本人訴訟を検証するブログ

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【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

裁判所書記官の虚偽公文書作成告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和5年(ワ)682号は、

福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の「虚偽公文書作成」を告発する訴訟ですが、

基本事件は、令和3年(ワ)980号事件です。

 

〇980号事件の第1回期日は、令和429(水)午前11時40分開廷され、

〇原告は、

令和429(水)午前11時40分開かれた第1回期日の法廷において、

  口頭にて「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、

退廷したその足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した】

〇したがって、

令和429(水)の第1回期日開廷前に、忌避申立書を提出した事実は無い。

〇ところが、

980号事件を担当した書記官:福田恵美子は、何故か❓❓、

令和429(水)の第1回期日開廷前の午前10時58分に忌避申立書が提出された

とする電話聴取書:甲3

を作成し、訴訟記録に編綴していた。

〇由って、

令和429(水)の第1回期日開廷前に忌避申立書が提出されたとする電話聴取書:甲

は、虚偽公文書です。

〇よって、

福田恵美子の虚偽公文書作成を告発する訴訟を提起しました。

 

 

 

         ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

      虚偽公文書(電話聴取書)作成・同行使の告発訴訟

 

             訴   状      2023年令和5年8月9日

 

原 告  後藤信廣   住所

 

被 告  福田恵美子  北九州市小倉北区金田1-4-2  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 令和3年(ワ)980号事件の「期日呼出状」のコピー

    *980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明す

     る書証である。

甲2号 令和3年(ワ)980号事件の「期日呼出状」のコピー

    *980号事件の第1回口頭弁論の開廷時間が令和4年2月9日午後1時30分から 

     ➽午前11時40分に変更されたことを証明する書証であり、

    *980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明す

     る書証である。

甲3号 上記980号事件において、被告:福田恵美子が作成し裁判記録に編綴した

    虚偽公文書(電話聴取書)のコピー

    

        請 求 の 原 因

 以下、本件に至る経緯を記載しつつ、請求原因を述べる。

1.私:原告は、令和3年12月23日、

 福岡地裁小倉支部に、令和3年(ワ)980号事件を提起した。

2.同事件の書記官は、被告:福田恵美子が担当した。

3.令和3年12月24日、被告:福田恵美子は、期日呼出状を送付、

 「第1回期日は、令和4年2月9日(水)午後1時30分」と指定。

4.令和3年12月24日、被告:福田恵美子は、期日呼出状を再送付、

 「第1回期日は、令和4年2月9日(水)午前11時40分」と指定した。

5.指定期日は、

 取り消されることなく、令和4年2月9日(水)午前11時40分開廷。

6.原告は、

 令和429(水)午前11時40分開かれた第1回期日において、

 口頭にて「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、

 その足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した。

7.原告が口頭にて裁判官忌避申立てをした時点で、訴訟手続きは停止した。

8.ところが、判決言渡し期日の告知も何の連絡もないにも拘らず、

 令和4年11月25日、吉丸亜美子:書記官より、唐突に、

 「本件の判決正本を交付送達しますので、来庁してください」との事務連絡があっ

 た。

9.原告は、1月28日、令和41125日付け判決書を受領する為に訪庁した。

10.その際、裁判記録を閲覧したところ、

 電話聴取書:甲3が作成され、裁判記録に編綴されていることが判明した。

11.然し乍、

 原告は、

 【令和429(水)午前11時40分開かれた第1回期日において、

  口頭にて「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、

 その足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した】のであり、

 令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に、忌避申立書を提出した事実は無い。

12.由って、

 令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に忌避申立書が提出されたとする電話聴取書

 甲3は、虚偽公文書である。

13.原告は、

 福田恵美子の虚偽公文書作成行使の不法行為により、大きな精神的苦痛を与えられ

 た。

14.よって、

 請求の趣旨記載金額の損害賠償請求をする。