本件(令和1年(ワ)383号事件)の訴訟物は、
平成30年(ワ)795号:国賠訴訟における #植田智彦 の“判断遺脱判決”の不法性です。
レポⅨ―❶では、訴状を添付した上で、
植田判決は“判断遺脱の暗黒判決・国家無答責の暗黒判決”であることを、立証。
レポⅨ―❷では、
被告:植田の答弁主張は、“裁判官無答責の不当主張”であることを、立証しました。
然るに、
一審裁判官 #井川真志 は、
最高裁昭和53年10月20日判決(以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ)に基づき、
「公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」
との判断を示し、裁判官:植田智彦個人に対する損害賠償請求を棄却した。
然し乍、
最高裁昭和53年判決は、
「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない。」
と判示しており、
故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。
したがって、
最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではない。
〇控訴人は、原審にて、準備書面(一)・・甲1・・を証拠提出、
「本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が有る」事実を、
主張・立証しており、
〇被告:植田の〔原告は、・・・・・『特別の事情』について、主張・立証していない〕との認定は、明らかな【事実誤認】である。
由って、
「原告は、主張・立証している」にも拘らず「原告は、主張・立証していない」との
認定に基づく植田判決は、裁判官に有るまじき“故意的事実誤認の暗黒判決”である。
したがって、
被告:植田智彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
然るに、
一審裁判官 #井川真志 は、
第1回期日にて、訴状・答弁書を陳述扱いしただけで、口頭弁論を終結させ、
第2回期日にて、
「公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」との判断を示し、
裁判官:植田智彦個人に対する損害賠償請求を棄却した。
よって、
井川真志の一審判決は、
審理拒否判決、判例の解釈:適用を誤る判決、国家無答責の暗黒判決です。
・・以下、念のため、控訴状を掲載しておきます。・・
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令和1年(ワ)383号事件(平成30年(ワ)795号事件における植田智彦の“判断遺脱の暗黒判決”に対する損害賠償請求事件)における井川真志の判決は、
審理拒否判決、判例(最高裁昭和53年判決)の解釈:適用を誤るクソ判決であり、
裁判機構伏魔殿を象徴する国家無答責の暗黒判決である故に控訴する。
控 訴 状 令和2年4月 日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 植田 智彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
原判決の表示 原告の請求を棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決(裁判官:井川真志)は、
「公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」
との判断を示し、
裁判官:植田智彦個人に対する損害賠償請求を棄却した。
然し乍、
原判決は、判例の解釈:適用を誤るクソ判決であり、国家無答責の暗黒判決である。
1.原判決:井川真志は、
最高裁昭和53年10月20日判決(以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ)に基づき、
「公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」
との判断を示し、
裁判官:植田智彦個人に対する損害賠償請求を棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和53年判決は、
「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法
に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない。」
と判示しており、
故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例である。
3.したがって、
最高裁昭和53年判決は、如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”では
ない。
4.控訴人は、原審にて、準備書面(一)・・甲1・・を証拠提出、
「本件上告棄却決定には、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて権限
を行使したと認めざるを得ない『特別の事情』が有る」事実を、
主張・立証している。
5.被告:植田の〔原告は、・・・・『特別の事情』について、主張・立証していな
い〕との認定は、明らかな【事実誤認】である。
6.由って、
「主張・立証している」にも拘らず「主張・立証していない」との誤認定に基づく
植田判決は、裁判官に有るまじき“故意的事実誤認の暗黒判決”である。
7.よって、
被告:植田智彦には、民法710条に基づく損害賠償責任がある。
8.然るに、原判決は、
第1回期日にて、訴状・答弁書を陳述扱いしただけで、口頭弁論終結を宣言、
第2回期日にて、
最高裁昭和53年判決に基づき、
「公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」との判断を示し、
裁判官:植田智彦個人に対する損害賠償請求を棄却した。
9.井川真志の原判決は、
審理拒否判決、判例(最高裁昭和53年判決)の解釈:適用を誤るクソ判決であり、
裁判機構伏魔殿を象徴する国家無答責の暗黒判決である。