本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅦ―➎・・福岡高裁 #岩木 宰 の上告状 却下命令:上告受理申立書却下命令に対する特別抗告・・

 本件は、平成30年(ワ)835号:国賠訴訟についてのレポですが、

審理対象:訴訟物は、

最高裁二小の「平成30年10月3日付け許可抗告による特別上訴棄却の不法性です。

 

#福本晶奈の一審判決が #判断遺脱判決 である事実を証明する為の前提として、

 〇レポ➊にて、訴状(本件国賠訴訟に至る原因:経緯)についてレポ、

〇レポ➋にて、「被告:国の答弁」・「私の準備書面」・「裁判官:福本晶奈の訴訟指揮」についてレポ。

 

レポ➌にて、

一審植田判決に【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る事実を証明、

一審判決を丸々引用する二審判決は、違憲判決であり、違法判決である事実を証明、

レポ➍にて、

【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る二審判決に対して、上告状:上告

受理申立書を提出したことをレポしました。

 

 ところが、二審裁判長:岩木 宰は、

どの事件に対して補正命令を発したのか不明な補正を命じました。

 

 そこで、私は、

補正命令の取消し請求書を、岩木 宰に、送付しました。

 

 然るに、二審裁判長:岩木 宰は、

補正命令の対象となる事件名・事件番号を記載していない補正命令を取消さず、

新たな補正命令書を発行することも無く、

〇どの事件に対して、補正命令を発したのか不明なまま、

〇郵便切手を納付しないとの理由で、本件上告状兼上告受理申立書の却下を命令した。

 

 由って、

岩木 宰の上告状兼上告受理申立書却下命令は、

上告人兼申立人の上告権:上告受理申立て権を奪う命令であり、

憲法32条に違反する違憲命令です。

 

 よって、

#岩木 の上告状却下命令:上告受理申立書却下命令に対し、

特別抗告をしました。

 

 以上の証明より明らかな様に、

裁判官は、最高裁の不法裁判を闇に葬る為に、

違法補正命令を発し、違法補正命令に基づき、違憲裁判をします。

共謀罪法で起訴されると、この様な裁判官の裁判を受けるのです。

共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

     ・・以下、念の為、「特別抗告状」を掲載しておきます・・

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 令和1年(ネオ)106号、(ネ受)119号事件における福岡高裁岩木 宰の上告状

兼 上告受理申立書却下命令に対する特別抗告

 

      特        令和1年11月 日

                               申立人 後藤信廣

 

原 審  福岡高等裁判所令和1年(ネ)508号:国家賠償請求控訴事件

 一 審  福岡地裁小倉支部平成30年(ワ)835号:国家賠償請求事件

 

最高裁判所 御中    貼用印紙 1000円 予納郵券 404円

 

 予納郵券は、本状の宛先の最高裁判所のみが使用すること。

福岡高裁は、期日呼出状送達をFAX送信により行った訴訟手続の実績がある上、

本状には抗告理由を記載している故、特別抗告提起通知書の特別送達は申立人にとって全く無意味であって、申立人に無用の負担を強いるものであり、本件の訴訟手続き上、不経済な手続きである。

 よって、

申立人への特別抗告提起通知書送達は、FAX送返信の方式で行うことを求める。

 

原決定の表示   本件上告状兼上告受理申立書を却下する。

特別抗告の趣旨  原命令を取消す。

 

同封書面  ・令和1年(ネオ)105号、令和1年(ネ受)118号

        :上告状兼上告受理申立書却下命令に対する特別抗告状

      ・令和1年(ネ受)120号、

        :上告受理申立書却下命令に対する特別抗告状

 

         抗 告 理 由

 原命令は、

「 上記当事者間の頭書事件について、

 上告人兼申立人に対し、令和元年10月31日に送達された補正命令により、

 同補正命令送達の日から10日以内に、上告状兼上告受理申立書送達費用として郵便

 切手1099円を納付することを命じたが、

 上告人兼申立人は上記期間内に郵便切手を納付しない。」

との理由で、

民事訴訟法318条5項、313条、314条2項、289条2項、137条により、本件上告状兼上告受理申立書の却下を命令した。

 

 然し乍、

原命令は、以下の如く、憲法違反である。

  

 原命令が憲法32条違反であること

1.憲法32条は、

 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と、規定している。

2.原命令は、

 「 上記当事者間の頭書事件について、

  上告人兼申立人に対し、令和元年10月31日に送達された補正命令により、同補正命

  令送達の日から10日以内に、上告状兼上告受理申立書送達費用として郵便切手10

  99円を納付することを命じた」

 と記載しているが、

3.令和元年10月31日に送達された補正命令には、

 『 上記当事者間の当庁令和元年(ネオ)106号上告提起事件及び令和元年(ネ受)11

  9号上告受理申立て事件について、上告人兼申立人に対して、本命令送達の日から

  10日以内に、上告状兼上告受理申立書送達費用として郵便切手1099円を納付す

  ることを命ずる。』

 と記載しており、

 両事件の原事件名も原事件番号も記載していない。

4.したがって、

 補正命令の対象が不明である故、上告人兼申立人は命令に対応出来ない。

5.そこで、

 私は、令和1年11月2日、

 〔本件補正命令取消し後、原事件名・原事件番号を記載した命令が発せられた場合 

 は、然るべく対応します。〕と記載した「補正命令の取消し請求書」を、

 福岡高等裁判所第2民事部裁判長岩木 宰宛てに送付した。

6.然るに、

 福岡高等裁判所第2民事部裁判長:岩木 宰は、

 〇補正命令の対象となる事件名・事件番号を記載していない補正命令を取消さず、

 〇新たな補正命令書を発行することも無く、

 〇「補正命令の取消し請求」を却下、

 〇どの事件に対して、補正命令を発したのか不明なまま、

 〇「上告人兼申立人は上記期間内に郵便切手を納付しない」との理由で、本件上告状

 兼上告受理申立書の却下を命令した。

7.由って、

 岩木 宰の上告状兼上告受理申立書却下命令は、

 上告人兼申立人の上告権:上告受理申立て権を奪う命令であり、憲法32条に違反する

 違憲命令である。

8.よって、

 岩木 宰の上告状兼上告受理申立書却下命令は、当然に、取消されるべきである。

 

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岩木 宰は、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官

クソ裁判官である  

 よって、岩木 宰は、罷免すべき裁判官である。

 

 岩木 宰さんよ!

私は、公開される特別抗告状において、「お前さんを、裁判能力を喪失した低脳無能なヒラメ脳味噌の厚顔無恥ポチ裁判官クソ裁判官」と弁論しているのであるよ 

 お前さんは、本件補正命令・本件上告状兼上告受理申立書却下命令を正しいと言えるのであれば、私を、名誉棄損で訴えるべきである

 お待ちしておる。

                            特別抗告人 後藤信廣