本件:令和4年(ワ)142号は、
#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の告知に関する訴訟です。
*令和4年3月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、
令和3年12月23日、福岡高等裁判所第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出した。
書記官:益満裕二は、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」と事務連絡してきたので、
私は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。
ところが、
書記官:西田香保理は、令和4年1月12日、「補正命令謄本を令和4年1月21日までに受け
取りに来るように」と、事務連絡して来た。
そこで、私は、1月14日、「事務連絡に対する回答&要求書」を提出、補正命令書の
FAX送付を求めた。
ところが、裁判官:藤岡 淳は、2月26日、令和4年1月12日付け補正命令を、特別送達
郵便にて送り付けた。
然し乍、民訴法119条は、「命令は、相当と認める方法で告知することによって、そ
の効力を生じる」と規定しており、小倉支部は決定書をFAX送付している実績がある。
然も、
私は、令和4年1月14日付け「事務連絡に対する回答&要求書」書面にて、本件補正命令
書のFAX送付を求めている。
由って、藤岡 淳が強行した本件補正命令の告知方法(特別送達)は、
民訴法119条に違背する告知方法であり、裁判官の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為
です。
よって、私は、藤岡淳のパワハラ裁判(補正命令の特別送達)を告発する訴訟を提起
しました。
ところが、何と、奥 俊彦は、口頭弁論を開かず、訴訟判決で訴えを却下しました。
然し乍、
奥 俊彦の訴訟判決は、判例(昭和59年12月12日大法廷判決)違反の判決であり、
【司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決】でした。
由って、控訴しました。
・・以下、「控訴状」を添付しておきます。・・
**************************************
令和4年(ワ)142号事件(藤岡 淳がなした【補正命令書特別送達】の違法を告発する国家賠償等請求事件)において奥 俊彦がなした訴訟判決に対する控訴
控 訴 状 2022年令和4年4月 日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 藤岡 淳 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被控訴人 国 代表者法務大臣 古川禎久 東京都千代田区霞が関1-1-1
原判決の表示 原告の訴えをいずれも却下する。
控訴の趣旨 原判決を取り消し、差し戻す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
一 原判決(裁判官:奥 俊彦)は、
「Ⓐ 原告は、平成23年11月以降、長期にわたり国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟や、裁判官に対する忌避申立てを多数回繰り返しているところ、原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。」
と認定、
「Ⓑ 本件訴えは、別件訴訟における訴状の補正命令及びその(補正命令の)特別送達に対する不満をいうものにほかならず、
訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いことは明らかであるところ、
前記のとおりの原告の従前の訴訟活動(註。平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める多数の訴訟活動)及びその帰趨(註。原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていること)にも照らせば、原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易にそのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起したものと認められる。」
との判断を示し、
「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、
本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。
したがって、
本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なものであり、その違法性は、今後の原告の訴訟活動によって払拭され適法とすることができるような性質のものではなく、
その意味において、本件訴えは不適法でその不備を補正することができない。」
と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。
二 先ず、確認しておくが、
「本件訴えは、別件訴訟判決における訴状の補正命令及びその(補正命令の)特別送達
に対する不満をいうものにほかならず、」との判断は、大間違いである。
何故ならば、本件は、「別件訴訟判決におけるその(補正命令の)特別送達の違法」
を告発する訴訟であり、「別件訴訟判決における訴状の補正命令」に対する不満をいう
ものではなく、「本件訴えは、・・・」との判断は、大間違いである。
➽奥俊彦は、訴状もマトモニ読めない裁判官。
三 奥 俊彦の訴訟判決の全体像について
1.奥 俊彦は、口頭弁論を1度も開かず(審理を全くせず)、
「Ⓐ」と認定、「Ⓑ」との判断を示し、訴え却下の訴訟判決をした。
2.したがって、「Ⓐ」認定に基づく「Ⓑ」との判断が、正当でなければならない。
3.ところが、
Ⓐ認定は、「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、損
害賠償を求める訴訟を多数回提起している」事実、「原告が裁判官に対する忌避の申
立てを多数回繰り返している」事実を認定しているだけであり、
【裁判・・審理・・を拒否しての印象認定】に過ぎず、
「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。
4.由って、
奥 俊彦の訴訟判決は、審理を拒否しての印象事実認定に基づく判決であり、
司法制度を有名無実な制度にする暗黒判決、裁判拒否の違憲判決、訴権を蹂躙する
違憲判決である。
四 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔1〕
1.「Ⓐ」認定は、
「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官を被告とし、損害賠償を求
める訴訟を多数回提起している」事実、「原告が裁判官に対する忌避の申立てを多数
回繰り返している」事実を認定しているだけであり、
当該「訴訟・忌避申立て」の正当性如何についての判断を、全く示していない。
2.由って、
「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、
「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。
五 「Ⓐ」認定は、「Ⓑ」との判断が正当である根拠とは到底なり得ないこと〔2〕
1.原判決(奥 俊彦)は、「Ⓐ」において、
「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著であ
る」事実を認定しているだけであり、
「原告の請求又は申立てを認めない旨の判断」の正当性如何についての判断を、全く
示していない。
2.由って、
「Ⓐ」認定は、「裁判を拒否しての印象認定」に過ぎず、
「Ⓑ」との判断が正当であることを証明する根拠とは到底なり得ない。
六 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔1〕
1.原判決は、「Ⓑ」にて、
「㋐本件訴えは、別件訴訟(註。982号事件)における訴状の補正命令及びその
(補正命令の)特別送達に対する不満をいうものにほかならず、」
との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。
2.然し乍、
別件訴訟にて提出した「事務連絡に対する回答&要求書・・甲1」に記載の如く、
(1) 民事訴訟法119条は、
「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じ
る」と、規定している。
(2) 小倉支部は、決定書をFAX送付している実績がある。
3.由って、
控訴人の「補正命令書のFAX送付要求」は、法に基づく正当な要求である。
4.由って、
「㋐本件訴えは、別件訴訟における補正命令の特別送達に対する不満をいうものに
ほかならず、」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。
七 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔2〕
1.原判決は、「Ⓑ」にて、
「㋑訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無いことは明らか」
との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。
2.ところが、
「㋑」との判断を示すのみで、
「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無い」根拠:理由を、
全く記載していない。
3.したがって、
「㋑」との判断は、判断の根拠:理由につき判断遺脱がある不当判断である。
4.由って、
「㋑」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。
八 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔3〕
1.原判決は、「Ⓑ」にて、
「㋒前記のとおりの原告の従前の訴訟活動(註。平成23年11月以降、長期にわたり、
国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由と
して損害賠償を求める多数の訴訟活動)及びその帰趨(註。原告の請求又は申立て
を認めない旨の判断がされていること)にも照らせば、
原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易
にそのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起した。」
との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。
2.然し乍、
(1) 訴訟指揮や裁判結果に不当があると思料する故、損害賠償請求訴訟を提起するの
であり、
裁判の公正を求め、「不当と思料する判決に対する損害賠償を求める訴訟」を提起
することは、国民の基本的権利である。
(2) 担当裁判官に裁判の公正を妨げるべき事情があると思料する故、忌避申立てをす
るのであり、
裁判の公正を求め、「裁判官の忌避申し立てをする」ことは、訴訟当事者の権利で
あり、国民の権利である。
3.由って、
「㋒」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。
九 「Ⓑ」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること〔4〕
1.原判決は、「Ⓑ」にて、
「㋒前記のとおりの原告の従前の訴訟活動及びその帰趨にも照らせば、
原告は自身の要求が認められないことを認識しながら、又は、通常人であれば容易
にそのことを認識し得たと言えるのに、敢えて本件訴えを提起した。」
との判断を示し、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。
2.然し乍、
判例や裁判所の判断は、絶対的に正しいとは言えない、不変であるとも言えない、
時代の変化に伴い変化するものであり、
裁判の現状に対する国民評価が変わり、公正司法:民主司法を求める世論が高まれ
ば、判例や裁判所の判断は、変化するのである。
3.由って、
「㋒」との判断に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。
十 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当であること
1.原判決は、「Ⓒ」にて、
「㋓以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利
の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、民事訴訟の趣旨、目的
に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。」
と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。
2.ところが、
「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし
紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」
と判示するのみで、
「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし
紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」根拠:理由を、
全く記載していない。
3.したがって、
「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし
紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」
との判示は、判示の根拠:理由につき判示遺脱がある不当判示である。
4.由って、
「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は不当である。
十一 「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は判例違反であること
1.原判決は、「Ⓒ」にて、
「Ⓒ 以上に加え、訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、
本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはいえ
ず、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。
したがって、
本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの
であり、その違法性は、今後の原告の訴訟活動によって払拭され適法とすること
ができるような性質のものではなく、その意味において、本件訴えは不適法でその
不備を補正することができない。」
と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下した。
2.ところが、
「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無い」根拠:理由を全く
記載せず、
「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし
紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」根拠:理由を全く記載せず、
「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし
紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」
と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下しているのである。
3.即ち、
「訴状記載の主張の在り様」に基づき本件訴えを却下する根拠:理由につき判断を全
く示さず、訴えを却下しているのである。
4.由って、
原判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である、
5.ところで、
〇最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
〇最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理
を開始し得ることもあるから、その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を
与えずに直ちに訴えを却下することは相当とはいえない。」
と、判示している。
6.そして、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許さ
れない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである。
7.故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、
譬え、裁判所が訴えを不適法と判断しても、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、判例違反である。
8.ところが、
「訴状記載の主張内容を踏まえても、原告の請求に理由が無い」根拠:理由、及び
「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし
紛争解決を真摯に目的にするものとはいえない」根拠:理由を全く記載せず、
「訴状記載の主張の在り様をも考慮すれば、本件訴えは、実体的権利の実現ないし
紛争解決を真摯に目的にするものとはいえず、」
と判示、口頭弁論を経ないで、訴えを、却下したのである。
9.然も、
〇控訴人(原告)は、甲1号を添付した上で、訴状を提出、
「藤岡 淳がなした【補正命令書特別送達】が民事訴訟法119条に反する」ことを、
主張し立証しており、
〇本件が「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある
場合」に該当することは、明らかである。
10.したがって、
「当事者にその(釈明の)機会を与えずに直ちに訴えを却下した」本件訴訟判決が
判例違反であることは、明らかである。
11.由って、
原判決には、判例違反(最高裁昭和59年12月12日大法廷判決違反・最高裁平成8年5月
28日第三小法廷判決違反)がある。
12.よって、
「Ⓒ」との判示に基づく口頭弁論を経ない訴訟判決は判例違反である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
奥 俊彦さんよ!
お前さんは、訴状もマトモニ読めない無能裁判官であり、訴訟物を間違える劣悪裁判官
である。
お前さんは、裁判機構に不都合な事件の場合、口頭弁論を開かず、悪意的誤認定の訴訟
判決で逃げるクソ裁判官・ヒラメ裁判官である。・・恥を知れ!
原告 後藤 信廣