本件:763号事件の担当裁判官は、井川真志が移動、藤岡淳に替わり、
藤岡 淳が、コロナ延期されていた第1回口頭弁論を、令和2年8月3日開きました。
藤岡 淳は、
第1回期日にて、「原告:訴状陳述 被告:答弁書陳述擬制」と述べ、
弁論終結を宣言、口頭弁論再開申立書を却下し、
第2回期日にて、裁判官:植田智彦の個人責任を否定、原告請求棄却判決(以下、藤岡
判決と呼ぶ)をしましたが、
藤岡判決は、下記の如く、公務員無答責のクソ判決、審理拒否のクソ判決であり、
被告:植田智彦がなした不正裁判(訴訟判決)を闇に葬る為の“暗黒判決”です。
1.藤岡判決は、
最高裁昭和53年判決を記載、
「公権力の行使に当たる国の公務員たる裁判官である被告が、その職務行為として
行った判決につき、直接原告に対して損害賠償責任を負うものではないから、
原告の本件請求は、前件訴訟判決が違法か否かについて検討するまでもなく理由が
ない。」
との判断を示し、裁判官:植田智彦の個人責任を否定しました。
2.然し乍、
最高裁昭和53年判決は、
無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではなく、
「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を
明確に区別して、判示した判決であり、
公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、【悪意を
持って】違法に損害を与えた行為に対しては、適用され得ない判例であり、
如何なる場合も公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではありません。
3.したがって、
最高裁昭和53年判決を適用する場合、
同判決は【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定している
ことに、留意しなければなりません。
4.由って、
植田智彦の裁判(訴訟判決)が【悪意を持って】違法に損害を与えた行為である場合
には、最高裁昭和53年判決は、適用され得ません。
5.ところが、
藤岡判決は、「植田智彦の訴訟判決が、悪意を持ってなした訴訟判決か否か」につき
全く審理せず、最高裁昭和53年判決を記載したのみで、
被告:植田智彦の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却しました。
6.藤岡判決は、
最高裁昭和53年判決を、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決と解釈、
被告:植田智彦の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却したのです。
7.然し乍、
最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任全否定の“免罪符”判決ではありません。
8.由って、
〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決〕解釈に基づ
き、裁判官:植田智彦の個人責任を否定した藤岡判決は、
最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決です。
9.よって、
藤岡判決は、審理拒否のクソ判決であると同時に、最高裁昭和53年判決解釈を故意に
誤る公務員無答責のクソ判決であり、
被告:植田智彦の不正裁判(訴訟判決)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”です。
・・以下、「控訴状」を掲載しておきます・・
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令和1年(ワ)763号事件(602号事件において植田智彦がなした訴訟判決に対する損害賠償請求訴訟)における藤岡 淳の判決は、
公務員無答責のクソ判決・審理拒否のクソ判決であり、被告植田智彦がなした不正裁判(訴訟判決)を闇に葬る為の“暗黒判決”である故、控訴する。
控 訴 状 2020年9月 日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 植田 智彦 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
原判決の表示 本件訴えを棄却する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決は、
最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ・・に基づき、
「公権力の行使に当たる国の公務員たる裁判官である被告が、その職務行為として行った判決につき、直接原告に対して損害賠償責任を負うものではないから、原告の本件請求は、前件訴訟判決が違法か否かについて検討するまでもなく理由がない。」
との判断を示し、本件を棄却した。
然し乍、
裁判官:植田智彦の個人責任を否定した原判決は、
最高裁昭和53年判決・・芦別国賠事件判決・・の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決、訴状陳述・答弁書陳述擬制の為の口頭弁論を開廷しただけの審理拒否のクソ判決であり、
被告:植田智彦がなした不正裁判(訴訟判決)を闇に葬る為の“暗黒判決”である。
一 原判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、被告:植田智彦の不正裁判(訴訟判決)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”であること
1.最高裁昭和53年判決は、
線路爆破の犯人として起訴され無罪が確定した者が、国に対して「国賠請求」、検察
官・警察官等の個人に対して「権限行使における違法に基づき、損害賠償請求」した
事件に関する判決であるが、
〔逮捕・勾留は、その時点で、犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ必要性が
認められる限りは適法であり、
起訴時・公訴追行時における検察官の心証は判決時における裁判官の心証と異なり、
夫々の時点での各種証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められ
る嫌疑があれば足りる。
したがって、
刑事事件において、無罪判決が確定したと云うだけで、起訴前の逮捕・勾留、公訴の
提起・追行、起訴後の勾留が、直ちに違法となるものではない。〕
と、判示、
結果違法説を退け、職務行為基準説を採用した判決であって、
無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判決ではない。
2.最高裁昭和53年判決は、
「起訴時・公訴追行時における検察官の心証」と「判決時における裁判官の心証」を
明確に区別して、判示しているのである。
3.したがって、
最高裁昭和53年判決が、如何なる場合も公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決
ではないことは、明らかである。
4.そして、
最高裁昭和53年判決を適用する場合、
同判決は【故意又は過失によって】との条件の下に公務員の個人責任を否定している
ことに、留意しなければならない。
5.最高裁昭和53年判決は、
公務員(裁判官を含む)が【その職務を行う際に】行った行為であっても、
公務員(裁判官を含む)が【悪意を持って】違法に損害を与えた行為に対しては、
適用され得ない判例である。
6.由って、
植田智彦の裁判(訴訟判決)が【悪意を持って】違法に損害を与えた行為である場合
には、最高裁昭和53年判決は、適用され得ない。
7.ところが、
原判決は、
「植田智彦の訴訟判決が、悪意を持ってなした訴訟判決か否か」につき全く審理せ
ず、最高裁昭和53年判決を記載したのみで、
被告:植田智彦の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。
8.と言う事は、
原判決は、
〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決と解釈、
被告:植田智彦の個人責任(損害賠償責任)を否定、原告の請求を棄却した。〕
と言う事である。
9.然し乍、
〔最高裁昭和53年判決が公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決ではないこと〕
は、既に詳論・証明したとおりである。
10.由って、
〔最高裁昭和53年判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符”判決〕解釈に基づ
き、裁判官:植田智彦の個人責任を否定した原判決は、
最高裁昭和53年判決の解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決である。
11.よって、
原判決は、最高裁昭和53年判決解釈を故意に誤る公務員無答責のクソ判決であり、
被告:植田智彦の不正裁判(訴訟判決)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である。
二 原判決は、訴状陳述・答弁書陳述擬制の為の口頭弁論を開廷しただけの審理拒否のクソ判決であり、被告:植田智彦の不正裁判(訴訟判決)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”であること
1.一審裁判官:藤岡 淳は、
口頭弁論を開き、「原告:訴状陳述 被告:答弁書陳述擬制」と述べただけで、
弁論終結を宣言した。
2.原告(私)は、弁論終結に異議を申し立てた。
3.一審裁判官:藤岡 淳は、異議を却下、弁論終結を強行した。
4.そこで、
原告(私)は、弁論再開申立書を提出した。
5.然るに、
一審裁判官:藤岡 淳は、弁論再開申立書を黙示却下、判決言渡しを強行した。
6.したがって、
一審の口頭弁論終結は、被告答弁書に対する原告反論を封じた弁論終結であり、
審理拒否の弁論終結である。
7.一審は、
訴訟判決を告発する訴訟を、
事実上の訴訟判決で、訴えを却下したのである。
8.由って、
審理拒否のクソ判決である。
9.よって、
被告:植田智彦の不正裁判(訴訟判決)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である。
三 裁判官の個人責任は、裁判官による職権執行の適正を担保する上で必要である
1.何故ならば、
❶裁判官の職権執行には、事実認定に際しての自由心証、訴訟指揮etc等、裁判官の
裁量に任せられている事項が多く、
❷それら裁量事項が、判決に決定的影響を与える重要事項である。
❸裁判官の個人責任の理由根拠は、客観的な行為義務に対する“違反”である。
2.以下、上記❶~❸の法的観点に立ち、論を進める。
尚、裁判所において、上記❶乃至❸の法的観点を、否定するのであれば、
「裁判所の法的観点を明確に示し、控訴人に反論の機会を与えねばならない。」
ことを、申し述べておく。
3.公務員の客観的な行為義務の内容は、公務員の主観的能力とは無関係であって、
職種の標準的・平均的公務員の能力が標準であり、
職種によっては、高度な行為義務(職責義務)が課される。
4.裁判官には、裁判官としての行為義務(職責義務・権限規範遵守義務)があり、
裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違反”は、客観的な行為義務“違反”で
ある。
5.被告:植田智彦の訴訟判決が、裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違
反”判決であることは、
訴状「請求の原因」一項~六項に記載したとおりである。
6.由って、
被告:植田智彦の訴訟判決が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”であること
は、明らかである。
7.したがって、
被告:植田には、「訴訟判決が、裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違
反”ではなく、客観的な行為義務“違反”ではないこと」を立証すべき訴訟上の義務責
任がある。
8.ところが、被告:植田智彦は、
答弁書に、「争う」理由を全く記載せず、最高裁昭和53年判決他のみを記載し、
請求棄却を求めた。
9.被告:植田智彦は、
「本件訴訟却下判決が、裁判官としての職責義務・権限規範遵守義務“違反”判決で
はなく、客観的な行為義務“違反”判決ではないこと」を、全く立証せず、
最高裁昭和53年判決他のみに基づき、請求棄却を求めたのである。
10.したがって、
一審裁判所(裁判官:藤岡 淳)は、
「植田智彦の本件訴訟却下判決が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”に該当
するか否か、【悪意を持って】違法になされた判決であるか否か」
について、審理するべき法的義務がある。
11.然るに、
一審裁判所(裁判官:藤岡 淳)は、
「植田智彦の本件訴訟却下判決が、裁判官としての客観的な行為義務“違反”に該当
するか否か、【悪意を持って】違法になされた判決であるか否か」
についての審理を拒否、口頭弁論を終結させ、口頭弁論再開要求を却下、判決を強行
したのである。
12.よって、
原判決は、公務員無答責のクソ判決・審理拒否のクソ判決であり、被告:植田智彦の
不正裁判(訴訟は)を庇い闇に葬る為の“暗黒判決”である。
四 結論
通説は、
〔釈明義務違反の釈明権不行使により、「十分な弁論の機会が確保されなかった場
合、上告審による原判決破棄の理由となる〕
と解しており、
〔弁論権の保証が十分でなかった場合、判決の無効や取消し(再審)を認める〕理論
もある。
よって、原判決は、取消され、差戻されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
藤岡 淳さんよ!
お前さんは、最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、最高裁に都合の悪い判決は全く書けないポチ裁判官であり、クソ裁判官である。 恥を知れ!
控訴人 後藤信廣