本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❷・・奥俊彦の訴訟判決に対する控訴・・

 本件(令和4年(ワ)759号)の基本事件:令和2年(ワ)808号は、小倉支部の「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。

    ・・・令和2年10月1日付け#本人訴訟を検証するブログ参照・・・

 

令和4年4月6日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―6」、

 令和4年7月17日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―7」、

 令和4年7月25日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―8」、

 令和4年9月28日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―9」、

 令和4年10月14日付け「【小倉支部長:青木亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―10」

 にてレポした如く、

〇808号事件の一審裁判長・奥俊彦は、令和4年3月16日、訴えを棄却。

〇私は、判決に不服である故、控訴。

福岡高裁は、

 控訴事件番号を令和4年(ネ)333号、第1回期日を令和4年7月20日と指定。

〇被控訴人:青木亮・国の両名は、

 「原判決は正当である」とのみ主張する答弁書を、提出。

〇私:控訴人は、令和4年7月14日、

 「第1回期日を欠席する理由、本件は差戻すべきである理由、差戻さない場合は準備

 的口頭弁論を開くべきであること」を記載した反論の準備書面(一)を、提出した。

〇令和4年7月20日に口頭弁論が開かれたと思われるが、

 福岡高裁は何の連絡も通知もしない。

〇由って、

 私:控訴人は、令和4年7月25日、期日指定申立書を提出

福岡高裁は、第2回期日を、令和4年10月5日と指定したが、

 被控訴人らは、控訴人の準備書面(一)に対して、反論書を全く提出しない。

〇由って、

 私:控訴人は、第2回期日前の令和4年9月28日、現状判決要求書を提出

〇令和4年10月5日に第2回口頭弁論が開かれたと思われるが、

 福岡高裁は何の連絡もしない。

〇由って、

 私:控訴人は、令和4年10月12日、期日指定申立書❷を提出した。

 

 ところが、

令和4年12月4日付け【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状・・においてレポした如く、

福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎より、令和4年10月17日、予納郵券返還書が届き、

「本件(令和2年(ワ)808号)は、控訴取下げ擬制により終了している」ことが判明。

〇然し乍、

 私は、控訴取下げ行為を全くしておらず、訴訟継続の意思表示のみしている。

〇したがって、

 福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】は、違法で

 あり、パワハラ裁判です。

〇よって、令和41019日、

 福岡高裁2民:裁判長・橋本圭一郎がなした本件【控訴取下げ擬制裁判】を告発する

 国賠訴訟を提起しました

 

令和4年12月2日付け「訴状提出から40日過ぎたのに期日呼出状が来ない➽小倉支部長:溝國禎久へ質問書」においてレポした如く、

小倉支部長:溝國禎久へ、〔第1回口頭弁論期日が、どうなっているか〕につき、回答を求め、

令和4年12月21日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟レポ❶―1・・小倉支部長へ提訴予告通知書・・」においてレポした如く、

溝國禎久へ、「司法行政管理監督責任懈怠を告発する訴訟を提起する予告通知」をしたところ、

令和4年12月24日付け「【控訴取下げ擬制裁判】告発訴訟759号:レポ❶―2・・小倉支部長を告発せずに済みました・・」においてレポした如く、

小倉支部は、「本件(令和4年(ワ)759号)の判決正本を交付するので、取りに来るよ

うに」と事務連絡して来たので、小倉支部長を告発せずに済みました。

 

 令和4年12月26日、判決正本を受取りましたが、

奥俊彦の訴訟判決は、〔福岡高裁の控訴取下げ擬制裁判が違法裁判であり不当なパワハ

ラ裁判である〕ことを、闇に葬る為の訴訟判決であり“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂

躙する違憲判決”でしたので、

令和5年1月5日、控訴しました。

 

 

   ・・以下、「奥俊彦の訴訟判決に対する控訴状」を、掲載しておきます・・

***************************************

 

令和4年(ワ)759号事件(令和2年(ワ)808号事件の控訴審:令和4年(ネ)333号の

控訴取下げ擬制裁判を告発する国賠訴訟)における 俊彦の訴訟判決は、

福岡高裁第2民事部:裁判長・橋本圭一郎がなした「控訴取下げ擬制」が、違法裁判

であり不当なパワハラ裁判であることを、闇に葬る為の訴訟判決であり“裁判拒否の

違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

故に、控訴する。

 

            控 訴 状        2023年令和5年1月5日

 

控 訴 人 後藤 信廣   住所

 

被控訴人 国  代表者法務大臣葉梨康弘   東京都千代田霞が関1-1-1

 

 

原判決の表示  本件訴えを却下する。

 

控訴の趣旨   原判決を取り消し、差し戻す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 

         控 訴 理 由

一 原判決(裁判官:奥 俊彦)は、

 「Ⓐ 原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、裁判官の

   訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、

   裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返しているところ、原告の請求又は申立

   てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。」

 と認定、

 「Ⓑ 本件訴えは、別件控訴事件(令和4年(ネ)333号事件)につきなされた控訴取

   下げ擬制に対する不満を理由とするものにほかならず、

   訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求には理由が無いことは明らかであ  

   る(補足するに、・・・・・・・・・・)ところ、

   前記のとおりの原告の従前の訴訟活動(註。平成23年11月以降、長期にわたり、

   国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由

   として損害賠償を求める訴訟や、裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返して

   いること)及びその帰趨(註。原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされ

   ていること)にも照らせば、原告は自身の要求が認められないことを認識しなが

   ら、又は、通常人であれば容易にそのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本

   件訴えを提起したものと認められる。」

 との判断を示し、

 「Ⓒ 以上の点からすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に

   目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠

   き、信義に反する。

    したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

   ない違法なものであり、その違法性は、今後の原告の本件に係る訴訟活動によっ

   て払拭され適法とすることができるような性質のものではなく、その意味におい

   て、本件訴えは不適法でその不備を補正することができない。」

 と判示、

口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

 

 

二  俊彦の訴訟判決の全体像について

1.奥 俊彦は、口頭弁論を1度も開かず(審理を全くせず)、

 「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」との判断を示し、訴え却下の訴訟判決をした。

2.したがって、

 「Ⓐ」認定に基づく「Ⓑ」との判断が、正当でなければならない。

3.ところが、

 Ⓐ認定は、「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし損害

 賠償を求める訴訟を多数回提起している」事実、「原告が裁判官に対する忌避の申立

 てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 【裁判・・審理・・を拒否しての印象認定】に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

4.由って、

 奥 俊彦の訴訟判決は、審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、

 司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する

 違憲判決である。

5.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

三 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕

1.「Ⓐ」認定は、

 「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、損害賠償を求

 める訴訟を多数回提起している」事実、「原告が裁判官に対する忌避の申立てを多数

 回繰り返している」事実を認定しているだけであり、

 当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

四 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕

1.原判決(奥 俊彦)は、「Ⓐ」において、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ

 る」事実を認定しているだけであり、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断」の正当性如何についての判断を、全く

 示していない。

2.由って、

 「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、

 「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。

3.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

五 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔1〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋐本件訴えは、別件訴訟判決(令和4年(ネ)333号事件)につきなされた控訴取下

 げ擬制に対する不満を理由とするものにほかならず、」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 判決が不当であると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するのであり、

 裁判の公正を求め、「不当と思料する判決に対する損害賠償を求める訴訟」を提起

 することは、国民の基本的権利である。

3.由って、

 「㋐」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

4.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

六 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔2〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋑訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いことは明らか」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.ところが、

 「㋑」との判断を示すのみで、

 「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無い」根拠:理由を、

 全く記載していない。

3.したがって、

 「㋑」との判断は、判断の根拠:理由につき判断遺脱がある不当判断である。

4.由って、

 「㋑」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

5.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

七 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔3〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋒前記のとおりの原告の従前の訴訟活動(註。平成23年11月以降、長期にわたり、

 国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由とし

 て損害賠償を求める多数の訴訟活動)及びその帰趨(註。原告の請求又は申立てを認

 めない旨の判断がされていること)にも照らせば、

 原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易に

 そのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起した。」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

(1) 訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するので 

 あり、

 裁判の公正を求め、「不当と思料する判決に対する損害賠償を求める訴訟」を提起

 することは、国民の基本的権利である。

(2) 担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情があると思料する故、忌避申立てをする 

 のであり、

 裁判の公正を求め、「裁判官の忌避申し立てをする」ことは、訴訟当事者の権利で

 あり、国民の権利である。

3.由って、

 「㋒」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

4.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

八 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔4〕

1.原判決は、「Ⓑ」にて、

 「㋒前記のとおりの原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも照らせば、

  原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易

  にそのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起した。」

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えない 

 し、時代の変化に伴い変化するものであり、

 裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ

 ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。

3.由って、

 「㋒」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

4.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

九 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること

1.原判決は、「Ⓒ」にて、

 「㋓以上の点からすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目

  的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、

  信義に反する。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.ところが、

 「以上の点からすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

 にするものとはいえず、」

 と判示するのみで、

 「以上の点からすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

 にするものとはいえない」根拠:理由を、

 全く記載していない。

3.したがって、

 「以上の点からすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

 にするものとはいえず、」

 との判示は、判示の根拠:理由につき判示遺脱がある不当判示である。

4.由って、

 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。

5.よって、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

十 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は判例違反であること

1.原判決は、「Ⓒ」にて、

 「Ⓒ 以上の点からすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に 

   目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠

   き、信義に反する。

    したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され

   ない違法なものであり、その違法性は、今後の原告の本件に係る訴訟活動によっ

   て払拭され適法とすることができるような性質のものではなく、その意味におい

   て、本件訴えは不適法でその不備を補正することができない。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.ところが、

 「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いことは明らかである」

 根拠:理由を示さず、

 「本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものといえな

 い」根拠:理由を示さず、

 「本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものといえ

 ず、」と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下しているのである。

3.即ち、

 「訴状記載の主張内容」に基づき本件訴えを却下する根拠:理由につき判断を全く示

 さず、訴えを却下しているのである。

4.由って、

 原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である、

5.ところで、

 〇最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、

  「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されな  

   い基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

  と、判示しており、

 〇最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、

  「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

   を開始し得ることもあるから、その様な可能性がある場合に、当事者にその機会 

   を与えずに直ちに訴えを却下することは相当とはいえない。」

  と、判示している。

6.そして、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許さ

 れない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである。

7.故に、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、

 譬え、裁判所が訴えを不適法と判断しても、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、判例違反である。

8.ところが、

 「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いことは明らかである」

 根拠:理由、「本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするも

 のといえない」根拠:理由を示さず、

 「本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものといえ 

 ず、」と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下したのである。

9.然も、

 〇控訴人(原告)は、甲1号~5号を添付した上で、訴状を提出、

  「控訴審:令和4年(ネ)333号の【控訴取下げ擬制裁判】は、違法裁判であり、

  パワハラ裁判である」ことを、主張し立証しており、

 〇本件が「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある

  場合」に該当することは、明らかである。

10.したがって、

 「当事者にその(釈明の)機会を与えずに直ちに訴えを却下した」本件訴訟判決が

 判例違反であることは、明らかである。

11.由って、

 原判決には、判例違反(最高裁昭和59年12月12日大法廷判決違反・最高裁平成8年5月

 28日第三小法廷判決違反)がある。

12.由って、

 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は判例違反である。

13.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

十一 原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔1〕

1.奥 俊彦は、

 「Ⓑ 本件訴えは、別件控訴事件につきなされた控訴取下げ擬制に対する不満を理由

   とするものにほかならず、訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求には理

   由が無いことは明らかであるところ、

   前記のとおりの原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも照らせば、

   原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容

   易にそのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起したものと認め

   られる。」

 との判断を示し、訴えを却下した。

2.然し乍、訴状を読めば、

 <本件訴えが、福岡高裁第2民事部(裁判長・橋本圭一郎)がなした【控訴取下げ擬

 制裁判】が、違法でありパワハラ裁判であることを理由とする訴え>であることは、

 バカでも判る。

3.然るに、

 「本件訴えは、別件控訴事件につきなされた控訴取下げ擬制に対する不満を理由とす

 るもの」と認定判断する。

4.由って、

 「本件訴えは、別件控訴事件につきなされた控訴取下げ擬制に対する不満を理由とす

 るもの」との認定判断は、明らかなマチガイである。

5.よって、

 「Ⓑ・・・・・・」との判断に基づく原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.故に、原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

十二 原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔2〕

1.奥 俊彦は、

 「Ⓑ・・・・・」との判断を示し、訴えを却下した。

2.然し乍、

 当事者は、訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、訴訟を提起するのであ

 り、担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情がある故、忌避申立てをする。

3.そして、

 裁判の公正を求め、「訴訟指揮や裁判結果に対する不服を理由として慰謝料の支払い

 を求める訴訟」を提起することは、国民の基本的権利であり、

 裁判の公正を求め、「裁判官に対する忌避」を申し立てることは、訴訟当事者の権利

 であり、国民の権利である。

4.然も、

 判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えないし、不変であるとも言えない 

 し、時代の変化に伴い変化するものであり、

 裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ

 ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。

5.したがって、

 当該訴訟・当該忌避申立ての正当性如何についての審理を拒否し、当該訴訟・当該忌

 避申立ての正当性如何についての判断を全く示さずして、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ

 る」事実のみに基づき、訴えを却下することは、

 “裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”である。

6.然るに、

 奥 俊彦は、「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていること」の正否

 についての判断を示さず、

 「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著で

 ある」事実のみに基づき、訴えを却下したのである。

7.よって、

 「Ⓑ・・・・・・・」との判断に基づく原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

8.故に、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

十三 原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決であること〔3〕

1.奥 俊彦は、

 「Ⓒ 以上の点からすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に

   目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠 

   き、信義に反する。

    したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され 

   ない違法なものであり、その違法性は、今後の原告の本件に係る訴訟活動によっ

   て払拭され適法とすることができるような性質のものではなく、その意味におい

   て、本件訴えは不適法でその不備を補正することができない。」

 と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。

2.然し乍、

 最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

  当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

3.そして、

 訴状を読めば、

 <本件訴えが、福岡高裁第2民事部の本件【控訴取下げ擬制裁判】が違法であり、

 パワハラ裁判であることを理由とする訴え>であることは、

 バカでも判ることであり、

 <本件訴えが、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものであり、

 訴権の濫用に当らない>ことは、明らかである。

4.然るに、

 奥 俊彦は、

 「訴状記載の主張内容が、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするもの

 とはいえない」理由・根拠を、全く示さず、

 「以上の点からすれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的

 にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義

 に反する」と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下したのである。

5.よって、

 「Ⓒ・・・・・・・」との判示に基づく原判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

6.故に、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

7.尚、 

 (1) 「本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはい 

  えない」と判断したのであれば、

  最高裁平成8年判決の趣旨よりして、

  民訴法149条の釈明権を行使して、原告の主張の不明瞭なことを指摘し、原告の

  主張を明瞭にさせるべきである。

 (2) 然るに、

  「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事

  由」であるにも拘らず、

  奥 俊彦は、釈明権の行使もせずに、

  「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの

  であり、その違法性は、今後の原告の本件に係る訴状活動によって払拭され適法と

  することができるような性質のものではなく、その意味において、本件訴えは不適

  法でその不備を補正することができないものである。」

 として、訴えを却下する判決をしたのである。

(3) 由って、

 原判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴え却下判決である。

(4) よって、

 判例最高裁平成8年判決に違反し、口頭弁論を経ずに訴え却下した原判決は、

 裁判を受ける権利を奪う【訴権を蹂躙する違憲判決】である。

(5) 故に、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

十四 原判決は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である。

1.奥 俊彦は、

 ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」の判断を示さず、

 訴訟判決をした。

 ❷「本件訴えは、別件控訴事件につきなされた控訴取下げ擬制に対する不満を理由と

 するものにほかならず、」との誤判断に基づき、訴えを却下

 ➌「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事 

 由」であるにも拘らず、

 「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもので

 あり、その違法性は、不備を補正することができない」として、訴えを却下した。2.由って、

 奥 俊彦がなした原判決は、裁判制度を踏み躙る“暗黒判決”である。

3.よって、

 原判決は、取り消され、差し戻されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 奥 俊彦さんよ!

裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟判決で逃げる

お前さんは、クソ裁判官・ヒラメ裁判官である。・・・恥を知れ!

                           控訴人  後藤信廣