本件の訴訟物は、
平成30年(ワ)795号:国賠訴訟における #植田智彦 の“判断遺脱判決”の不法性です。
レポⅨ―❶では、訴状を添付した上で、
植田判決が“判断遺脱の暗黒判決・国家無答責の暗黒判決”であることを、立証。
レポⅨ―❷では、
被告:植田の答弁主張は、“裁判官無答責の不当主張”であることを、立証。
レポⅨ―❸では、控訴状を添付した上で、
一審:井川判決は、審理拒否判決、判例違反判決である事実を、立証しました。
よって、一審:井川判決は、取消され、差戻されるべきです。
ところが、被控訴人:植田智彦は、
一審:井川判決が引用する最高裁昭和53年10月20日判決に基づき、
「公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、
当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」
とのみ主張、
控訴棄却を求める答弁書を提出した。
然し乍、控訴状において立証した如く、
一審:井川判決が引用する最高裁昭和53年判決は、
故意又は過失との条件の下に、公務員個人責任を否定した判例であり、
如何なる場合も公務員個人責任を否定する“免罪符判決”ではありません。
然も、一審裁判官 #井川真志 は、
第1回期日にて、訴状陳述・答弁書陳述擬制とし、いきなり、口頭弁論終結を宣言、
第2回期日にて、判決を言渡しているのです。
即ち、一審裁判所は、原告に、答弁書に対する反論の機会を、全く与えず、
最高裁昭和53年判決に基づき、判決を言渡したのである。
由って、一審:井川判決は、審理拒否判決です。
一審:井川判決は審理拒否判決であること、及び、被控訴人の答弁内容よりして、
本件は、一審に差戻されるべきです。
一審に差戻さないことは、
一審裁判を受ける権利・審級の利益を奪うものであり、憲法違反です。