本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅨ―❹-1・・審理拒否の一審判決に対する“控訴審の闘い”①・・

 本件の訴訟物は、

平成30年(ワ)795号:国賠訴訟における #植田智彦“判断遺脱判決”の不法性です。

 レポⅨ―❶では、訴状を添付した上で、

植田判決が“判断遺脱の暗黒判決・国家無答責の暗黒判決”であることを、立証。

 レポⅨ―❷では、

被告:植田の答弁主張は、“裁判官無答責の不当主張”であることを、立証。

 レポⅨ―❸では、控訴状を添付した上で、

一審:井川判決は、審理拒否判決、判例違反判決である事実を、立証しました。

 

 よって、一審:井川判決は、取消され、差戻されるべきです。

 

 ところが、被控訴人:植田智彦は、

一審:井川判決が引用する最高裁昭和53年10月20日判決に基づき、

「公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、

当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」

とのみ主張、

控訴棄却を求める答弁書を提出した。

 

 然し乍、控訴状において立証した如く、

一審:井川判決が引用する最高裁昭和53年判決は、

故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例であり、

如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではありません。

 然も、一審裁判官 #井川真志 は、

第1回期日にて、訴状陳述・答弁書陳述擬制とし、いきなり、口頭弁論終結を宣言、

第2回期日にて、判決を言渡しているのです。

 即ち、一審裁判所は、原告に、答弁書に対する反論の機会を、全く与えず、

最高裁昭和53年判決に基づき、判決を言渡したのである。

 由って、一審:井川判決は、審理拒否判決です。

 

 一審:井川判決は審理拒否判決であること、及び、被控訴人の答弁内容よりして、

本件は、一審に差戻されるべきです。

 一審に差戻さないことは、

一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反です。