福岡高裁第2民事部の裁判長:岩木 宰は、
令和1年10月30日、郵便切手1099円を納付せよとの
補正命令書を送達して来ましたが、
補正命令の対象となる「事件の名前」も「事件番号」も、記載していませんでした。
私は、
複数の控訴事件:上告提起事件を抱えており、どの事件に対する補正命令か?不明でしたので、
令和1年11月2日、
補正命令取消し請求書を、岩木 宰に送付した。
然るに、岩木 宰は、
対象事件名・事件番号不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
令和1年11月15日、
補正命令の対象事件不明な状態のままで、
郵便切手を納付しないとの理由で、上告受理申立書却下を命じた。
由って、
岩木 宰の上告受理申立書却下命令は、
申立人の上告受理申立て権を奪う命令であり、憲法32条に違反する違憲命令です。
よって、私は、
令和1年11月22日、上告受理申立書却下命令に対して、
特別抗告をしました。
ところが、
最高裁判所(第二小法廷:三浦守・菅野博之・草野耕一・岡村和美)は、
「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない。」
との理由で、特別抗告を棄却した。
と言う事は、
最高裁判所は、
❶補正命令の対象となる「事件名・事件番号」を記載していない【補正命令書】は、違法違憲ではない。
❷補正命令の対象となる「事件名・事件番号」を記載していない補正命令書に基づく【上告受理申立書却下命令】は、違法違憲ではない。
と、判断した!・・・と言う事です。
➽この特別抗告棄却は、国家無答責の暗黒判決!
最高裁判所は、
下級審の違法違憲裁判を隠蔽し闇に葬る為に、
平気で、違憲裁判をします。
共謀罪法で起訴されると、
この様な裁判を受けることになるのです。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。