今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❶・・訴状・・
本件:令和6年(ワ)279号事件は、今泉愛 の【“自己の裁判”関与】の違法違憲を告発
する訴訟です。
・・以下、訴状を掲載しておきます・・
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【自己の裁判】共同を告発する訴訟
訴 状 2024年令和6年4月18日
原告 後藤 信廣 住所
被告 今泉 愛 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
提出証拠方法
甲1号 令和5年11月20日付け「訴状」
*【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴訟(令和
5年(ワ)971号)の訴状である。
*令和5年(ワ)971号事件における中川大夢の訴訟判決(・・中川訴訟判決
:甲2・・)が、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権
蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決である
事実を証明する書類である。
甲2号 令和5年12月25日付け「判決書」
*中川大夢が、口頭弁論を開かず、令和5年(ワ)971号事件を却下した事実
を証明する書類である。
甲3号 令和6年1月10日付け「訴状」
*中川訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)8号)を提起した訴状である。
甲4号 令和6年2月26日付け「判決書」
*今泉愛が、口頭弁論を開かず、中川訴訟判決告発事件(令和6年(ワ)8号)
を、却下した事実を証明する書類である。
*令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決(・・今泉訴訟判決:甲4・
・)が、悪意的事実誤認がある判決であり、公務員無答責の暗黒判決・裁判
拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である事実を証明する書類である。
甲5号 令和6年3月4日付け「訴状」
*今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を提起した訴状である。
甲6号 令和6年4月8日付け「判決書」
*中川大夢が、口頭弁論を開かず、今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)
143号)を、却下した事実を証明する書類である。
*令和6年(ワ)143号事件における中川大夢の訴訟判決(中川大夢訴訟判決
❷)が、【自己の裁判】であり、憲法32条違反判決・民事訴訟法23条違反
判決である事実を証明する書類である。
請 求 の 原 因
1.原告は、令和5年11月20日、
【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴訟(令和5年(ワ)
971号)を提起した。・・甲1・・
2.中川大夢は、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。・・甲2・・
3.ところが、
中川大夢が言渡した訴訟判決(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)は、
判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員
4.由って、
原告は、令和6年1月10日、
中川訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)8号)を提起した。・・甲3・・
5.今泉愛が、
中川訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)8号)を担当。
6.今泉愛は、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。・・甲4・・
7.ところが、
今泉愛が言渡した訴訟判決(以下、今泉訴訟判決と呼ぶ)は、
悪意的事実誤認がある判決であり、公務員無答責の暗黒判決・裁判拒否の違憲判決・
訴権蹂躙の違憲判決であった。
8.由って、
原告は、令和6年3月4日、
今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を提起した。・・甲5・・
9.ところが、
何と‼ 今泉愛が裁判した中川訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)8号)の被告である
中川大夢が、今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を担当した‼。
10.然も、
中川大夢は、担当を回避しないどころか、口頭弁論を開かず、訴えを却下した(以
下、中川訴訟判決❷と呼ぶ)‼。・・甲6・・
11.然し乍、
<中川大夢が、今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を、裁判すること>
は、【自己の裁判】であり、憲法32条違反・民事訴訟法23条違反である。
以下、中川訴訟判決❷が、憲法32条違反・民事訴訟法23条違反の判決であって、
暗黒の【自己の裁判】判決である事実を、具体的に証明する。
一 中川訴訟判決❷は、憲法32条違反判決であり、暗黒の【自己の裁判】判決である
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定している。
2.そして、
「裁判を受ける権利」には『正しく裁判を受ける権利』が含まれていることは、
論を俟たないところである。
3.よって、
『正しく裁判を受ける権利』の侵奪は、憲法32条違反に当たる。
4.そこで、
中川訴訟判決❷を検証すると、
〇中川訴訟判決❷の審理対象である今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)
は、【今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号における訴訟判決の違法違憲】を告発する
訴訟であり、
〇中川訴訟判決❷の訴訟物は、【今泉愛がなした本件訴訟判決が違法違憲か否か❓】
である。
◎そして、今泉愛が裁判した令和6年(ワ)8号事件は、
「中川大夢の判断遺脱判決」を告発する訴訟であり、被告は、中川大夢である。
◎即ち、
<今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を担当し、口頭弁論を開かず、訴
訟判決をした中川大夢>は、
<今泉愛が裁判した令和6年(ワ)8号事件の被告である>のである。
◎即ち、
「今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)にて中川訴訟判決❷をなした
裁判官:中川大夢」と「今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)の被告:
今泉愛」は、
令和6年(ワ)8号事件において、「裁判官:今泉愛」と「被告:中川大夢」の関係に
あった者達である。・・・のである。
〇然も、
令和6年(ワ)8号事件において、今泉愛は、口頭弁論を開かず、「中川大夢の判断遺
脱判決」を告発する訴えを却下する訴訟判決をしているのである。
〇以上の関係を、分かり易く図示すれば、
*令和6年(ワ)8号「中川大夢の判断遺脱判決」告発訴訟では、
<原告・後藤信廣 ― 被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛>
*令和6年(ワ)143号「被告が中川大夢である令和6年(ワ)8号事件における
今泉愛の訴訟判決の違法違憲」告発訴訟では、
<原告・後藤信廣 ― 被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢>となる。
5.即ち、
<令和6年(ワ)143号事件と前審関係にある令和6年(ワ)8号事件>では、
「被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛」の関係にあった者達が、
<令和6年(ワ)143号事件>では、
「被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢」の関係となり、中川大夢が裁判をした
のである。
6.即ち、
<後藤信廣が提起した令和6年(ワ)8号事件において、被告として、今泉愛から裁判さ
れ、訴訟判決で救って貰った中川大夢>
が、
<令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決を違法違憲と主張して後藤信廣が提
起した本件:令和6年(ワ)143号>
を、担当し、
<【中川大夢が被告の令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲か
否か❓】>
を、審理し裁判した。・・・のである。
7.即ち、
令和6年(ワ)143号では、利益関係を同じくする者同士の一方の中川大夢が裁判官と
なり、片方の今泉愛が被告となっている。・・・のである。
8.然し乍、
中川大夢が本件:令和6年(ワ)143号において、
【令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決すると、
➽【令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決】は無効判決となり、
➽令和6年(ワ)8号事件は、裁判をやり直さなければならないこととなり、
➽今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる。
9.故に、
〔中川大夢が令和6年(ワ)143号において、
【令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決することはあ
り得ない〕
と考えるのが、一般人の常識であり、
令和6年(ワ)143号事件の裁判は、正しく裁判が行われた裁判ではない。
10.したがって、
中川大夢の<令和6年(ワ)143号>裁判を裁判として認めることは、
➽禁じ手である『自己の裁判』を許すものである。
11.由って、
中川大夢が令和6年(ワ)143号事件を審理し裁判したことは、憲法32条違反の
違憲訴訟行為であり、
令和6年(ワ)143号事件裁判は、憲法32条違反の違憲裁判である。
12.然るに、
裁判官:今泉愛は、被告として、令和6年(ワ)143号事件裁判に関係していたにも拘
らず、中川大夢の『自己の裁判』を容認したである。・・以下、今泉愛の『自己の裁
判』容認と呼ぶ・・
13.原告は、今泉の『自己の裁判』容認により、大きな精神的苦痛を与えられた。
14.故に、
被告:今泉愛に、請求の趣旨記載のとおり損害賠償請求をする。
二 今泉愛の『自己の裁判』容認は、裁判官除斥制度に違反するものであり、裁判官と
して極めて悪質な不法行為である
1.除斥制度は、
公正な裁判を確保する為の制度である。
2.除斥は、
法定された除斥原因のある裁判官が法律上当然に職務執行から排除されることであ
り、当事者の申立てがあるか否かに関わらない。
3.(裁判官の除斥)民事訴訟法23条1項は、
「裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される」と規定し、
1項1号は、
「裁判官が、事件について当事者と共同義務者の関係にあるとき」を掲げている。
4.そして、
◎令和6年(ワ)143号事件の原因事件である令和6年(ワ)8号事件において、
中川大夢は被告、今泉愛は裁判官であり、
〇令和6年(ワ)143号事件においては、中川大夢は裁判官、今泉愛は被告である。
◎令和6年(ワ)143号事件の訴訟物は、
【令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲か否か❓】であり、
〇中川大夢が、令和6年(ワ)143号において、
【令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決すると、
【令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決】は、無効な不当判決となり、
令和6年(ワ)8号事件は、裁判をやり直さなければならないこととなり、
今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる。
5.以上を踏まえ、
今泉愛と中川大夢と除斥制度との関係を検証すると、
❶今泉愛は、
令和6年(ワ)143号について、裁判官:中川大夢と共同利害関係者の関係にある
当事者(被告)である。
故に、中川大夢は、民訴法23条1項1号に該当する裁判官であり除斥原因がある。
❷今泉愛は、令和6年(ワ)143号において被告であるが、裁判官の職にある者で
ある。
❸由って、
今泉愛は、裁判官の職責にある者として、裁判官の『自己の裁判』を許してはなら
ない。
➍中川大夢の<令和6年(ワ)143号>裁判担当を容認することは、
禁じ手である『自己の裁判』を許すものであり、裁判官としての不法行為に当る。
6.然るに、
被告:今泉愛は、中川大夢の令和6年(ワ)143号事件担当を容認したのである。
7.由って、
今泉愛の「中川大夢の<令和6年(ワ)143号事件>担当の容認」は、除斥制度違反の
不法行為である。
8.よって、
今泉愛の『自己の裁判』容認は、裁判官除斥制度に違反するものであり、
<中川大夢の『自己の裁判』>と共同不法行為関係にあると判断すべき不法容認行為
である。
三 結論
以上に証明した如く、今泉愛の『自己の裁判』容認は、裁判官とし極めて悪質な不法
容認行為である.
原告は、今泉の『自己の裁判』容認により、大きな精神的苦痛を与えられた。
よって、
被告:今泉愛には、民法710条に基づく個人賠償責任がある。