本件は、
#久次良奈子の審理拒否:判断逃避判決 を告発する訴訟に関するレポートです。
#久次良奈子 は、令和1年(ワ)601号事件において、
【原告は、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない】との理由に基づき、
原告の請求を棄却する判決・・以下、久次判決と呼ぶ・・をしました。
然し乍、以下の如く、
久次判決は、
裁判官にあるまじき“審理拒否:判断逃避判決”です。
#久次良奈子 は、
裁判官仲間の不当裁判を庇い隠蔽し闇に葬る為に、
審理を拒否し、判断逃避判決をしたのです!
以下、久次判決が“審理拒否:判断逃避判決”である事実を証明します。
久次判決は、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件され
た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事
件」の理由書であること、
令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って
提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」の原因を明らかにする書面を提出したこ
とについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。
したがって、
被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこと
が謝りで、違法なものであると認めることはできない。〕
と、判示、原告の請求を棄却しました。
然し乍、
原告は、
❶令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の1に、
{原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、
「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}
と、記載し、
❷令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の2に、
{退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}
と、記載し、
❸令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の4に、
{原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」の際、
忌避申立書(甲1)を提出している。}
と、記載しており、
・・❶❷❸は、令和1年8月1日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
❹同事件の準備書面(三)一項の3に、
{甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、被告らが《原告が
忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明らかである。}
と、記載し、
❺同事件の準備書面(三)一項の4に、
{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知との事実認否」は、“嘘の事実認否・虚偽認否”である。}
と、記載し、
❻同事件の準備書面(三)一項の7に、
{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否は、訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。}
と、記載しています。
・・❹❺❻は、令和2年3月7日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
由って、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件され
た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事
件」の理由書であることについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしている〕
事実は、
裁判記録上、明らかです。
然るに、
久次判決は、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件され
た「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事
件」の理由書であることについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕
との判断を示し、
原告の請求を棄却したのです。
したがって、
久次判決の〔原告は、・・・・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない〕との認定:判断は、
裁判官にあるまじき間違いです。
由って、
久次判決は、原告に大きな精神的苦痛を与える審理拒否・
判断逃避のクソ判決です。
裁判官は、
裁判官仲間の不当裁判を闇に葬る為には、
審理を拒否し、判断逃避判決をします。
共謀罪法で起訴されると、
この様な裁判を受けることになるのです。
共謀罪法は、廃案にしなければなりません。
・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・
***************************************
令和1年(ワ)601号事件・・・・令和1年(モ)41号 裁判官:井川真志に対する忌避申立て事件における福岡地裁小倉支部第3民事部(佐田崇雄・福本晶奈・坪田良佳)の「虚偽事実に基づく申立て却下決定」に対する損害賠償請求事件・・・・における
【原告は、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない】との理由に基づく判決は、
裁判官にあるまじき“審理拒否:判断逃避判決”である。
よって、
令和1年(ワ)601号事件において裁判官にあるまじき“審理拒否:判断逃避判決”をなした久次良奈子に対し、民法710条に基づき、損害賠償請求をする。
訴 状 2020年4月8日
原 告 後藤 信廣 住所
被 告 久次良奈子 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
提 出 証 拠
甲1号 訴状・・・・・・・令和1年(ワ)601号事件の訴状
甲2号 準備書面(三)・・・上記601号事件に提出した原告準備書面
請 求 の 原 因
一 久次判決は、審理拒否・判断逃避のクソ判決である〔1〕
1.久次良奈子は、
令和1年(ワ)601号事件判決・・以下、久次判決と呼ぶ・・「当裁判所の判断」に、
〔 原告は、
前記の忌避申立書(甲1)が本件忌避事件の理由書であること、本件忌避事件の原
因を明らかにする書面を提出したことについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。
したがって、
被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされないと認定したこ
とが誤りで、違法なものであると認めることはできない。」
と判示、原告の請求を棄却した。
2.久次判決の判決理由は、理解し難く書いているが、解り易く書けば、
〇久次判決が言う「前記の忌避申立書(甲1)」とは、
・・・原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書のことであり、
〇久次判決が言う「本件忌避事件」とは、
・・・令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書
を追って提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」のことである。
3.したがって、
「前記の忌避申立書(甲1)」を、
➽原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書と置き換え、
「本件忌避事件」を、
➽令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ
て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」と置き換えると、
久次判決の判決理由は、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件さ
れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立
て事件」の理由書であること、
令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ
て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」の原因を明らかにする書面を提出した
ことについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。
したがって、被告らが本件決定について忌避の原因が明示されず、疎明もされない
と認定したことが謝りで、違法なものであると認めることはできない。〕
と、なる。
4.然し乍、
原告は、
❶令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の1に、
{原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、
「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}
と、記載し、
❷令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の2に、
{退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}
と、記載し、
❸令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の4に、
{原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」の際、
忌避申立書(甲1)を提出している。}
と、記載している。
❹同事件の準備書面(三)一項の3に、
{甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、被告らが《原告が
忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明らかである。}
と、記載し、
❺同事件の準備書面(三)一項の4に、
{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知との事実認否」
は、“嘘の事実認否・虚偽認否”である。}
と、記載し、
❻同事件の準備書面(三)一項の7に、
{被告らの「《原告が忌避申立書(甲1)を提出した事実》は不知」との事実認否
は、訴訟を混乱させる目的でなされた極めて悪質な事実認否である。}
と、記載している。
5.由って、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件さ
れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立
て事件」の理由書であることについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしている〕
事実は、
裁判記録上、明らかである。
6.然るに、
久次判決は、
〔 原告は、
原告が証拠(甲1)提出する忌避申立書が、令和1年(モ)41号事件として立件さ
れた「口頭で忌避を申し立て、理由書を追って提出するとした(甲2)忌避の申立
て事件」の理由書であることについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕
との判断を示し、
原告の請求を棄却する。
7.したがって、
久次判決の〔原告は、・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない〕
との認定:判断は、裁判官にあるまじき間違いである。
8.由って、
久次判決は原告に大きな精神的苦痛を与える審理拒否・判断逃避のクソ判決である。
9.よって、
被告:久次良奈子は、民法710条に基づく損害賠償責任を負わねばならない。
二 原判決は、審理拒否・判断逃避のクソ判決である〔2〕
1.原判決は、
〔 原告は、
令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ
て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」の原因を明らかにする書面を提出し
たことについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却する。
2.然し乍、
原告は、
❶令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」の1に、
{原告は、383号事件の2019年7月4日の第1回口頭弁論期日において、
「忌避を申立てます。」「理由は追って提出します。」と弁論。}
と、記載し、
❷令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」2に、
{退廷後、その足で、1Fの窓口に行き、忌避申立書(甲1)を提出した。}
と、記載し、
❸令和1年(ワ)601号事件の訴状「請求の原因」4に、
{原告は、383号事件における「裁判官:井川真志忌に対する避申立て」
の際、忌避申立書(甲1)を提出している。}
と、記載している。
❹令和1年(ワ)601号事件の準備書面(三)一項の3に、
{甲3(3民書記官:森孝子から2民書記官への通知書)より、被告らが《原告が
忌避申立書(甲1)を提出した事実》を知っていることは、明らかである。}
と、記載している。
3.由って、
〔 原告は、
令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ
て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」の原因を明らかにする書面を提出し
たことについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしている〕
事実は、裁判記録上、明らかである。
4.然るに、
久次判決は、
〔 原告は、
令和1年(モ)41号事件として立件された「口頭で忌避を申し立て、理由書を追っ
て提出するとした(甲2)忌避の申立て事件」の原因を明らかにする書面を提出し
たことについて、
明確な主張及び客観的証拠による立証をしない。〕
との判断を示し、原告の請求を棄却する。
5.したがって、
久次判決の〔原告は、・について、明確な主張及び客観的証拠による立証をしない〕
との認定:判断は、裁判官にあるまじき間違いである。
6.由って、
久次判決は原告に大きな精神的苦痛を与える審理拒否・判断逃避のクソ判決である。
7.よって、
被告:久次良奈子は、民法710条に基づく損害賠償責任を負わねばならない。
三 以上の如く、
久次判決は、審理拒否・判断逃避のクソ判決であり、釈明義務違反判決である。
故に、
被告:久次良奈子は、個人責任を免れない。