【事務規定違反の書類受付・配布】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・
本件は、福岡地裁小倉支部書記官:緒方崇文の事務規定違反の「申立書の受付・配布」
を告発する訴訟ですが、
本件の原因事件は、<令和5年5月12日付け裁判官:奥俊彦の忌避申立て事件>です。
尚、
原因事件の基本事件は、令和2年(ワ)135号「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽
事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する訴訟です。
・・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・・
*令和5年8月1日付け【#裁判官・奥俊彦の忌避申立て】レポ❶-4・・#奥俊彦の忌避
申立書は、事務官と奥俊彦が攣るんで握り潰し‼・・にてレポした如く、
奥俊彦の忌避申立書 の行方を調査したところ、“書記官:緒方崇文”と“裁判官:奥俊
彦”の両名が攣るんで、#奥俊彦の忌避申立書 を、握り潰した事実が判明しました‼
事件の受付・分配については、
【事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:最高裁事務総長通達】の規定が
あり、同規定に従い、処理手続きをしなければなりませんが、
緒方崇文は、本件忌避申立書について同規定に従う処理手続きをしていない事実が判明
しました。
由って、令和5年8月2日、
緒方崇文の【事務規定違反の書類受付・配布】を告発する訴訟を、提起しました。
・・以下、訴状を掲載しておきます・・
***************************************
事務規定違反の「書類受付け」を告発する訴訟
(受付事務対象書類 令和5年5月12日提出の忌避申立書)
訴 状 2023年令和5年8月2日
原 告 後藤信廣 住所
被 告 緒方崇文 北九州市小倉北区金田1-4-2 福岡地方裁判所小倉支部
提出証拠方法
甲1号 令和5年5月12日付け忌避申立書
甲2号 事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:平成4年8月21日総三
第26号高等裁判所長官、地方、家庭裁判所長あて事務総長通達(以下、本件
事務総長通達と呼ぶ)
請 求 の 原 因
以下、本件に至る経緯を記載しつつ、請求原因を述べる。
1.私:原告は、令和5年5月12日、
福岡地裁小倉支部の民事訟廷係に「忌避申立書:甲1」を提出した。
2.同申立書は、緒方崇文が受付けた。
3.ところで、
本件事務総長通達:甲2は、「事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて」
規定している。
4.由って、
緒方崇文は受付けた「忌避申立書:甲1」を、本件事務総長通達に従い事務処理しな
ければならない。
5.然るに、
緒方崇文は、「忌避申立書:甲1」を本件事務総長通達に従い事務処理しなかった。
6.緒方崇文は、
❶本件事務総長通達第2項4の規定に違反し、所定の事件簿に登載する手続きをせ
ず、
❷本件事務総長通達第4項の規定に違反し、分配の定めに従った配布をしなかった。
7.原告は、
緒方崇文の本件事務総長通達違反の不法行為により、大きな精神的苦痛を与えられ
た。
8.よって、
請求の趣旨記載金額の損害賠償請求をする。