本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅣ―❻・・特別抗告棄却に、裁判の闇を見た・・

 福岡高裁第2民事部の裁判長:岩木 宰は、

令和11030日、郵便切手1099円を納付せよとの

補正命令書を送達して来ましたが、

補正命令の対象となる「事件の名前」も「事件番号」も、記載していませんでした。

 

 私は、

複数の控訴事件:上告提起事件を抱えており、どの事件に対する補正命令か?不明でしたので、

令和1年11月2日、

補正命令取消し請求書を、岩木 宰に送付した。

 

 然るに、岩木 宰は、

対象事件名・事件番号不記載の補正命令を取消さず、

修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、

令和11115日、

補正命令の対象事件不明な状態のままで、

郵便切手を納付しないとの理由で、上告受理申立書却下を命じた。

 

 由って、

岩木 宰の上告受理申立書却下命令は、

申立人の上告受理申立て権を奪う命令であり、憲法32条に違反する違憲命令です。

 

 よって、私は、

令和11122日、上告受理申立書却下命令に対して、

特別抗告をしました。

 

 ところが、

最高裁判所(第二小法廷:三浦守・菅野博之・草野耕一・岡村和美)は、

「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。」

との理由で、特別抗告を棄却した。

 

 と言う事は、

最高裁判所は、

❶補正命令の対象となる「事件名・事件番号」を記載していない【補正命令書】は、違法違憲ではない。

❷補正命令の対象となる「事件名・事件番号」を記載していない補正命令書に基づく【上告受理申立書却下命令】は、違法違憲ではない。

と、判断した!・・・と言う事です。

 

➽この特別抗告棄却は、国家無答責の暗黒判決!

 

 最高裁判所は、

下級審の違法違憲裁判を隠蔽し闇に葬る為に、

平気で、違憲裁判をします。

 共謀罪法で起訴されると、

この様な裁判を受けることになるのです。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

 私は、近く、最高裁違憲裁判を告発する訴訟を提起し、闘います!