本人訴訟を検証するブログ

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【事務規定違反の書類受付・配布】告発訴訟:レポ❷・・中川大夢の訴訟判決に対する控訴・・

事務規定違反の書類受付・配布告発訴訟:レポ❷・・中川大夢の訴訟判決に対する控訴・・

 

本件:令和5年(ワ)658号事件は、福岡地裁小倉支部書記官:緒方崇文の事務規定違反の「申立書の受付・配布」を告発する訴訟です。

 

令和5年9月19日付け【事務規定違反の書類受付・配布】告発訴訟レポ❶・・

訴状・・にてレポした如く、

 事件の受付・分配については、

【事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:最高裁事務総長通達】の規定が

あり、同規定に従い、処理手続きをしなければなりません。

 ところが、

緒方崇文は、忌避申立書につき、同規定に従う処理手続きをしていない事実が判明。

 由って、令和5年8月2日、

書記官:緒方崇文の【事務規定違反の書類受付・配布】を告発する訴訟を提起した。

 

 ところが、中川大夢は、訴えを却下しました。

 然し乍、

中川大夢がなした訴訟判決は、裁判拒否・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の

暗黒判決・判例違反判決である故、控訴しました。

 

 

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

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  令和5年(ワ)658号【事務規定違反の書類受付・配布】告発訴訟の控訴事件

 

原判決(中川大夢の訴訟判決)は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、

公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決である故、控訴する。

 

           控  訴  状   2023年令和5年9月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣

 

被控訴人  緒方 崇文   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

          控 訴 理 由

一 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとし

   ても、公務員個人が賠償の責任を負うものではなく原告請求には理由がない

    したがって、本件訴えは、訴権の濫用である。>

 と述べ、

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 我が国には、

 「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして 

  も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない

 と定めた法令は無い

3.然も、

 本件は、「裁判所書記官がなした違法な『事務規定違反の書類受付・配布』に対する

 損害賠償請求訴訟」である。

4.由って、

 本件訴えは、適法であり、訴権の濫用に該当しない

5.然るに、

 原判決は、<・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と述べ、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

6.よって、

 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

7.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

 

二 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の

   個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

   ❓等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、いずれも原告の請求

   を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>

 と述べ、

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 本件は、「裁判所書記官がなした違法な『事務規定違反の書類受付・配布』に対する

 損害賠償請求訴訟」であり、

 本件が「裁判所職員の職務上の行為に対する不満を理由とする損害賠償請求訴訟」

 ではないことは、訴状より、明らかである。

3.然も、

 明らかな『事務規定違反の書類受付・配布』は、最早、職務上の行為ではない

4.由って、

 〇「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

  等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」

  との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当であり、

 〇「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」

  との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当である。

5.然るに、

 原判決は、<・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と述べ、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

6.よって、

 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

7.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

 

三 原判決は、判例違反判決である

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <・・・・・・・・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

 許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

4.故に、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

  当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」

 は、判例違反である。

6.そこで、本件について検証すると、

 ①本件は、

  書記官の事務規定違反の『書類受付・配布』に対する損害賠償請求訴訟であり、

 ②控訴人(原告)は、

  訴状において、

  「書記官:緒方崇文は、受付けた書類:甲1について、

   事務総長通達第2項4の規定に違反し、所定の事件簿に登載する手続きをせず、

   事務総長通達第4項の規定に違反し、分配の定めに従った配布をしなかった。」

  事実を、証明している。

7.由って、

 本件の場合、

 「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の個

  人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償請

  求訴訟を多数回提起している

 ことは、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

8.然るに、

 原判決は、<・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と述べ、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

9.よって、

 「<>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した原判決」は判例違反判決

 である。

10.故に、原判決は、取り消されるべきである。

 

 

四 原判決は、違憲判決である

1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

 <・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と述べ、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が、平成23年11月以降、裁判官、裁判所職員等の個人を被告とし、提起した

 多数の訴訟」は、

 夫々の訴訟ごとに、請求原因が異なる。

3.然も、

 本件は、事務規定違反の『書類受付・配布』に対する損害賠償請求訴訟であり、

 控訴人(原告)は、訴状において、

 「書記官:緒方崇文は、受付けた書類:甲1について、

  事務総長通達第2項4の規定に違反し、所定の事件簿に登載する手続きをせず、

  事務総長通達第4項の規定に違反し、分配の定めに従った配布をしなかった。」

 事実を、証明している。

4.由って、

 本件の場合、

 「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の個

  人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償請

  求訴訟を多数回提起している

 ことは、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.然るに、

 原判決は、<・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と述べ、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

6.よって、

 <>と述べ、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下した原判決は、違憲判決である。

7.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

 

五 裁判所への回答要求

 中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由

  で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ❸公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

  損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ②多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由 

  で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ③公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

  は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ

・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

・・・お前さんの公正司法思考回路は壊れていると見做すしかない。

 

 控訴人は、

「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんの公正司法思考回路は壊れている

と、公然と言っているのである。

 

クソ判決ではない、公正司法思考回路は壊れていない・・・と言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 提訴をお待ちしておる。

                          控訴人  後藤 信廣