本件:令和6年(ワ)496号訴訟は、
渡部孝彦の「令和6年(ワ)278号訴訟における“裁判拒否の訴訟判決”の違法違憲を告発
する訴訟ですが、
本件の基本訴訟は、【高瀬順久の違法控訴状却下命令】告発訴訟:令和5年(ワ)971号です。 ・・令和5年12月20日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
〇本件の基本訴訟:971号は、中川大夢が口頭弁論を開かず訴えを却下したが、
中川訴訟判決は、違法違憲な訴訟判決であったので、
➥私は、中川訴訟判決の違法違憲を告発する訴訟:令和6年(ワ)8号を提起した。
・・令和6年4月15日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
〇今泉愛が、令和6年(ワ)8号を担当、口頭弁論を開かず、訴えを却下したが、
今泉訴訟判決は、違法違憲な訴訟判決であったので、
➥私は、今泉訴訟判決の違法違憲を告発する訴訟:令和6年(ワ)143号を提起した。
・・令和6年4月22日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
〇ところが、何と‼
令和6年(ワ)8号の被告:中川大夢が、令和6年(ワ)143号を担当したのです。
〇然し乍、
令和6年(ワ)8号訴訟は、令和6年(ワ)143号訴訟の前審関係にある訴訟であり、
中川大夢と今泉愛は利害関係者ですので、
➽中川大夢は、令和6年(ワ)143号訴訟の担当を回避すべきであり、
中川大夢が令和6年(ワ)143号訴訟を担当することは、
【自己の裁判】であって、憲法32条違反・民事訴訟法23条違反です。
〇よって、私は、
中川大夢の【自己の裁判】を告発する訴訟:令和6年(ワ)278号を提起した。
・・令和6年7月1日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
〇然るに、
渡部孝彦は、
中川大夢の令和6年(ワ)143号担当が、【自己の裁判】に当たるか否か❓、憲法32条
違反か否か❓・民事訴訟法23条違反か否か❓についての判断を示さず、
裁判を拒否、口頭弁論を開かず、
公務員個人は損害賠償責任を負わないとの理由で、【自己の裁判】を告発する訴訟を
却下した。
・・令和6年7月2日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
〇由って、
<公務員個人は損害賠償責任を負わないとの理由による、【自己の裁判】告発訴訟の
却下>は、“裁判拒否の訴訟判決”です。
〇よって、
私は、渡部孝彦の<“裁判拒否の訴訟判決”>を告発する訴訟を提起しました。
➥その告発訴訟が、本件:令和6年(ワ)496号訴訟です。
・・以下、本件の訴状を掲載しておきます・・
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渡部孝彦の令和6年(ワ)278号事件における“裁判拒否の訴訟判決”を告発する
訴 状 2024年令和6年6月25日
原告 後藤 信廣 住所
被告 渡部 孝彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
請 求 の 原 因
一 本件に至る経緯
1.原告は、令和5年11月20日、
【高瀬順久の違法控訴状却下命令】告発訴訟(令和5年(ワ)971号)を提起した。
2.中川大夢が、訴訟を担当、口頭弁論を開かず、訴えを却下したが、
中川大夢が言渡した訴訟判決(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)は、
判断遺脱の理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責
の暗黒判決・判例違反判決であった故、
原告は、令和6年1月10日、
【中川訴訟判決】告発訴訟(令和6年(ワ)8号:甲1)を提起した。
3.今泉愛が、中川訴訟判決告発訴訟を担当、口頭弁論を開かず、訴えを却下したが、
今泉愛が言渡した訴訟判決(以下、今泉訴訟判決と呼ぶ:甲2)は、
悪意的事実誤認がある判決であり、公務員無答責の暗黒判決・裁判拒否の違憲判決
・訴権蹂躙の違憲判決であった故、
原告は、令和6年3月4日、
【今泉訴訟判決】告発訴訟(令和6年(ワ)143号:甲3)を提起した。
4.ところが、何と‼
今泉愛が裁判した中川訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)8号)の被告:中川大夢が、
今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を担当し裁判した‼・・甲4
5.然し乍、
<中川訴訟判決告発訴訟の判決は、今泉訴訟判決告発訴訟の前審関係にある判決>
である。
6.したがって、中川大夢と今泉愛は利害関係者である。
7.由って、
中川大夢は、今泉訴訟判決告発訴訟の担当を回避すべきであり、
中川大夢が今泉訴訟判決告発訴訟を担当することは、正に【自己の裁判】であって、
8.よって、原告は、
令和6年4月18日、中川大夢の【自己の裁判】を告発する訴訟を提起した。
9.然るに、
渡部孝彦は、裁判を拒否し、「公務員個人は損害賠償責任を負わない」との理由で、
中川大夢の【自己の裁判】を告発する訴えを却下した。
10.然し乍、
渡部孝彦がなした<【自己の裁判】を告発する訴えの却下>は、
“裁判拒否の訴訟判決”であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不法行為である。
11.因って、
被告:渡部孝彦に対し、請求の趣旨記載の如く、損害賠償請求をする。
以下、
中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟担当は、憲法32条違反・民訴法23条違反であり、
【自己の裁判】である事実を証明することにより、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、“裁判拒否の不当訴訟判決”である事実を証明する。
二 中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟担当は憲法32条違反の【自己の裁判】であり、渡
部孝彦の本件訴訟判決は、“裁判拒否の不当訴訟判決”である証明〔1〕
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定しており、
裁判を受ける権利に『正しく裁判を受ける権利』が含まれていることは論ずるまでも
ない事項であり、
2.そこで、
中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)担当を検証すると、
〇今泉訴訟判決告発訴訟は、
【今泉愛の令和6年(ワ)8号における訴訟判決の違法違憲】を告発する訴訟であり、
被告は、今泉愛である。
〇今泉愛が裁判した令和6年(ワ)8号訴訟は、
「中川大夢の令和5年(ワ)971号における判断遺脱判決」を告発する訴訟であり、
被告は、中川大夢である。
◎即ち、
<今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)を担当した>中川大夢は、
今泉愛が裁判した令和6年(ワ)8号訴訟の被告であり、
「今泉訴訟判決告発訴訟の裁判官:中川大夢」と「今泉訴訟判決告発訴訟の被
告:今泉愛」は、
令和6年(ワ)8号訴訟にて、「被告:中川大夢」と「裁判官:中川大夢」の関係にあ
った者達である。
〇以上の関係を、分かり易く図示すれば、
*令和6年(ワ)8号訴訟では、
<原告・後藤信廣 ― 被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛>
*令和6年(ワ)143号訴訟では、
<原告・後藤信廣 ― 被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢>となる。
〇然も、
令和6年(ワ)8号訴訟は、令和6年(ワ)143号訴訟の前審関係にある訴訟である。
3.由って、
中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟(令和6年(ワ)143号)担当は、『正しく裁判を
受ける権利』を侵奪するものであり、憲法32条違反の【自己の裁判】である。
4.よって、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、“裁判拒否の不当訴訟判決”である。
三 中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟担当は憲法32条違反の【自己の裁判】であり、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、“裁判拒否の不当訴訟判決”である証明〔2〕
1.中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟担当を検証すると、
<令和6年(ワ)143号訴訟と前審関係にある令和6年(ワ)8号訴訟>では、
「被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛」の関係にあった者達が、
<令和6年(ワ)143号訴訟>では、
「被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢」の関係となり、中川大夢が裁判を
担当しているのである。
2.即ち、
<令和6年(ワ)8号訴訟において、被告として、今泉愛から裁判され、訴訟判決で
救って貰った中川大夢>が、
<令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決は違法違憲判決であると主張し
提起している本件:令和6年(ワ)143号>を、担当した。・・・のである。
3.然し乍、
中川大夢が本件:令和6年(ワ)143号において、
【令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と裁判すると、
➽【令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決】は不当判決となり、
➽今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる故に、
〔中川大夢が令和6年(ワ)143号にて、【令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の
訴訟判決が違法違憲】と裁判することはあり得ない〕
と考えるのが、一般人の常識である。
4.然るに、
令和6年(ワ)143号では、
利益関係を同じくする者同士の一方の中川大夢が裁判官となり、
片方の今泉愛が被告となっている。・・・のである。
5.したがって、
中川大夢の令和6年(ワ)143号事件担当は、正しく裁判を行う裁判ではなく、
憲法32条違反であり【自己の裁判】である。
6.由って、
中川大夢の令和6年(ワ)143号事件担当を正しく裁判を行う裁判と認めることは、
禁じ手である【自己の裁判】を許すものであり、憲法32条違反である。
7.然るに、
「公務員個人は損害賠償責任を負わない」との不当理由をコジツケ、
中川大夢の【自己の裁判】を告発する訴えを却下した。
8.よって、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、“裁判拒否の不当訴訟判決”である。
四 中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟担当は民訴法23条違反であり【自己の裁判】であ
る故、渡部孝彦がなした「【自己の裁判】告発訴訟の却下」は不法行為である。
・・中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟担当は、
回避義務違反の極めて悪質な【自己の裁判】である・・
1.除斥制度は、公正な裁判を確保する為の制度である。
2.除斥は、法定された除斥原因のある裁判官が法律上当然に職務執行から排除され
ることであり、当事者の申立てがあるか否かに関わらない。
3.(裁判官の除斥)民事訴訟法23条1項は、
「裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される」と規定し、
1項1号は、
「裁判官が、事件について当事者と共同義務者の関係にあるとき」を掲げている。
4.そして、
◎令和6年(ワ)143号訴訟の原因事件である令和6年(ワ)8号訴訟において、
中川大夢は被告、今泉愛は裁判官であり、
〇令和6年(ワ)143号訴訟では、中川大夢は裁判官、今泉愛は被告である。
◎令和6年(ワ)143号訴訟の訴訟物は、
【令和6年(ワ)8号訴訟における今泉愛の訴訟判決が違法違憲か否か❓】であり、
〇中川大夢が、令和6年(ワ)143号において、
【令和6年(ワ)8号訴訟における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決すると、
【令和6年(ワ)8号訴訟における今泉愛の訴訟判決】は、無効な不当判決となり、
令和6年(ワ)8号訴訟は、裁判をやり直さなければならないこととなり、
今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる。
5.以上を踏まえ、
中川大夢と除斥制度との関係を検証すると、
❶中川大夢は、
令和6年(ワ)143号について、当事者(被告:今泉愛)と共同利害関係者の関係に
ある裁判官である。
由って、中川大夢は、民訴法23条1項1号に該当する裁判官であり、
中川大夢には、除斥原因がある。
❷中川大夢は、
令和6年(ワ)143号について、当事者(被告:今泉愛)と共同利害関係者の関係に
ある裁判官である故、
中川大夢の<令和6年(ワ)143号訴訟>担当は、禁じ手『自己の裁判』である。
6.由って、
中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟<令和6年(ワ)143号訴訟>担当は、回避義務
違反の極めて悪質な【自己の裁判】である。
7.然るに、
渡部孝彦は、民訴法23条違反の【自己の裁判】を容認、【自己の裁判】を告発する訴
えを却下した。
8.よって、
中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟担当は民訴法23条違反であり【自己の裁判】である
故、渡部孝彦がなした「【自己の裁判】告発訴訟の却下」は不法行為である。
五 結論
以上に証明した如く、
中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟担当は、憲法32条違反、民訴法23条違反であり、
【自己の裁判】である。
然るに、
渡部孝彦は、<中川大夢の今泉訴訟判決告発訴訟担当が、憲法32条違反か否か❓
民訴法23条違反か否か❓【自己の裁判】か否か❓>についての審理を拒否、
「公務員個人は損害賠償責任を負わない」との不当理由をコジツケ、
中川大夢の【自己の裁判】を告発する訴えを却下した。
由って、
渡部孝彦の本件訴訟判決は、“裁判拒否の不当訴訟判決”である。
よって、
渡部孝彦には、民法710条に基づく個人賠償責任がある。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
渡部孝彦さんよ!・・・このようなクソ判決をかいて、恥ずかしくないかね❓
お前さんは、公正司法判断能力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。
原告は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断能力ゼロ・
論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。
判決はクソ判決ではない、自分は公正司法判断能力ゼロ・論理能力ゼロではない・・・
と言えるのであれば、原告を、名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんの提訴をお待ちしておる。 後藤 信廣