本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

小野寺優子の【“自己の裁判”の容認】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和6年(ワ)280号事件は、

福岡地裁小倉支部長:小野寺優子の【“自己の裁判”の容認】を告発する訴訟です。

 

          ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

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               【自己の裁判】告発訴訟

              訴  状      2024年令和6年4月18日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  小野寺優子  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 原告が福岡地方裁判所小倉支部に提出した「令和5年11月20日付け訴状」

    *【福岡高等裁判所裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発

     する訴訟(令和5年(ワ)971号)の訴状である。

甲2号 令和5年12月25日付け「判決書」

    *福岡地方裁判所小倉支部裁判官:中川大夢が、口頭弁論を開かず、令和5年

     (ワ)971号事件を却下した事実を証明する書類である。

    *令和5年(ワ)971号事件における中川大夢の訴訟判決(・・・以下、中川

     訟判決と呼ぶ・・・)が、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲

     判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲 

     判決である事実を証明する書類である。

 甲3号 原告が福岡地方裁判所小倉支部に提出した「令和6年1月10日付け訴状」

    *中川訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)8号)を提起した訴状である。

甲4号 令和6年2月26日付け「判決書」

    *福岡地方裁判所小倉支部裁判官今泉愛が、口頭弁論を開かず、中川訴訟判決

     告発事件(令和6年(ワ)8号)を、却下した事実を証明する書類である。

    *令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決(・・以下、今泉訴訟判決

     と呼ぶ・・)が、悪意的事実誤認がある判決であり、公務員無答責の暗黒

     判決・裁判 拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である事実を証明する

     書類である。

甲5号 原告が福岡地方裁判所小倉支部に提出した「令和6年3月4日付け訴状」

    *今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を提起した訴状である。

甲6号 令和6年4月8日付け「判決書」

    *福岡地方裁判所小倉支部裁判官:中川大夢が、口頭弁論を開かず、今泉訴訟

     判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を、却下した事実を証明する書類で

     ある。

    *令和6年(ワ)143号事件における中川大夢の訴訟判決(・・以下、中川大

     夢訴訟判決❷と呼ぶ・・)、【自己の裁判】である事実を証明する書類で

     ある。

    *中川大夢訴訟判決❷が、憲法32条違反判決・民事訴訟法23条違反の判決

     である事実を証明する書類である。

 

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和5年11月20日

 【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴訟(令和5年(ワ)

 971号)を提起した。・・甲1・・

2.中川大夢は、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。・・甲2・・

3.ところが、

 中川大夢が言渡した訴訟判決(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)は、

 判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員

 無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決であった。

4.由って、

 原告は、令和6年1月10日、

 中川訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)8号)を提起した。・・甲3・・

5.福岡地方裁判所小倉支部裁判官:今泉愛が、

 中川訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)8号)を担当。

6.今泉愛は、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。・・甲4・・

7.ところが、

 今泉愛が言渡した訴訟判決(以下、今泉訴訟判決と呼ぶ)は、

 悪意的事実誤認がある判決であり、公務員無答責の暗黒判決・裁判拒否の違憲判決・

 訴権蹂躙の違憲判決であった。

8.由って、

 原告は、令和6年3月4日、

 今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を提起した。・・甲5・・

9.ところが、

 何と  今泉愛が裁判した中川訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)8号)の被告である

 中川大夢が、今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を担当した

10.然も、

 中川大夢は、担当を回避しないどころか、口頭弁論を開かず、訴えを却下した(以 

 下、中川訴訟判決❷と呼ぶ)。・・甲6・・

11.然し乍、

 <中川大夢が今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を裁判すること>は、

 禁じ手である【自己の裁判】である。

12.由って、中川訴訟判決❷は、【自己の裁判判決である。

13.ところで、

 裁判所法80条1項3号は、「各地方裁判所は、その地方裁判所の職員を監督する」と規

 定している。

14.したがって、福岡地方裁判所小倉支部長:小野寺優子には、

 公正な裁判が行われるように、福岡地裁小倉支部の職員を監督する責任がある。

15.由って、

 小野寺優子には、公正な裁判が行われる為には絶対的禁じ手である【自己の裁判】が

 福岡地裁小倉支部において行われることが無い様に監督する責任がある。

16.即ち、

 小野寺優子には、

 ◎【自己の裁判】が行われることが無い様に、「事件分配」を監督する責任があり、

 ◎【自己の裁判】が行われている可能性がある場合は、職権で、除斥の裁判が行われ

  る様に手続きする責任があり、

 ◎除斥の裁判で除斥原因がある(・・【自己の裁判】が行われている・・)と確定

  した場合は、

  当該裁判官を、当該事件の職務執行から排除する責任がある。

17.故に、

 福岡地方裁判所小倉支部において【自己の裁判】が行われた場合は、

 福岡地方裁判所小倉支部長:小野寺優子には、極めて重篤監督責任違反がある。

18.そして、

 【自己の裁判】が行われた監督責任違反は、訴訟当事者に、極めて大きな精神的苦痛

 を与える監督責任違反である。

19.ところが、

 福岡地方裁判所小倉支部において、中川大夢により、【自己の裁判】が行われたので 

 ある。

20.由って、

 福岡地方裁判所小倉支部長:小野寺優子には、極めて重篤監督責任違反がある。

21.よって、

 被告:小野寺優子には、【自己の裁判】が行われた事件の当事者に対し、民法710条

 に基づく損害賠償責任がある。

 

 

 以下、中川訴訟判決❷が、暗黒の【自己の裁判判決である事実を具体的に証明し、

被告:小野寺優子には、暗黒の【自己の裁判】が行われた事件の当事者に対して、民法

710条に基づく損害賠償責任があることを証明する。

 

 

一 中川訴訟判決❷は、暗黒の【自己の裁判】判決である

1.憲法32条は、

 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定している。

2.そして、

 「裁判を受ける権利」には『正しく裁判を受ける権利』が含まれていることは、

 論を俟たないところである。

3.よって、

 『正しく裁判を受ける権利』の侵奪は、憲法32条違反に当たる。

4.そこで、

 中川訴訟判決❷を検証すると、

 〇中川訴訟判決❷の審理対象である今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号) 

  は、【今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号における訴訟判決の違法違憲】を告発する

  訴訟であり、

 中川訴訟判決❷の訴訟物は、【今泉愛がなした本件訴訟判決が違法違憲か否か❓】

  である。

 そして、今泉愛が裁判した令和6年(ワ)8号事件は、

  「中川大夢の判断遺脱判決」を告発する訴訟であり、被告は、中川大夢である。

 ◎即ち、

  <今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を担当し、口頭弁論を開かず、訴

  訟判決をした中川大夢>は、

  <今泉愛が裁判した令和6年(ワ)8号事件の被告である>のである。

 ◎即ち、

  「今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)にて中川訴訟判決❷をなした

  裁判官:中川大夢」と「今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)の被告:

  今泉愛」は、

  令和6()8号事件において、「裁判官:今泉愛」と「被告:中川大夢」の関係に

  あった者達である。・・・のである。

 〇然も、

  令和6年(ワ)8号事件において、今泉愛は、口頭弁論を開かず、「中川大夢の判断遺

  脱判決」を告発する訴えを却下する訴訟判決をしているのである。

 〇以上の関係を、分かり易く図示すれば、

  令和6()8号「中川大夢の判断遺脱判決」告発訴訟では

   <原告・後藤信廣 ― 被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛

  令和6()143号「被告が中川大夢である令和6()8号事件における

   今泉愛の訴訟判決の違法違憲」告発訴訟では、

   <原告・後藤信廣 ― 被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢>となる。

5.即ち、

 <令和6()143号事件の原因事件である令和6()8号事件>では、

 「被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛」の関係にあった者達が、

 <令和6()143号事件>では、

 「被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢」の関係となり、中川大夢が裁判をした

 のである。

6.即ち、

 後藤信廣が提起した令和6()8号事件において、被告として、今泉愛から裁判さ

 れ、訴訟判決で救って貰った中川大夢>

 が、

 <後藤信廣が令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決を違法違憲と主張して提 

 起した本件:令和6()143号

 を、担当し、

 中川大夢が被告の令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲

 否か

 を、審理し裁判した。・・・のである。

7.即ち、本件:令和6()143号では、

 利益関係を同じくする者同士一方の中川大夢が裁判官となり、片方の今泉愛が被告

 となっている。・・・のである。

8.然し乍、

 中川大夢本件:令和6()143号において、

 【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決すると、

 ➽【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決】は無効判決となり、

 ➽令和6()8号事件は、裁判をやり直さなければならないこととなり、

 ➽今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる。

9.故に、

 〔中川大夢が令和6()143号において、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決することはあ

 り得ない

 と考えるのが、一般人の常識であり、

 令和6()143号事件の裁判は、正しく裁判が行われた裁判ではない。

10.したがって、

 中川大夢の<令和6()143号>裁判を裁判として認めることは、

 ➽禁じ手である『自己の裁判』を許すものである。

11.由って、

 中川大夢令和6()143号裁判は、憲法32条違反の違憲訴訟行為であり、

 『正しく裁判を受ける権利』を侵奪する憲法32条違反の違憲裁判である。

12.よって、

 中川訴訟判決❷は、暗黒の【自己の裁判】判決である。

 

 

二 中川訴訟判決❷は、民事訴訟法23条違反判決であり、暗黒の【自己の裁判】判決

 である・・裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒判決である・・

1.除斥制度は、公正な裁判を確保する為の制度である。

2.除斥は、

 法定された除斥原因のある裁判官が法律上当然に職務執行から排除されることであ

 り、当事者の申立てがあるか否かに関わらない。

3.民事訴訟法23条1項は、

 「裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される」と規定し、

 1項1号は、

 「裁判官が、事件について当事者と共同義務者の関係にあるとき」を掲げている。

4.そして、

 ◎令和6年(ワ)143号事件の原因事件である令和6年(ワ)8号事件において、

  中川大夢は被告、今泉愛は裁判官であり、

 〇令和6年(ワ)143号事件においては、中川大夢は裁判官、今泉愛は被告である。

 ◎令和6年(ワ)143号事件の訴訟物は、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲か否か】であり、

 〇中川大夢が、令和6()143号において、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決すると、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決】は、無効な不当判決となり、

  令和6()8号事件は、裁判をやり直さなければならないこととなり、

  今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる。

5.以上を踏まえ、

 中川大夢裁判官と除斥制度との関係を検証すると、

 ❶中川大夢裁判官は、

  令和6()143号について、当事者(被告:今泉愛)と共同利害関係者の関係

  にある裁判官である。

   由って、中川大夢は、民事訴訟法23条1項1号に該当する裁判官であり、

  中川大夢裁判官には、除斥原因がある。

 ❷中川大夢裁判官は、

  令和6()143号について、当事者(被告:今泉愛)と共同利害関係者の関係に

  ある裁判官である故、

  中川大夢の<令和6()143号>裁判担当を認めることは、

  禁じ手である『自己の裁判』を許すものである。

6.よって、

 中川訴訟判決❷は、民事訴訟法23条違反判決であり、暗黒の【自己の裁判】判決

 である・・裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒判決である・・

 

7.ところで、

 裁判所法80条1項3号は、

 「各地方裁判所は、その地方裁判所の職員を監督する」と規定しているところ、

 福岡地方裁判所小倉支部長:小野寺優子には、

 福岡地方裁判所小倉支部の職員を監督する責任があり、

 公正な裁判が行われる為には絶対的禁じ手である【自己の裁判】が福岡地裁小倉支部

 において行われることが無い様に監督する責任がある。

8.然るに、

 被告:小野寺優子は、

 「事件分配」監督責任違反を犯し、職権による「除斥の裁判」開催責任違反を故意に

 犯し、

 除斥原因ある裁判官を担当事件の職務執行から排除する責任違反を故意に犯し、

 【自己の裁判】が行われることを排除する監督責任違反を故意に犯したのである。

9.由って、

 被告:小野寺優子には、福岡地方裁判所小倉支部長として、極めて重篤監督責任

 違反がある。

 

 

三 結論

  福岡地方裁判所小倉支部において【自己の裁判】が行われたことについて、

 被告:小野寺優子には、極めて重篤監督責任違反がある。

  原告は、

 被告:小野寺優子の「極めて重篤監督責任違反の不法行為」により、極めて大きな

 精神的苦痛を与えられた。

  よって、

 被告:小野寺優子には、【自己の裁判】が行われた事件の当事者に対し、民法710条

 に基づく損害賠償責任がある。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。