最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟924号:レポ❸―4・・控訴審:経過質問書・・
【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る経緯については、
*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求
*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論
を、ご覧下さい。
*令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・
訴状・・」においてレポートした如く、
情報公開・個人情報保護審査委員会(以後、審査委員会と呼ぶ)は、
審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付してきました。
ところが、
審査委員会の「令和4年度(個)答申第9号」は、
福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申でした。
由って、
答申した審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子らを告発する訴訟(令和4年(ワ)834
号)を提起しました。
ところが、
*令和4年12月20日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶・・
訴状・・」においてレポートした如く、
令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、
<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりません」との
理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送達の手続きをとって下さい。>との事務連絡がありました。
然し乍、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、「諮問に応じ、苦情の申出について
調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人情報保護審査委員会を置く」と、
規定しており、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を
記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。
由って、
最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。
*令和5年2月1日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶-1・・被告:国
の事実認否遅延への抗議書・・」においてレポートした如く、
令和5年2月1日、本件:924号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、
期日呼出状送達から第1回期日まで、1ヵ月日以上の「事実関係の調査期間」があり、
然も、本件で調査しなければならない「事実関係」は、
❶最高裁判所が、
<福岡地方裁判所小倉支部が、令和4年12月1日、 最高裁判所内の「情報公開・個人情
報保護審査委員会」委員の高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対して特別送達した郵
便物>の受け取りを拒否した事実があるか❓無いか❓
❷最高裁判所が、
<・・・上記特別送達便物・・・>を、「あて所に尋ねあたりません」として、
の2点だけであるにも拘らず、
被告:国は、
「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする。」
との答弁書を提出しました。
由って、被告:国の答弁は、徒に訴訟を遅延させる不当行為です。
よって、原告は、被告:国の本件答弁行為に対し、強く抗議しました。
*令和5年6月12日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❷・・準備書面
(二)・・においてレポートした如く、
前回の期日で、私は、被告:国の答弁書に対する反論の準備書面(二)を提出。
裁判官は、
私に、6月12日までの反論書提出を命じ、次回期日を6月21日と指定し閉廷。
私は、提出期限の本日、被告:国の答弁書に対する反論の準備書面(二)を提出した。
*令和5年7月19日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❸・・控訴状・・
にてレポートした如く、
6月21日、口頭弁論が開かれましたが、
裁判官:渡部孝彦は、準備書面(二)の陳述扱い後、口頭弁論を終結させ、
次回期日を判決言渡し期日とし、7月7日と指定し閉廷。
その後、裁判官:渡部孝彦は、7月7日、判決を言い渡しましたが、
民訴法103条の誤適用に基づく誤判決、判例(昭和60年最判)の誤解釈に基づく誤決、
情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の誤解釈に基づく誤判決であり、
原告主張を歪曲引用しての誤判決、判断遺脱がある判決でした。
よって、控訴しました。
*令和5年10月12日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❸―1・・
控訴審:上申書:第1回期日は準備的口頭弁論とすべきであること・・にてレポートし
た如く、
被控訴人:国は、
「控訴人の主張は、独自の見解に基づくものであり、理由が無い」とのみ主張、
「控訴人の主張が、独自の見解に基づくものである」ことについて、何一つ具体的に
論及しないし、全く証明しない。
由って、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めました。
*令和5年10月19日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❸―2・・
控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポートした如く、
福岡高裁は、「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき、何の連絡も
回答もしないが、
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為です。
よって、
私は、第1回期日を欠席する理由を具体的に記載した書面を提出した上で、
「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する」旨を
通知しました。
*令和5年10月23日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❸―3・・
控訴審:現状判決要求書・・にてレポートした如く、
福岡高裁は、
「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき、連絡も回答もしません。
由って、民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めました。
ところが、
令和5年10月24日、口頭弁論が開かれたと思われるが、
福岡高裁は、判決書を送達して来ないし、何の連絡もしない。
よって、経過質問書を提出しました。
・・以下、経過質問書を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)604号:国家賠償請求控訴事件
令和4年(ワ)924号事件<最高裁の受け取り拒否の不法を告発する国賠訴訟>判決に対する控訴
経過質問書 令和5年11月6日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第5民事部 御中
記
1.被控訴人:国は、
「控訴人の主張は、独自の見解に基づくものであり、理由がない」とのみ主張する。
2.然し乍、
「本件が破棄され一審に差戻されるべき理由」は控訴状に記載したとおりであり、
被控訴人の「・・・上記・・・」主張は、失当である。
3.由って、
控訴人は、令和5年10月12日付け「上申書」にて、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めた。
4.然るに、御庁は、
「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき、何の連絡もしないが、
書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である。
5.由って、
控訴人は、令和5年10月19日付け「第1回期日欠席の通知書」にて、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の<欠席理由>を具体的に述べた。
6.然るに、
御庁からは、「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とするか否か」につき連絡もない。
7.由って、
御庁において準備的口頭弁論を開く意思が無いのであれば、
民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めた。
8.ところが、
令和5年10月24日、第1回期日が開かれたと思われるが、
御庁からは、何の連絡も通知もないし、判決書も送達されて来ない。
9.由って、
頭書事件の第1回期日以後の経過につき、質問し、FAXによる回答を求めます。