本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷・・上告状:上告受理申立書・・

 本件:865号事件は、最高裁令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における「第三小法廷の上告受理申立て不受理」の違法違憲に対する国賠訴訟ですが、

担当裁判官の植田智彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決で、訴えを却下しました。

 

 レポ❶にて証明した如く、

植田訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決です。

 由って、

植田訴訟判決の取消しを求め控訴しました。・・レポ❶末尾掲載の控訴状参照・・

 

 ところが、

福岡高裁(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、口頭弁論を開かず、

裁判拒否の違憲判決であり訴権を蹂躙する違憲判決である植田訴訟判決を維持、

控訴を棄却する判決をしました。

 

 よって、上告状・上告受理申立書を提出しました。

 

 先日、上告提起通知書・上告受理申立て通知書が届きましたが、

理由書提出期限まで、50日ありますので、ジックリ作成して行きます。

 

 なんせ、訴訟判決は初体験ですので、

訴訟判決の勉強から始めなければならず、一苦労です。

  

 裁判所は、

最高裁の“上告受理申立ての違法違憲不受理”を庇い隠蔽し闇に葬る為に、訴権を蹂躙する訴訟判決をします。

 裁判機構は、“薄汚い黒い虚塔”

 

     ・・以下、「上告状・上告受理申立書」を掲載しておきます・・

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福岡高裁令和2年(ネ)49号:損害賠償請求控訴事件において、裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫がなした棄却判決は、

憲法違反判決であり、法令解釈に関する重要な事項がある判決である故、

上告及び上告受理申立てをする。

 

 

      上  告  状      令和2年4月 日

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣:三好雅子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中           

原判決の表示   本件控訴を棄却する。

上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 

 

 

      上告受理申立書      令和2年4月 日

上 告 人  後藤 信廣             住所

被上告人  国   代表者法務大臣:三好雅子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

最高裁判所 御中