本件:令和3年(ワ)979号の基本事件は、
令和1年(ネ受)63号:上告受理申立て事件(申立て対象は、平成31年(ネ)72号控訴事
件の判決)です。
本件:令和3年(ワ)979号の訴訟物は、
上告受理申立て事件において山之内紀之が発した【補正命令の違法・・「民事訴訟費用
に関する法律:別表三項」違反】であり、【上告受理申立書却下命令の判例違反・憲法
32条違反】です。
尚、
平成31年(ネ)72号控訴事件判決(福岡高裁5民:山之内紀之・矢崎 豊・杉本俊彦)
が欺瞞判決であることについては、
2019年平成30年6月24日付け【福岡高裁5民の欺瞞判決を告発する上告】レポ❶
・・上告受理申立書・・にて、証明しています。
*令和4年2月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
本件:979号の第1回口頭弁論が、2月15日開かれましたが、
担当裁判官は、令和2年(ワ)326号事件(久次良奈子に対する損害賠償請求訴訟)を
担当した裁判官:植田智彦でした。
然し乍、植田智彦は、326号事件にて、訴訟判決で訴えを却下した裁判官であり、
植田訴訟判決に対する控訴(令和2年(ネ)621号)は、現在、福岡高裁係属中であり、
植田訴訟判決が法的に正しいか不当であるかの判断は、未だ、なされていません。
本件は、
山之内紀之に対する損害賠償請求訴訟であり、326号事件と全く同種の事件であり、
斯かる状況に照らしたとき、
植田智彦には、本件担当につき、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
植田智彦は、本件の担当を回避すべきです。
然るに、植田智彦は本件担当を回避しないので、裁判官忌避の申立をしました。
ところが、植田智彦は4月の人事異動で転勤、忌避申立ては自動解消、
担当が今泉愛に替わり、5月24日、口頭弁論が開かれ、
今泉愛は、被告:国提出の乙1号証の原本確認申立てを却下、
原告に、現状のままで6月中に、被告答弁に対する反論書面を提出せよと命じました。
そこで、私は、本日、準備書面(一)を提出しました。
・・以下、準備書面(一)を掲載しておきます・・
***************************************
令和3年(ワ)979号 国家賠償等請求事件
準備書面(一) 令和4年6月15日
後藤 信廣
第一 国提出証拠:乙1号証の信憑性について
1.裁判長:今泉 愛は、
「乙1号証の信憑性についての疑義は、原告が立証を検討せよ」と、命じた。
2.さて、
被告:国は、証拠説明書において、
「乙1号証は、後藤信廣作成の上告受理申立書のコピー」と、説明する。
3.然し乍、
乙1号証には、下部に、福岡高等裁判所のゴム印が2個も押されている。
4.したがって、
乙1号証は、後藤信廣作成の書類(異議申立書)ではない。
5.然も、
後藤信廣作成の異議申立書は、A4サイズであるが、
被告:国提出の乙1号証は、B5サイズである。
6.由って、
乙1号証には、証拠物件としての証拠能力は、全く無い。
7.よって、
乙1号証の証拠採用は取り消すべきであり、
原本を提示させた上で、証拠調べをするべきである。
第二 請求原因の追加
1.被告:国は、
乙1号証の立証趣旨として、
『本件上告受理申立書に貼付された収入印紙は1500円であったこと』
と、記載している。
2.因って、被告:国の『・・上記主張・・』が正しいとの前提で、
以下のとおり、請求原因を追加する。
3.さて、
訴状「請求の原因」に記載した如く、
❶原告は、
収入印紙2000円を貼付、上告受理申立書(甲1号)を提出した。
❷裁判長:山之内紀行は、
「上告受理申立ての手数料として収入印紙500円を、納付することを命じる」
補正命令(甲2号)を発したが、
❸民事訴訟費用等に関する法律:第三条(申立ての手数料)①項の規定よりして、
本件上告受理申立て手数料は、申立書貼付の収入印紙2000円で正しく、
裁判長:山之内紀行の補正命令は、違法な不当命令である。
➍由って、
原告は、「補正命令への抗議および説明要求書・・甲3号」を提出した。
❺ところが、
裁判長:山之内紀行は、
「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、何の説明も事務連絡もせず、
上告受理申立書却下命令(甲4号)を発した。
4.然し乍、
被告:国が主張する如く『本件上告受理申立書に貼付された収入印紙は1500円』
であったとするなら、
裁判長:山之内紀行は、上告受理申立書却下命令を発する前に、
◎「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、
上告受理申立書には貼用印紙2000円と記載されているが、1500円しか貼付
されていない”ことを事務連絡し、
◎その事務連絡にも拘らず、上告人が差額500円の収入印紙を納付しない場合に、
上告受理申立書却下命令を発するべきである。
5.然も、最高裁平成8年5月28日判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
6.然るに、裁判長:山之内紀行は、
「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、何の説明も事務連絡もせず、
いきなり、上告受理申立書却下命令を発したのである。
7.由って、
被告:山之内紀行の上告受理申立書却下命令は、憲法が保障する裁判を受ける権利を
剥奪する憲法違反の不当な暗黒命令であり、その悪質性は極めて大きい。
8.よって、
被告:国に対し、国家賠償法に基づく国家賠償を請求する。
第三 主張の補充
一 被告:山之内紀行の答弁主張に対する反論
1.被告:山之内紀行は、
「公権力の行使に当たる国の公務員が、その職権を行なうについて、故意または過失
によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に
任ずるのであって、公務員個人はその責任を負わない」
と主張、己の個人責任を否定する。
2.然し乍、
悪意的故意または重過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国のみでな
く、公務員個人はその責任を負わなければならない。
3.何故ならば、
公務員による職権執行の適正を担保する上で、
公務員が悪意的故意または重過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、
公務員個人も、その責任を負うべきである。
4.宇賀克也は、
◎国家補償法P96・有斐閣において、
「故意重過失がある場合にまで、公務員を保護する必要はなく、斯かる場合には、
被害者の報復感情の満足や、違法行為の抑止という公務員個人責任メリットの方が
上回る。」
と、故意重過失がある場合の公務員の個人責任を肯定。
◎国家補償法P93・有斐閣において、
「公務員の故意に基づく職権乱用行為をついては、当該公務員は個人として損害賠償
責任を負うもとした判例」として、
大阪高判決昭和37年5月17日を、挙げている。
5.真柄久雄は、
行政法大系(6)P193~194頁「公務員の不法行為責任」・有斐閣において、
「故意による職権乱用行為がある場合に限って、個人責任を認める。」
と、故意による職権乱用行為がある場合の公務員の個人責任を肯定。
6.兼子 仁は、
「加害行為が相当に悪質な場合は個人責任を認めることに合理性がある。」
と、加害行為が相当に悪質な場合の公務員の個人責任を肯定。
7.植村栄治は、
「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁において、
「公務員個人の責任を否定することの正当性は、
公務員を賠償責任から保護することによって、円滑な公務執行の実現を図る点に求
めるほかはないと思われる。
とするならば、公務員の行為が保護に値しない場合には、
公務員個人の責任を肯定するのが当然の帰結である。」
と、公務員の行為が保護に値しない場合の公務員の個人責任を肯定。
8.結論
上記論証より明らかな如く、己の個人責任を否定する山之内紀行の答弁主張は失当
である。
二 被告:国の答弁主張に対する反論
被告:国は、
「 裁判官がした争訟の裁判が国賠法上違法と認められる為には、
同裁判に上訴等の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、
当該裁判官が違法or不当な目的をもって裁判をしたなど、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認め得るよう
な『特別の事情』が存することが必要である。」
と主張、
「Ⓐ本件上告受理申立書に貼付された収入印紙は1500円分であり、本件上告受理
申立ての手数料には500円不足しており、添付された郵便切手についても215
4円不足していた。
これに対し、原告は、納付済みの収入印紙及び郵便切手に不足はないことなどを主
張する前記第2の5の書面(「補正命令への抗議および説明要求書」)を提出しただ
けで、本件補正命令で定められた期限内にこれらの追加納付を行わなかった。
Ⓑ本件裁判長は、これら収入印紙や郵便切手の不足、原告の主張及び不納付等の各事
実を踏まえ、民事訴訟法の規定に従い、本件補正命令及び本件却下命令を発したもの
であり、その手続きに違法な点は存在しない。」
と主張、
「Ⓒ原告は、本件裁判長が本件却下命令を発したことにより、『上告受理申立書が最高
裁判所に到達することを故意に妨害した』などと主張するが、
上記の通り、本件却下命令は適法なものであって、原告主張の事実を認めるに足りる
証拠はない。」
と主張、
「Ⓓ以上によれば、本件補正命令および本件却下命令に係る裁判長の行為については
『特別の事情』はなく、国賠法上の違法は認められない。」
と主張する。
然し乍、被告:国の上記Ⓐ乃至Ⓓ主張は、下記の如く、失当である。
1.Ⓐ主張は、本件上告受理申立書に纏わる事実関係を記載しているのみであり、
主張ではなく、主張として失当である。
2.Ⓑ主張は、失当であること
(1) 請求原因の追加において、詳論証明した如く、
『本件上告受理申立書に貼付された収入印紙は1500円』であったとするなら、
被告:山之内紀行は、上告受理申立書却下命令を発する前に、
◎「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、
“上告受理申立書には貼用印紙2000円と記載されているが、1500円しか
貼付されていない”ことを事務連絡し、
◎その事務連絡にも拘らず、上告人が差額500円の収入印紙を納付しない場合
に、上告受理申立書却下命令を発するべきである。
(2) 然も、
最高裁平成8年5月28日判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理
を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
(3) 然るに、被告:山之内紀行は、
「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、何の説明も事務連絡もせず、
いきなり、上告受理申立書却下命令を発したのである。
(4) 由って、
被告:山之内紀行の上告受理申立書却下命令は、憲法が保障する裁判を受ける権利
を剥奪する憲法違反の不当な暗黒命令であり、その悪質性は極めて大きく、
被告:国は、国家賠償責任を免れない。
(5) よって、被告:国のⒷ主張は、失当である。
3.Ⓒ主張は、失当であること
(1) 請求原因の追加において、詳論証明した如く、
『本件上告受理申立書に貼付された収入印紙は1500円』であったとするなら、
被告:山之内紀行は、上告受理申立書却下命令を発する前に、
◎「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、
“上告受理申立書には貼用印紙2000円と記載されているが、1500円しか
貼付されていない”ことを事務連絡し、
◎その事務連絡にも拘らず、上告人が差額500円の収入印紙を納付しない場合
に、上告受理申立書却下命令を発するべきである。
(2) 然も、
最高裁平成8年5月28日判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理
を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と、判示している。
(3) 然るに、被告:山之内紀行は、
「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、何の説明も事務連絡もせず、
いきなり、上告受理申立書却下命令を発したのである。
(4) 由って、
被告:山之内紀行の上告受理申立書却下命令が、『己が部総括としてなした判決に
対する上告受理申立書が、最高裁判所に到達することを妨害する』不当な暗黒命令
であることは、法的客観的に明らかであり、
被告:国は、国家賠償責任を免れない。
(5) よって、
被告:国のⒸ主張は、失当である。
4.Ⓓ主張は、失当であること
(1) 『本件上告受理申立書に貼付された収入印紙は1500円』であったなら、
被告:山之内紀行は、補正命令を発する前に、
“上告受理申立書には貼用印紙2000円と記載されているが、1500円しか貼
付されていない”ことを事務連絡し、
その事務連絡にも拘らず、上告人が差額500円の収入印紙を納付しない場合に、
補正命令を発するべきである。
(2) 然るに、被告:山之内紀行は、
何の事務連絡もせず、補正命令を発したのである。
(3) 由って、被告:山之内紀行の補正命令は、不当な補正命令である。
(4) 『本件上告受理申立書に貼付された収入印紙は1500円』であったなら、
請求原因の追加において、詳論証明した如く、
被告:山之内紀行は、上告受理申立書却下命令を発する前に、
◎「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、
上告受理申立書には貼用印紙2000円と記載されているが、1500円しか
貼付されていない”ことを事務連絡し、
◎その事務連絡にも拘らず、上告人が差額500円の収入印紙を納付しない場合
に、上告受理申立書却下命令を発するべきである。
(5) 然も、
最高裁平成8年5月28日判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理
を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と、判示している。
(6) 然るに、被告:山之内紀行は、
「補正命令への抗議および説明要求書」に対して、何の説明も事務連絡もせず、
いきなり、上告受理申立書却下命令を発したのである。
(7) 由って、
被告:山之内紀行の上告受理申立書却下命令は、憲法が保障する裁判を受ける権利
を剥奪する憲法違反の不当な暗黒命令であり、その悪質性は極めて大きく、
被告:国は、国家賠償責任を免れない。
(8) よって、
被告:国のⒹ主張は、失当である。