本件は、小倉支部平成30年(ワ)836号:国賠訴訟についてのレポですが、
審理対象:訴訟物は、
最高裁一小の「許可抗告不許可に対する特別抗告の棄却」の不法性です。
#久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、
レポ➊にて、訴状(本件に至る経緯)についてレポ、
レポ➋にて、「被告:国の答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」につきレポ、
レポ➌にて、控訴状を添付、〔一審:久次判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である〕事実をレポしました。
ところが、
レポ➍にてレポした如く、
二審(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、
〔一審判決に、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か〕
についての判断示さず、
〔控訴人が主張する事情は、いずれも、最高裁昭和57年判決の“特別の事情”に該当しないことが明らかであるから、その主張の当否を判断するまでもない〕
と、控訴人主張が“特別の事情”に該当するか否かの判断を拒否、控訴を棄却したので、
私は、
〔1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、
日本郵便を徒に利する特別送達は,無用な経済負担を強いるものであり、
最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、
被上告人への「上告状」送達を、簡易書留により行うことを求める。
2.本上告状には、理由を記載しているのである故、
上告人への提起通知書送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する場合は、
期日呼出状送達と同様、FAX送返信方式にて、通知書を送達することを求める。
3.よって、1通の簡易書留分切手を予納しておく。
尚、
御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。〕
と記載、
郵券600円分を添付して、上告状を提出しました。
ところが、
二審(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、令和1年11月1日、
〔本命令送達の日から10日以内に、「上告状」と題する書面の送達費用として郵便切手1089円を納付せよ。〕
との補正命令を、発しました。
然し乍、
上告状に「被上告人への上告状送達を簡易書留により行うことを求める理由」を記載、
「上告状」と題する書面の送達費用はとして十分な切手600円を予納している故、
私は、
「貴官より切手納付額の確認書が届き次第、納付すべき切手を納付する」と記載し、
切手納付額の確認を求める書面を提出した。
然るに、二審裁判長:阿部正幸は、
〔上告状に郵券600円分を添付している〕件につき全く回答せず、
「納付する切手の額は、1089円です」とのみ回答して来た。
そこで、私は、
〔 1089円から上告状添付郵券600円を引いた489円分の切手を納付するが、
それで宜しいでしょうか。
上告人兼申立人が納付する切手額は、489円で正しいのか?間違いなのか?
確認を求める。
尚、貴官より確認書が届き次第、納付すべき切手を納付する。〕
と記載した「納付切手額の確認書」を提出した。
すると、二審裁判長:阿部正幸は、
「600円の郵便切手は補正命令の送達に使用したため、予納する切手の額は、108
9円です」と回答して来た。
然し乍、
①民訴法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる」と規定しており、
②福岡地裁小倉支部は、決定書の送達を、FAX送信により行った事実もある故、
補正命令は、FAX送信により行うべきであった。
③然も、
民訴法は、送達につき特別送達を規定しておらず、最高裁は、決定書の送達を簡易書留にて行うのである故、
裁判官の裁量を認めるとしても、補正命令の送達は簡易書留で行わなければならない。
④然るに、
二審裁判所は、補正命令を特別送達、600円をいたずらに費消したのである故、
予納する切手の額は、
簡易書留料金404円-(600円-簡易書留料金404円=196円)=208円
で充分です。
そこで、私は、
〔 208円分の切手を納付することとするが、それで宜しいでしょうか。
上告人兼申立人が納付する切手額は208円で正しいのか?間違いなのか?
確認を求める。
尚、貴官より確認書が届き次第、納付すべき切手を納付する。〕
と記載した「納付切手額の確認書」を提出した。
にも拘らず、二審裁判長:阿部正幸は、何の回答もしない。
そこで、私は、2019年11月15日、
〔 貴官より確認書が届き次第、納付すべき切手を納付する。と記載した「納付切手額
の確認書」を提出したが、貴官は、何の回答もしない。
よって、本日、208円分の切手を納付しておくこととする。〕
と記載した「切手納付書」を提出した。
ところが、二審裁判長:阿部正幸は、令和1年11月22日、
切手納付書に何の回答も連絡もせず、唐突に、
「令和元年11月6日送達された補正命令により、同補正命令送達日から10日以内に、
郵便切手1089円を納付することを命じたが、上記期間内に納付しない」
との理由で、
〔本件「上告状」と題する書面を却下する〕との却下命令を発した。
由って、
阿部正幸の唐突な〔本件「上告状」と題する書面を却下する〕との命令には、
命令に決定的影響を及ぼす重要事項につき、重要な誤り、判断遺脱がある。
したがって、
阿部正幸の唐突な〔本件「上告状」と題する書面を却下する〕との命令は、
民事訴訟法2条「信義誠実の原則」に反する不当な違法行為であるのみならず、
権力的嫌がらせ行為・パワーハラスメント行為であると同時に、
申立人の上告権・上告受理申立て権を奪う違憲行為です。
よって、
阿部正幸の〔本件「上告状」と題する書面を却下する〕との命令に対して、
抗告許可申立てをしました。
・・以下、念の為、「抗告許可申立書」を掲載しておきます・・
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抗告許可申立書
令和1年(ネオ)104号:上告提起事件、(ネ受)122号:上告受理申立て事件における
阿部正幸の「上告状と題する書面の却下命令」に対する抗告許可申立て
申立人 後藤 信廣
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
御庁も小倉支部も、期日呼出状の送達を、FAX送信により行った実績・事実がある上、
小倉支部は、平成23年(ワ)1648号事件にて調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った実績・事実があり、決定書をFAX送達した実績・事実がある。
よって、許可抗告申立に対する決定を、FAX送信による告知で行うことを求め、
本書には、予納郵券を添付しない。
原決定の表示 本件「上告状」と題する書面を却下する。
許可抗告の趣旨 本件「上告提起・上告受理申立て」を認める。
申 立 の 理 由
1.「令和元年11月6日送達された補正命令により、同補正命令送達日から10日以内
に、郵便切手1089円を納付することを命じたが、上記期間内に納付しない」
との却下命令理由には、
命令に決定的影響を及ぼす重要事項につき、重要な誤り、判断遺脱がある。
2.申立人は、令和1年11月7日、阿部正幸宛てに、
〔 上告状に記載した如く、
{民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、日本郵便を
徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであり、
最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、
被上告人への「上告状」送達を、簡易書留により行うこと}
を求め、令和1年10月23日付け上告状に郵券600円分を添付している。
したがって、
「上告状」と題する書面の送達費用はとして、十分な切手を予納している。
由って、貴官の補正命令額1089円分切手は、間違いであると存ずる。
よって、切手納付額の確認を求める。
尚、貴官より、切手納付額の確認書が届き次第、納付すべき切手を納付する。〕
と記載した「切手納付額確認書」を提出した。
3.然るに、
阿部正幸は、申立人の「切手納付額確認事項」に、一切回答せず、
「納付する切手の額は1089円です。」との事務連絡をして来た。
4.そこで、
申立人は、令和1年11月10日、阿部正幸宛てに、
〔 ところで、
上告人兼申立人は、11月7日付け切手納付額確認書に、
➊令和1年10月23日付け上告状に郵券600円分を添付している。
したがって、
➋「上告状」と題する書面の送達費用はとして、十分な切手を予納している。
由って、
➌貴官の補正命令額1089円分切手は、間違いであると存ずる。〕
と、記載した。
ところが、
貴官は、〔➊令和1年10月23日付け上告状に郵券600円分を添付している〕件
につき全く回答せず、
一方的に、『納付する切手の額は、1089円です』と連絡をしてきた。
然し乍、
➊令和1年10月23日付け上告状に郵券600円分を添付している〕事実は、不動
の事実である。
よって、
1089円から上告状添付郵券600円を引いた489円分の切手を納付することと
するが、それで宜しいでしょうか。
上告人兼申立人が納付する切手額は、489円で正しいのか?間違いなのか?
確認を求める。
尚、貴官より確認書が届き次第、納付すべき切手を納付する。〕
と記載した「切手納付額の確認書」を提出した。
5.阿部正幸は、
「600円の郵便切手は補正命令の送達に使用したため、予納する切手の額は108
9円です。」との事務連絡をして来た。
6.そこで、
申立人は、令和1年11月13日、阿部正幸宛てに、
〔 然し乍、
①民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することに
よって、その効力を生ずる」と規定しており、
②福岡地裁小倉支部は、決定書の送達を、FAX送信により行った事実もある。
したがって、補正命令は、FAX送信により行うべきであった。
然も、控訴状に記載した如く、
民事訴訟法は、送達につき、特別送達を規定しておらず、最高裁判所は、決定書の
送達を簡易書留にて行うのである。
故に、
裁判官の裁量を認めるとしても、補正命令の送達は簡易書留で行わねばならない。
然るに、
貴官は、補正命令を特別送達、600円をいたずらに費消したのである。
由って、
予納する切手の額は、簡易書留料金404円-(600円-簡易書留料金404円
=196円)=208円
で充分である。
よって、
208円分の切手を納付することとするが、それで宜しいでしょうか。
上告人兼申立人が納付する切手額は、208円で正しいのか?間違いなのか?
確認を求める。
尚、貴官より確認書が届き次第、納付すべき切手を納付する。〕
と記載した「切手納付額の確認書」を提出した。
7.ところが
阿部正幸は、11月13日付け「切手納付額の確認書」に、何の回答も連絡もしない。
8.よって、
阿部正幸の11月13日付け「切手納付額の確認書」に対する無回答無連絡は、
民事訴訟法2条「信義誠実の原則」に反する不当な不作為行為である。
9.そこで、
申立人は、11月15日、他の事件の提出書面に同封して、
〔 貴官は、何の回答もしない。
よって、本日、208円分の切手を納付しておくこととする。〕
と記載した「切手納付書」に、郵便切手208円を添付した。
10.ところが
阿部正幸は、11月22日、「切手納付書」に何の回答も連絡もせず、
唐突に、〔本件「上告状」と題する書面を却下する〕との命令を発した。
11.由って、
阿部正幸の唐突な〔本件「上告状」と題する書面を却下する〕との命令には、
命令に決定的影響を及ぼす重要事項につき、重要な誤り、判断遺脱がある。
12.よって、
阿部正幸の唐突な〔本件「上告状」と題する書面を却下する〕との命令は、
民事訴訟法2条「信義誠実の原則」に反する不当な違法行為であるのみならず、
権力的嫌がらせ行為・パワーハラスメント行為であると同時に、
申立人の上告権・上告受理申立て権を奪う違憲行為である。
13.阿部正幸の本件「補正命令」「却下命令」は、クソ命令である。