【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―2・・控訴審:補正命令への異議申立に対する回答要求・・
#令和5年9月25日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❶・・
訴状・・にてレポートした如く、
本件:令和5年(ワ)682号は、
福岡地裁小倉支部書記官:福田恵美子の「虚偽公文書作成」を告発する訴訟ですが、
基本事件は、令和3年(ワ)980号事件です。
〇980号事件の第1回期日は、令和4年2月9日(水)午前11時40分開廷され、
〇原告は、
【令和4年2月9日(水)午前11時40分開かれた第1回期日の法廷において、
口頭にて「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、
退廷したその足で、1Fの民事訟廷係に忌避申立書を提出した】
〇したがって、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に、忌避申立書を提出した事実は無い。
〇ところが、
980号事件を担当した書記官:福田恵美子は、何故か❓❓、
【令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前の午前10時58分に忌避申立書が提出された
とする電話聴取書:甲3】を作成し、訴訟記録に編綴していた。
〇由って、
令和4年2月9日(水)の第1回期日開廷前に忌避申立書が提出されたとする電話聴取書:甲
3は、虚偽公文書です。
〇よって、福田恵美子の虚偽公文書作成を告発する訴訟を提起しました。
#令和5年9月26日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷・・
中川大夢の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、
中川大夢は、訴えを却下しましたが、
裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決・判例違反
判決である故、控訴しました。
#令和5年10月16日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―1・・
控訴審:事務連絡への回答書・・にてレポートした如く、
期日呼出状が送達される前に、
<郵便切手5300円を提出せよ>との事務連絡書が送られて来ましたが、
控訴状はA4用紙で7枚である故、呼出状が1枚追加されても、特別送達基本料金に
重量超過料金を加算しても、1200円を超える事はあり得ない。
由って、
<郵便切手5300円を提出せよ>との要求は、不当要求であり、受け入れられない。
よって、要求理由の明細につき、明確にすることを求めました。
#令和5年11月2日付け【裁判所書記官の虚偽公文書作成】告発訴訟:レポ❷―2・・
控訴審:補正命令への異議申立・・にてレポートした如く、
令和5年11月2日、裁判長裁判官:高瀬順久より、
「控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ」との補正命令書が送達
されてきた。
然し乍、控訴人は、控訴状に、郵券1200円を添付している故、
控訴状送達費用は、控訴状添付郵券にて足りる計算である。
由って、補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求めました。
ところが、
令和5年11月2日、貴官より送達されて来た【補正命令書】には、
「この命令送達の日から7日以内に、控訴状送達費用として郵便切手1198円分を
納付せよ」と記載されており、納付期限は、令和5年11月9日であるにも拘らず、
裁判長裁判官:高瀬順久は、
令和5年11月7日現在、控訴人提出の令和5年11月2日付け「補正命令への異議申立書」へ
の回答をしない。
由って、控訴人は、補正命令の正当性如何の判断が出来ない。
よって、〔補正命令への異議申立に対する回答要求書〕を提出しました。
尚、
斯かる状態で「訴え却下命令」を発することは、控訴権を奪う違憲訴訟指揮です。
・・以下、「補正命令への異議申立書に対する回答要求」を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)712号:福田恵美子に対する損害賠償請求訴訟
(一審 小倉支部令和5年(ワ)682号 裁判官:中川大夢・訴訟判決)
補正命令への異議申立に対する回答要求
令和5年11月 日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部 裁判長裁判官:高瀬順久 殿
記
1.令和5年11月2日、貴官より、
「この命令送達の日から7日以内に、控訴状送達費用として郵便切手1198円分を
納付せよ」
との補正命令書が送達されてきた。
2.然し乍、
控訴人は、控訴状に、郵券1200円を添付している故、
控訴状送達費用は、控訴状添付郵券にて足りる計算である。
3.よって、
控訴人は、同日(令和5年11月2日)、「補正命令への異議申立書」を送付した。
4.然るに、
令和5年11月7日に至るも、貴官は、何の回答をしない。
5.控訴人は、
令和5年11月2日送付した「補正命令への異議申立書」に、
<郵便切手1198円の内訳説明が届き次第、郵便切手1198円を送付します>
と、記載しているが、
補正命令による納付期限は令和5年11月9日であるところ、未だに説明書が届かない
ので納付期限内の納付が不可能となった故、納付期限を延期すべきである。