#令和6年4月22日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
本件:令和6年(ワ)110号は、岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5年
(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決が、訴訟指揮権濫用
の横暴不当な暗黒判決であることを告発する訴訟です。
#令和6年4月23日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、
訴訟物は【岡田健の本件控訴却下判決行為が訴訟指揮権濫用か否か❓】ですが、
渡部孝彦は、【岡田健の本件控訴却下判決行為が訴訟指揮権濫用か否か❓】の判断を
全く示さず訴えを却下。
➽渡部孝彦の訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決、公務員無答責の暗黒判決、
➽よって、控訴しました。
ところが、福岡高裁:久留島群一は、
〔控訴人は、控訴理由三項にて<渡部孝彦の本件訴訟判決は公務員無答責の暗黒判決で
ある>こと、四項にて<渡部孝彦の本件訴訟判決は判例違反判決である>ことを主張立
証しており、
「控訴人が、控訴状にて、原判決が説示する上記事実関係を争っている」事実は明らか
である〕にも拘らず、
「Ⓑ控訴人は、控訴状にて、原判決が説示する上記事実関係を争っていない」と認定、
明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、口頭弁論を開かず、控訴を棄却!
明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき控訴を棄却した原判決は、判決に影響を及
ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある判決、憲法32条違反判決です。
よって、上告しました。
・・以下、上告状を掲載しておきます・・
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福岡高等裁判所令和6年(ネ)337号事件において久留島群一・杉本昌彦・山下隼人がなした判決(一審訴訟判決の維持判決)に対する上告
上 告 状 令和6年7月12日
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 岡田 健 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
最高裁判所 御中
上 告 理 由
一 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある
判決である
1.二審判決は、
「Ⓐ原判決は、
控訴人が、平成23年11月以降、長期にわたり国や裁判官等を相手に、裁判官の
訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び
裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも控訴人の請求又は申立て
を認めない旨の判断がされていると説示する。
Ⓑ控訴人は、控訴状において、原判決が説示する上記事実関係を争っておらず、
これ❓を前提に主張している。」
と、控訴状記載内容を認定、
口頭弁論を開かず、一審訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
2.然し乍、
控訴人は、
❶控訴理由三項「渡部孝彦がなした本件訴訟判決は“暗黒判決”である証明〔3〕」
において、
<「原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の
訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び
裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求又は申立て
を認めない旨の判断がされていることは、当裁判所に顕著である。」と述べ、
口頭弁論を経ないで本件訴えを却下した渡部孝彦の本件訴訟判決は、公務員無
答責の答責の暗黒判決である。>
ことを、主張立証しており、
❷控訴理由四項「渡部孝彦がなした本件訴訟判決は“暗黒判決”である証明〔4〕」
において、
<本件訴えを却下した渡部孝彦の本件訴訟判決は、判例違反判決である。>
ことを、主張立証している。
3.由って、
「控訴人が、控訴状にて、原判決が説示する上記事実関係を争っている」事実は、
明らかである。
4.然るに、二審判決は、
「Ⓑ控訴人は、控訴状において、原判決が説示する上記事実関係を争っておらず、
これ❓を前提に主張している。」
と控訴状記載内容を認定、口頭弁論を開かず一審訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
5. よって、
明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき口頭弁論を開かず控訴を棄却した原判決
は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある判決である。
1.前記の如く、原判決は、
裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、口頭弁論を経ず
に、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却したのである。
2.由って、
裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、口頭弁論を経ず
に、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した判決行為は、裁判を受ける権利を奪う判決
行為である。
3.よって、原判決は、憲法違反:憲法32条違反がある判決である。
三 原判決は、判断遺脱:審理不尽がある判決である
1.控訴人は、控訴状の八項「裁判所への回答要求」に、
<1.渡部孝彦の本件訴訟判決を肯認するならば、
➊訴訟件数の多い者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす
る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
2.然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。
3.由って、
㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする
訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓
上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。>
と明記し、
上告人:控訴人は、上記㋐㋑につき、二審裁判所の回答を求めた。
2.然るに、
福岡高等裁判所(第3民事部:久留島群一・秋本昌彦・山下隼人)は、
上記㋐㋑につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
3.然し乍、
上記㋐㋑は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
4.由って、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱:審理不尽がある。
5.よって、
原判決は、判断遺脱:審理不尽がある判決である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
上告人 後藤 信廣
同封書面 令和6年(ネ)337号事件判決に対する上告受理申立書
令和6年(ネ)400号事件判決に対する上告状・上告受理申立書
令和6年(ネ)423号事件判決に対する上告状・上告受理申立書