本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#高瀬順久の違法命令】告発訴訟:レポ❸・・中川大夢の訴訟判決に対する控訴状・・

【#高瀬順久の違法命令告発訴訟:レポ❸・・中川大夢の訴訟判決に対する控訴状・・

 

本件:令和5年(ワ)971号は、高瀬順久の違法な控訴状却下命令を告発する訴訟です。

判決が出る迄の経緯は、#令和5年12月25日付けレポ❶・・参照

 尚、

本件の基本事件は令和5年(ネ)712号控訴事件(一審:令和5年(ワ)682号)ですが、

〇一審:令和5年(ワ)682号は、

福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の虚偽公文書作成】を告発する訴訟であり、

➥#令和5年9月25日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・参照

〇二審:令和5年(ネ)712号控訴事件は、

一審:中川大夢は、訴えを却下したので、控訴した事件です。

➥#令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷・・参照

 

令和5年12月26日付けレポ❷・・訴状・・にてレポした如く、

本件の基本事件の二審:令和5年(ネ)712号事件の担当裁判長は、高瀬順久でしたが、

*高瀬順久は、違法な補正命令を発したので、

➽私は、令和5年11月2日、<補正命令への異議申立書>を提出、

     ・・令和5年11月2日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

*高瀬順久は、<補正命令への異議申立書>に回答しないので、

➽私は、令和5年11月8日、<補正命令の取消し請求書>を提出、

     ・・令和5年11月8日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

*高瀬順久は、補正命令を取消さず、控訴状却下命令を発しました。

 然し乍、

高瀬順久が発した本件「補正命令・控訴状却下命令」は、いずれも不当命令である故、

高瀬順久が発した違法な「控訴状却下命令」を告発する本件を提起しました。

 

 ところが、中川大夢が本件を担当、

【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を全く示さず、訴えを却下。

 由って、

中川大夢の訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決です。

 よって、控訴しました。

 中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官

 

            ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

      令和5年(ワ)971号事件における訴訟判決に対する控訴

本件は、【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴訟である。

 然るに、

原判決(中川大夢の訴訟判決)は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を全く示さず、訴えを却下した。

 由って、

原判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決である。

 中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

           控  訴  状   2023年令和5年12月28日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人   高瀬 順久   福岡市中央区六本松4-2-4   福岡高等裁判所

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

福岡地裁小倉支部は、同支部勤務裁判官への訴状・期日呼出状を、交付送達する。

 由って、

御庁勤務裁判官:高瀬順久への訴状・期日呼出状は交付送達されるべきである。

 故に、

被控訴人への郵便物(訴状・期日呼出状)送達切手は予納しない。

 尚、

福岡地裁小倉支部は、原告への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と期日請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、送達方法に文明の利器使用を取り入れるべき時期である。よって、控訴人への期日呼出状送達を「FAX送信と期日請書FAX返信の方式」にて行うことを求め、控訴人への郵便物送達切手は予納しない。

 判決書送達費用は、後日納付する。

 

 

         控 訴 理 由

一 原判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である

1.本件の訴訟物は、

 【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓である。

2.由って、

 【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓は、判決に決定的影響を与える

 重要事項であり、必須判示事項である。

3.然るに、

 原判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さず、

 訴えを却下した。

4.よって、原判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である。

5.故に、

 原判決は、当然、取り消されるべきである。

6.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

二 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとして

  も、公務員個人が賠償の責任を負うものではなく原告請求には理由がない

   したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>

 と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 我が国には、

 「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして

  も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない

 と定めた法令は無い

3.然も、

 【高瀬順久の控訴状却下命令】は、

 補正命令への異議申立書:甲5を却下し、補正命令の取消し請求書:甲6を却下し

 た上での【控訴状却下命令】であり、

 最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではない

5.由って、

 “本件控訴状却下命令を発した”高瀬順久個人には、賠償責任がある

6.したがって、

 原告の請求には、理由がある

7.然るに、

 原判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さず、

 <・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、審理を拒否し、本件訴えを却下した。

8.よって、

 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

9.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

10.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

三 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕

1.原判決は、<・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 【高瀬順久の控訴状却下命令】は、

 補正命令への異議申立書:甲5を却下し、補正命令の取消し請求書:甲6を却下し

 た上での【控訴状却下命令】であり、

 最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではない

3.したがって、

 本件訴えは、適法であり訴権濫用に当らない

4.然るに、

 <本件訴えは、訴権の濫用である>との不当理由で、口頭弁論を経ないで、

 審理を拒否し、本件訴えを却下した。

5.よって、

 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

6.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

7.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

四 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔3〕

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことか 

  らすれば、

  原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認められ

  ないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得な

  い。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、

 請求原因が異なる。

3.ところが、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の原

 因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴

 訟」との関連性についての判断を、全く示していない。

4.したがって、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、幾

 度となく同様の理由を示されて来たこと」

 は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.由って、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由を示されて来たこと」

 を理由とする

 「原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認められ

  ないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得な 

  い。」

 との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断である。

6.よって、

 <・・>との判断に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決

 ある。

7.故に、原判決は、取り消されるべきである。

 

五 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔4〕

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <・・・・・・・・・・>との判断に基づき、

 <そうすると本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的と

  しているものとは言えず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。

  Ⓓしたがって本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして許

  されない不適法なものであり、その不適法は性質上補正することができない>

 と判示、

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 <>との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断で 

 ある。

3.由って、

 <>判断に基づく、<そうすると、・・><したがって、・・>との判示は、

 結論ありき判決を書く為の判示であり、明らかに悪意的なマチガイ判示である。

4.よって、

 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

5.故に、原判決は、取り消されるべきである。

6.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

六 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

  等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、いずれも原告の請求を認

  めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>

 と述べ、

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

 本件が「裁判所職員の職務上の行為に対する不満を理由とする損害賠償請求訴訟」

 ではないことは、訴状より、明らかである。

3.然も、

 【高瀬順久の控訴状却下命令】は、最早、職務上の行為と呼べる代物ではなく、

 裁判官にあるまじき違法行為である。

4.由って、

 〇「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の 

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

  等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」

  との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当であり、

 〇「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」

  との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当である。

5.然るに、

 原判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さず、

 <>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

6.よって、原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

7.故に、原判決は、取り消されるべきである。

8.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

七 原判決は、判例違反判決である

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <・・・・・・・・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない 

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

 許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

4.故に、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

6.そこで、本件について検証すると、

 ①本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

 ②控訴人(原告)は、

  訴状にて、「高瀬順久の控訴状却下命令が違法である」事実を、証明している。

7.由って、

 本件の場合、

 「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償 

  請求訴訟を多数回提起している

 ことは、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

8.然るに、

 <・・>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

9.よって、

 「<・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した原判決」は、

 判例違反判決である。

10.故に、原判決は、取り消されるべきである。

 

八 原判決は、違憲判決である

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と述べ、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が、平成23年11月以降、裁判官、裁判所職員等の個人を被告とし、提起した

 多数の訴訟」は、夫々の訴訟ごとに、請求原因が異なる。

3.然も、

 本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

 控訴人(原告)は、

 訴状にて、「高瀬順久の控訴状却下命令が違法である」事実を、証明している。

4.由って、本件の場合、

 「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償

  請求訴訟を多数回提起している

 ことは、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.然るに、

 <・・>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

6.よって、

 <>と述べ、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下した原判決は、違憲判決である。

7.故に、原判決は、取り消されるべきである。

8.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 

九 裁判所への回答要求

 中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす

 る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

 訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・

論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。

 

本件判決はクソ判決ではない、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロではない・・・

と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 お前さんの提訴をお待ちしておる。            控訴人  後藤信廣