本人訴訟を検証するブログ

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“忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❷-1・・裁判懈怠告発訴訟➽青木国賠・・

 本件の基本事件は、「#福本晶奈 裁判官の忌避申立て」事件です。

1.私は、令和1年11月18日、

 平成30年(ワ)446号:#鈴木博の「審理拒否の国家無答責・暗黒判決」に対する損害

 賠償請求事件の口頭弁論にて、「裁判官の忌避を申し立て、退廷します」と弁論、

 退廷したその足で、1階の訴訟受付係に、【忌避申立書】を提出した。

2.ところが、

 福岡地裁小倉支部は、【忌避申立書】に対する裁判をしないので、

 令和2年2月13日、〔福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書〕を提出したが、

 福岡地裁小倉支部は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしないのみならず、

 上記〔要求書〕に対しても何の連絡も回答もしない。

3.忌避申立書は、

 民訴規10条3項に基づき、忌避原因ある裁判官が所属する裁判所に提出する申立書で

 あり、

 小倉支部には、「忌避申立書」に対する裁判をしなければならない法的責任がある。

4.にも拘らず、

 福岡地裁小倉支部は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしないので、

 福岡地方裁判所小倉支部長:青木亮に、提訴予定通知をしました。

5.然るに、

 福岡地方裁判所小倉支部長:青木亮は、何の連絡も回答もしない。

6.福岡地方裁判所小倉支部長は、

 小倉支部の訴訟進行の管理監督責任者として、「忌避申立書」に対する裁判をしない

 不法行為に対する責任を、負わねばならない。

7.よって、

 福岡地方裁判所小倉支部長:青木亮に、民法710条に基づく損害賠償請求を、

 国に、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をしました。

 

       ・・以下、「訴状」を、掲載しておきます・・

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 福岡地裁小倉支部に提出した「忌避申立書に対する裁判の懈怠」に対する損害賠償:

国家賠償請求事件

 

 基本事件 平成30年(ワ)446号・・平成30年(ワ)3号事件における鈴木博の不法判決

      に対する損害賠償請求訴訟・・(担当裁判官:福本晶奈)

 

             訴    状      令和2年3月13日

 

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  青木 亮  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

被 告  国  代表者法務大臣:森まさ子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

           請 求 の 原 因

1.原告は、2019年11月18日、

 446号事件の口頭弁論において、「忌避を申し立て、退廷します。」と弁論、

 その足で、1階の訴訟受付係に、忌避申立書を提出した。

2.ところが、

 福岡地裁小倉支部は忌避申立書に対する裁判をしない。

3.そこで、

 2020年2月13日、「福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書」を提出、

 1週間以内の回答を求めた。

4.然るに、

 福岡地裁小倉支部は、上記「忌避申立書」に対する裁判をしないのみならず、

 「福本晶奈の忌避申立て裁判の要求書」に対する連絡も回答もしない。

5.忌避の申立ては、

 忌避原因のある裁判官が所属する裁判所に対して行った申立てである。

6.したがって、

 小倉支部には、「忌避申立書」に対する裁判をしなければならない法的責任があり、

 忌避申立に対する裁判を3ヵ月もしないのは、裁判懈怠の不法な不作為行為である。

7.由って、

 令和2年2月25日、福岡地方裁判所小倉支部長:青木亮に、

 「忌避申立書」に対する裁判をする大方の日時につき、2週間以内の回答を求め、

 訴訟予告通知書を送付した。

8.にも拘らず、

 青木亮は、2週間以上経過した現在も、何の連絡も回答もしない。

9.福岡地方裁判所小倉支部長である被告:青木亮は、

 支部の訴訟進行の管理監督者として、上記「忌避申立書」に対する裁判をしない

 裁判懈怠の不法な不法行為に対する責任を、負わねばならない。

10.原告は、

 被告:青木亮の「裁判懈怠の不法な不作為行為」の法治により、極めて大きな精神的

 苦痛を与えられた。

11.よって、

 被告:青木亮に対し、民法710条に基づく損害賠償請求を、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。