本件:令和6年(ワ)143号事件は、
今泉愛の【中川大夢の判断遺脱判決を隠蔽する為になした“訴え却下判決”】の違法違憲
を告発する訴訟です。
#令和6年4月22日付け今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当
判決】告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
#4月23日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、
一審裁判官:中川大夢は、口頭弁論を開かず、訴えを却下したが、
中川大夢は、本件の審理対象である不正裁判をした当事者です❕➽➽➽本件の被告です❕
由って、
本件の一審裁判官:中川大夢の判決は、禁じて手【自己の裁判】であり、違憲判決❕
然も、
中川大夢の訴訟判決は、憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決、裁判官の回避義務違反
の極めて悪質な暗黒判決、裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒の【自己の裁判】判
決であり、裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒判決・訴権蹂躙判決でした故、
控訴しました。
ところが、福岡高裁:久留島群一は、
〔控訴人は、控訴理由三項にて<渡部孝彦の本件訴訟判決は公務員無答責の暗黒判決で
ある>こと、四項にて<渡部孝彦の本件訴訟判決は判例違反判決である>ことを主張立
証しており、
「控訴人が、控訴状にて、原判決が説示する上記事実関係を争っている」事実は明らか
である〕にも拘らず、
「Ⓑ控訴人は、控訴状にて、原判決が説示する上記事実関係を争っていない」と認定、
明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、口頭弁論を開かず、控訴を棄却!
意図的誤認定に基づき一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、法令解釈に関
する重要な法令違反がある判決であり、判例違反判決ですので、上告受理申立てをしま
した。
・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・
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上 告 受 理 申 立 書 令和6年7月12日
福岡高等裁判所令和6年(ネ)400号事件における久留島群一・杉本昌彦・山下隼人の
原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、
横暴不当な暗黒判決である。
(一審 令和6年(ワ)143号:【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当
裁判】告発訴訟・・・中川大夢・訴訟判決)
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 今泉 愛 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上告受理申立理由
一 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある
1.二審判決は、
<Ⓒ公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害
を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償責任を負うのであって、公務員
個人はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決・最高裁昭和5
3年10月20日判決)。>
との判例を挙示した上で、
<Ⓓ原判決は、控訴人が過去に提起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の
判決にて、上記判例法理が繰り返し示された旨説示する>
と、一審の説示を記載、
<Ⓔ控訴人も、控訴状において、上記判例法理が繰り返し示されてきたこと自体を
争っていない。>
と、控訴状記載内容を認定、
口頭弁論を開かず、一審訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
2.然し乍、
控訴理由第四の一項~三項において、
「原判決は、裁判拒否判決・判例違反判決・国家公務員無答責の暗黒判決・訴権蹂躙
判決である」
ことを主張立証している。
3.したがって、
「控訴人が、控訴状において、上記判例法理が繰り返し示されてきたこと自体を
争っている」事実は明らかである。
4.由って、
<Ⓔ控訴人も、控訴状において、上記判例法理が繰り返し示されてきたこと自体を
争っていない。>
との控訴状記載内容認定は、明白なマチガイ認定・意図的誤認定である。
5.然るに、
二審判決は、<Ⓔ控訴人も、・・・・・・・・・・・・>と控訴状記載内容を認定、
口頭弁論を開かず一審訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
6.よって、
明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき口頭弁論を開かず、控訴を棄却した二審
判決は、
法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある判決である。
二 原判決は、判例違反判決である〔1〕
1.二審判決は、
<Ⓕ国家賠償法1条1項の「その職務を行うについて」とは、客観的に職務執行の
外形を備える行為をした場合を言うと解されるから(最高裁昭和31年11月30
日判決)、>
との判例解釈に基づき、
<Ⓖ客観的に職務執行の外形を備える公務員の行為について、公務員個人の責任が認
められることはない。>
との判断を示し、
<Ⓘ本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的にしているのでは
なく、自らの意に沿わない訴訟指揮がされたことに対する不服を蒸し返す❓こと
を目的としたものであり、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、
信義に反するものと言わざるを得ない。
したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され
ない違法なものであり、上記の違法性はその不備を補正することができない。>
との理由で、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和31年11月30日判決は、
「巡査が、警察官の制服を着用、不審尋問、連行途中に射殺、所持品を奪った事件」
に関する判決であるが、
「国家賠償法1条の職務執行とは、行為の外形において、職務執行と認め得べきもの
をもって、職務執行とするほかない」との二審解釈を正当と認めた判決であり、
「公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず自己の利を図る意図を
もってする場合でも、客観的に職務執行の外形を備える行為をして、他人に損害を加
えた場合に、国家賠償責任を認めた判決」であって、
「公務員の個人責任についての判決」ではない。
3.由って、
<Ⓕ>との判例解釈に基づく<Ⓖ>との判断は、明らかにマチガイである。
4.よって、
公務員の個人責任についての判決ではない最高裁昭和31年11月30日判決を挙示しての
<Ⓕ>との判例解釈に基づき<Ⓖ>との判断を示し<Ⓘ>との理由で、口頭弁論を開
かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、判例違反判決である
5.公務員の個人責任については、
〇宇賀克也は、国家補償法・有斐閣P96にて、
「故意重過失がある場合にまで、公務員を保護する必要はなく、
斯かる場合は、『被害者の報復感情の満足や、違法行為の抑止という公務員個人
責任メリットの方が上回る』と考えるべきである。」
と、説いておられる。
〇真柄久雄は、行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁にて、
「故意による職権乱用行為がある場合に限って、公務員の個人責任を認める。」
と、説いておられる。
「加害行為が相当に悪質な場合は個人責任を認めることに合理性がある。」
と、説いておられる。
〇植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁は、
「公務員個人の責任を否定することの正当性は、
公務員を賠償責任から保護することによって、円滑な公務執行の実現を図る点に
求めるほかはないと思われる。
とするならば、公務員の行為が保護に値しない場合には、公務員個人の責任を
肯定するのが当然の帰結である。」
と、説いておられる。
「公務員個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保す
る上での必要性である。」
と、解説している。
〇コンメンタール P405は、
「国:公共団体の違法性には、私人間における違法性とは異なる意味があり、
故意:過失を要件とせずに責任を負うべき要請は、私人間以上に強い。
又、違法性の要件とは異なり、主観的な故意:過失を要件とすること自体を
疑問視する見解もある。
更に、民事不法行為法上も、故意:過失を要件としない無過失責任論が説かれて
おり、国賠法1条1項の故意:過失要件を考える場合、これ等の事情を考慮する必
要がある。」
と、解説している。
三 原判決は、判例違反判決である〔2〕
1.二審判決は、
<Ⓕ>との判例解釈に基づき、<Ⓖ客観的に職務執行の外形を備える公務員の行為に
ついて、公務員個人の責任が認められることはない>との判断を示し、
<Ⓗ控訴人が過去に複数回提起した公務員に対する損害賠償請求訴訟において、上記
判例法理が繰り返し説示されていずれも請求を認めない旨の判断」がされたこと
からすると、
控訴人は、客観的に職務執行の外形を備える公務員の行為について、公務員個人
の責任が認められないことを認識しているものと推認される。
そうすると、控訴人は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識
しながら、自らの意に沿わない訴訟指揮がされたことを理由として、公務員個人
に対して損害賠償請求を求める本件訴えを提起したと言わざるを得ない。>
との推認判断を示し、
<Ⓘ>との理由で、一審訴訟判決に対する控訴を、棄却した。
然も、
<Ⓙ控訴人も、控訴状において、上記判例法理が繰り返し示されてきたこと自体を
争っていない>
と、控訴状記載内容を認定、
口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を、棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、
その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する
ことは相当とはいえない。」
と、判示している。
3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許
されない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならない。
4.したがって、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、
判例違反である。
5.本件について検証すると、
①本件は、
今泉愛がなした【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当裁判】を告発
する損害賠償請求訴訟であり、
②上告受理申立人(控訴人・原告)は、
訴状において、今泉愛が令和6年(ワ)8号訴訟においてなした訴訟判決が不当裁判であ
る事実を、主張立証している。
6.由って、
本件の場合、
「㋐原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴
訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁
判官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも控訴人の請求又は申立てを
認めない旨の判断がされている」
ことは、
口頭弁論を経ないで、訴えを却下する理由と成り得ない。
7.然るに、
一審:中川大夢は、審理を拒否、口頭弁論を開かず、当事者に釈明機会も与えず、
訴訟判決で、訴えを却下した。
8.そこで、
私は、一審(中川大夢)の不当な訴訟判決に対し、控訴した。
9.然るに、
二審:久留島群一・杉本昌彦・山下隼人は、
<一審判決(中川大夢)は、「㋐・・・・・・・・・・・・・・・」と説示する。
控訴人も、控訴状において、一審判決が説示する上記事実関係を争っていない。>
との理由で、
審理を拒否、口頭弁論を開かずに、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
10.然し乍、
<一審判決(中川大夢)が、「㋐・・・・・・・・・・」と説示している>ことは、
一審訴訟判決に対する控訴を棄却する理由と成り得ないし、
<Ⓙ控訴人も、控訴状において、上記判例法理が繰り返し示されてきたこと自体を
争っていない>
との認定は、裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定である。
11.由って、
審理を拒否、口頭弁論を開かずに、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、
判例違反判決である。
四 結論
上記の如く、福岡高等裁判所令和6年(ネ)337号事件において久留島群一・杉本
昌彦・山下隼人がなした二審判決は、
法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある判決であり。
判例違反がある判決である。
よって、原判決(二審判決)は、横暴不当な暗黒判決である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
久留島群一・杉本昌彦・山下隼人さんよ!
このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓
お前さんらは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。
私は、「お前さんらの書いた判決はクソ判決」「お前さんらは公正司法判断力ゼロ・
論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。
本件判決はクソ判決ではない、自分らは公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判
官ではない。・・・と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんらの提訴をお待ちしておる。 上告受理申立人 後藤信廣
同封書面 令和6年(ネ)400号事件判決に対する上告状
令和6年(ネ)337号事件判決に対する上告状・上告受理申立書
令和6年(ネ)423号事件判決に対する上告状・上告受理申立書