【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・
本件:令和5年(ワ)682号は、
福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の「虚偽公文書作成」を告発する訴訟ですが、
基本事件は、令和3年(ワ)980号事件です。
〇980号事件の第1回期日は、令和4年2月9日(水)午前11時40分開廷され、
〇原告は、
【令和4年2月9日(水)午前11時40分開かれた第1回期日の法廷において、
口頭にて「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、
退廷したその足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した】
〇したがって、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に、忌避申立書を提出した事実は無い。
〇ところが、
980号事件を担当した書記官:福田恵美子は、何故か❓❓、
【令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前の午前10時58分に忌避申立書が提出された
とする電話聴取書:甲3】
を作成し、訴訟記録に編綴していた。
〇由って、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に忌避申立書が提出されたとする電話聴取書:甲
3は、虚偽公文書です。
〇よって、
福田恵美子の虚偽公文書作成を告発する訴訟を提起しました。
・・以下、訴状を掲載しておきます・・
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虚偽公文書(電話聴取書)作成・同行使の告発訴訟
訴 状 2023年令和5年8月9日
原 告 後藤信廣 住所
被 告 福田恵美子 北九州市小倉北区金田1-4-2 福岡地方裁判所小倉支部
提出証拠方法
甲1号 令和3年(ワ)980号事件の「期日呼出状」のコピー
*980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明す
る書証である。
甲2号 令和3年(ワ)980号事件の「期日呼出状」のコピー
*980号事件の第1回口頭弁論の開廷時間が令和4年2月9日午後1時30分から
➽午前11時40分に変更されたことを証明する書証であり、
*980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明す
る書証である。
甲3号 上記980号事件において、被告:福田恵美子が作成し裁判記録に編綴した
虚偽公文書(電話聴取書)のコピー
請 求 の 原 因
以下、本件に至る経緯を記載しつつ、請求原因を述べる。
1.私:原告は、令和3年12月23日、
2.同事件の書記官は、被告:福田恵美子が担当した。
3.令和3年12月24日、被告:福田恵美子は、期日呼出状を送付、
「第1回期日は、令和4年2月9日(水)午後1時30分」と指定。
4.令和3年12月24日、被告:福田恵美子は、期日呼出状を再送付、
「第1回期日は、令和4年2月9日(水)午前11時40分」と指定した。
5.指定期日は、
取り消されることなく、令和4年2月9日(水)午前11時40分開廷。
6.原告は、
令和4年2月9日(水)午前11時40分開かれた第1回期日において、
口頭にて「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、
その足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した。
7.原告が口頭にて裁判官忌避申立てをした時点で、訴訟手続きは停止した。
8.ところが、判決言渡し期日の告知も何の連絡もないにも拘らず、
令和4年11月25日、吉丸亜美子:書記官より、唐突に、
「本件の判決正本を交付送達しますので、来庁してください」との事務連絡があっ
た。
9.原告は、1月28日、令和4年11月25日付け判決書を受領する為に訪庁した。
10.その際、裁判記録を閲覧したところ、
電話聴取書:甲3が作成され、裁判記録に編綴されていることが判明した。
11.然し乍、
原告は、
【令和4年2月9日(水)午前11時40分開かれた第1回期日において、
口頭にて「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、
その足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した】のであり、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に、忌避申立書を提出した事実は無い。
12.由って、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に忌避申立書が提出されたとする電話聴取書:
甲3は、虚偽公文書である。
13.原告は、
福田恵美子の虚偽公文書作成行使の不法行為により、大きな精神的苦痛を与えられ
た。
14.よって、
請求の趣旨記載金額の損害賠償請求をする。