本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決”告発訴訟レポ❶ ・・訴状・・

 本件は、

#久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決 を告発する訴訟に関するレポートです。

 

#久次良奈子 は、令和1年(ワ)601号事件において、

原告は、明確な主張及び客観的証拠による立証をしないとの理由に基づき、

原告の請求を棄却する判決・・以下、久次判決と呼ぶ・・をしました。

 

 然し乍、以下の如く、

久次判決は、

裁判官にあるまじき“審理拒否:判断逃避判決”です。

 

#久次良奈子 は、

裁判官仲間の不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為に、

審理を拒否し、判断逃避判決をしたのです

 

 以下、久次判決が“審理拒否:判断逃避判決”である事実を証明します。

 

 

久次判決は、

〔 原告は、

 原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件され

 た口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事

 の理由書であること、

 令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って

 提出するとした(甲2)忌避の申立て事件の原因を明らかにする書面を提出したこ

 とについて、

 明確な主張及び客観的証拠による立証をしない

  したがって、

 被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこと

 が謝りで、違法なものであると認めることはできない。〕

と、判示、原告の請求を棄却しました。

 

 然し乍、

原告は、

❶令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の1に、

{原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、

  「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}

と、記載し、

❷令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の2に、

{退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}

と、記載し、

❸令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の4に、

{原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」の際、

忌避申立書(甲1)を提出している。}

と、記載しており、

   ・・❶❷❸は、令和181日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

 

❹同事件の準備書面(三)一項の3に、

甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、被告らが《原告が

忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明らかである。}

と、記載し、

❺同事件の準備書面(三)一項の4に、

{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知との事実認否」は、“嘘の事実認否・虚偽認否”である。}

と、記載し、

❻同事件の準備書面(三)一項の7に、

{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否は、訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。}

と、記載しています。

   ・・❹❺❻は、令和237日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・

 

 由って、

〔 原告は、

 原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件され

 た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事

の理由書であることについて、

 明確な主張及び客観的証拠による立証をしている

事実は、

裁判記録上、明らかです。

 

 然るに、

久次判決は、

〔 原告は、

 原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件され

 た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事

 の理由書であることについて、

 明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕

との判断を示し、

原告の請求を棄却したのです。

 

 したがって、

久次判決の〔原告は、・・・・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしないとの認定:判断は、

裁判官にあるまじき間違いです。

 

 由って、

久次判決は、原告に大きな精神的苦痛を与える審理拒否・

判断逃避のクソ判決です。

 

 

 裁判官は、

裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為には、

審理を拒否し、判断逃避判決をします。

 共謀罪法で起訴されると、

この様な裁判を受けることになるのです。

 共謀罪法は、廃案にしなければなりません。

 

          ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

***************************************

 

令和1年(ワ)601号事件・・・・令和1年(モ)41号 裁判官:井川真志に対する忌避申立て事件における福岡地裁小倉支部第3民事部(佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳)の「虚偽事実に基づく申立て却下決定」に対する損害賠償請求事件・・・・における

原告は、明確な主張及び客観的証拠による立証をしないとの理由に基づく判決は、

裁判官にあるまじき“審理拒否:判断逃避判決”である。

よって、

令和1年(ワ)601号事件において裁判官にあるまじき“審理拒否:判断逃避判決”をなした久次良奈子に対し、民法710条に基づき、損害賠償請求をする。

 

           訴   状        2020年4月8日

 

原 告  後藤 信廣  住所

 

被 告  久次良奈子  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

  

甲1号  訴状・・・・・・・令和1年(ワ)601号事件の訴状

甲2号  準備書面(三)・・・上記601号事件に提出した原告準備書面

 

 

       請 求 の 原 因

一 久次判決は、審理拒否・判断逃避クソ判決である〔1〕

1.久次良奈子は、

 令和1年(ワ)601号事件判決・・以下、久次判決と呼ぶ・・「当裁判所の判断」に、

 〔 原告は、

  前記の忌避申立書(甲1)が本件忌避事件の理由書であること、本件忌避事件の原

  因を明らかにする書面を提出したことについて、

  明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。

   したがって、

  被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこ

  とが誤りで、違法なものであると認めることはできない。」

 と判示、原告の請求を棄却した。

2.久次判決の判決理由は、理解し難く書いているが、解り易く書けば、

 〇久次判決が言う「前記の忌避申立書(甲1)」とは、

  ・・・原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書のことであり、

 〇久次判決が言う「本件忌避事件」とは、

  ・・・令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書

  追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事件のことである。

3.したがって、

 「前記の忌避申立書(甲1)」を、

 ➽原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書と置き換え、

 「本件忌避事件」を、

 ➽令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ

 て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件と置き換えると、

 久次判決の判決理由は、

 〔 原告は、

  原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件さ

  れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立

  て事件の理由書であること、

  令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ

 て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件の原因を明らかにする書面を提出した

 ことについて、

 明確な主張及び客観的証拠による立証をしない

  したがって、被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされない

 と認定したことが謝りで、違法なものであると認めることはできない。〕

 と、なる。

 

4.然し乍、

 原告は、

 ❶令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の1に、

 {原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、

  「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}

 と、記載し、

 ❷令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の2に、

 {退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}

 と、記載し、

 ❸令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の4に、

 {原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」の際、

  忌避申立書(甲1)を提出している。}

 と、記載している。

 ❹同事件の準備書面(三)一項の3に、

 {甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、被告らが《原告が

  忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明らかである。}

 と、記載し、

 ❺同事件の準備書面(三)一項の4に、

 {被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知との事実認否」

  は、“嘘の事実認否・虚偽認否”である。}

 と、記載し、

 ❻同事件の準備書面(三)一項の7に、

 {被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否

  は、訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。}

 と、記載している。

 

5.由って、

 〔 原告は、

  原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件さ

  れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立

  て事件の理由書であることについて、

  明確な主張及び客観的証拠による立証をしている

 事実は、

 裁判記録上、明らかである。

 

6.然るに、

 久次判決は、

 〔 原告は、

  原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書令和1年()41号事件として立件さ

  れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立

  て事件の理由書であることについて、

  明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕

 との判断を示し、

 原告の請求を棄却する。

7.したがって、

 久次判決の〔原告は、・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない

 との認定:判断は、裁判官にあるまじき間違いである。

8.由って、

 久次判決は原告に大きな精神的苦痛を与える審理拒否・判断逃避クソ判決である。

9.よって、

 被告:久次良奈子は、民法710条に基づく損害賠償責任を負わねばならない。

 

  

二 原判決は、審理拒否・判断逃避クソ判決である〔2〕

1.原判決は、

 〔 原告は、

  令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ

  て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件の原因を明らかにする書面を提出し

  たことについて、

  明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕

 との判断を示し、原告の請求を棄却する。

2.然し乍、

 原告は、

 ❶令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の1に、

  {原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、

   「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}

 と、記載し、

 ❷令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」2に、

 {退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}

 と、記載し、

 ❸令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」4に、

  {原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」

   の際、忌避申立書(甲1)を提出している。}

 と、記載している。

 ❹令和1年(ワ)601号事件の準備書面(三)一項の3に、

  {甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、被告らが《原告が

   忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明らかである。}

  と、記載している。

3.由って、

 〔 原告は、

  令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ

  て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件の原因を明らかにする書面を提出し

  たことについて、

  明確な主張及び客観的証拠による立証をしている

 事実は、裁判記録上、明らかである。

4.然るに、

 久次判決は、

 〔 原告は、

  令和1年()41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ

  て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件の原因を明らかにする書面を提出し

  たことについて、

  明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕

 との判断を示し、原告の請求を棄却する。

5.したがって、

 久次判決の〔原告は、・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない

 との認定:判断は、裁判官にあるまじき間違いである。

6.由って、

 久次判決は原告に大きな精神的苦痛を与える審理拒否・判断逃避クソ判決である。

7.よって、

 被告:久次良奈子は、民法710条に基づく損害賠償責任を負わねばならない。

 

三 以上の如く、

 久次判決は、審理拒否・判断逃避クソ判決であり、釈明義務違反判決である。

  故に、

 被告:久次良奈子は、個人責任を免れない。