に控訴取下げ擬制により終局している」との事務連絡が来た。
然し乍、
私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしており、
よって、令和4年10月19日、
「本件控訴取下げ擬制裁判」を告発する国賠訴訟・・本件:758号・・を提起。
#令和4年12月9日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判告発訴訟758号・・第1回期日欠席通知書・・においてレポした如く、
本件:758号の第1回口頭弁論は、令和4年12月14日、開かれることとなったが、
被告:国は、「事実認否は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出、
第1回期日は、全く無意味なものとなった故、
私は、民訴法158条に基づく「訴状の陳述擬制」を求める<第1回期日欠席通知書>
を提出、第1回期日を欠席しました。
・・期日指定申立書、「次回期日の先延ばし遅延」に対する抗議書・・においてレポした如く、
被告国の指定代理人:江本満昭・森重美郁は、第1回期日に出席したものの、何故か❓、弁論をしないで退廷、
裁判長:中川大夢は、原告の訴状陳述擬制要求を拒否、口頭弁論を休止としており、
第1回口頭弁論期日は、当事者両方が欠席状態となっていました。
然も、その後、裁判所は、次回期日について、何の連絡も通知もしません。
よって、第1回期日の双方欠席の場合の1ヵ月規定による「訴えの取下げ擬制」を
阻止する為、
私は、期日指定申立てをしました。
#令和5年3月25日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷・・準備書面(一)・・においてレポした如く、
以上のような状況の下、休止となっていた第1回期日が開かれ、
被告:国は、準備書面を提出、故意的事実誤認の不当主張、民訴法292条・263条の解釈
を故意に誤る不当主張を展開、
<本件において、国賠法上の違法は認められない>と主張して来たので、
私は、準備書面(一)を提出、被告:国の不当主張に対する反論をしました。
#令和5年4月13日付け「差戻審二審の控訴取下げ擬制裁判」告発訴訟758号レポ❷―1・・証人尋問申出・・においてレポした如く、
令和5年4月12日、第3回期日が開かれ、
私は、控訴取下げ擬制裁判が行われた状況を明らかにする為に、「控訴取下げ擬制を
通知して来た書記官の証人尋問」を申し出たところ、
裁判長:中川大夢は、証人尋問申出を却下し口頭弁論終結を宣しましたが、本件申出の
却下は、不当です。
口頭弁論調書を複写したところ、
予想どうり、第3回口頭弁論調書には虚偽事実が記載されていたので、
➽「口頭弁論調書への虚偽記載に対する抗議書」を提出しました。
・・・口頭弁論調書で気を付けねばならないのは、
「口頭弁論調書記載事項は有ったことになり、記載されていない事項は無かったことに
なる」と言う事です。
・・・ですから、口頭弁論調書のコピーは、極めて大切です。
・・・重要事項についての記載内容が間違いである場合は、異議申立書を提出していな
いと、裁判官の都合のいい様に判決を書かれることになります。
・・・異議申立書を提出しておくと、
判断遺脱判決や審理不尽判決等の違法判決不当判決を導き出したり出来ます。
以下、「口頭弁論調書への虚偽記載に対する抗議書」を掲載しておきます
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令和4年(ワ)758号:控訴取下げ擬制告発訴訟
(【控訴取下げ擬制裁判】を告発する国賠訴訟)
口頭弁論調書への虚偽記載に対する抗議書
令和5年4月18日
原告 後藤信廣
一 口頭弁論調書への虚偽記載に対する抗議
1.第3回口頭弁論調書には、
「裁判官 証人尋問の必要性を認めない。」と記載しているが、
2.裁判官は、
「証人尋問申出の趣旨が書かれていないので、採用しない。」と言ったのである。
3.由って、
「裁判官 証人尋問の必要性を認めない。」との記載は、虚偽記載である。
4.よって、
口頭弁論調書への「裁判官 証人尋問の必要性を認めない。」との虚偽記載に
対し、強く抗議する。
二 弁論記載漏れへの抗議
1.第3回口頭弁論調書には、
「被告 証人尋問は必要ないと思料する。」と記載しているが、
2.被告が「証人尋問は必要ないと思料する。」と発言する前に、
❶「裁判官 証人尋問申出に対する被告の意見はどうですか」との質問があり、
❷「被告 申出の趣旨からして証人尋問は必要ないと思料する」との発言があり、
❸「原告 {申出の趣旨からして}と言われるが、証人尋問申出書を見てもいない
のに、どの様な{申出の趣旨からして}なのですか」との発言があり、
➍裁判官、書記官に、{申出書を被告に見せる様に指示}、
❺被告、 証人尋問申出書を閲覧、
❻「被告 証人尋問は必要ないと思料する。」と発言したのである。
3.ところが、
第3回口頭弁論調書には、期日において行われた❶~❺の口頭弁論・指示行為・閲
覧行為が、全く記載されていない。
4.よって、口頭弁論調書への「弁論記載漏れ」に対して、抗議する。