本人訴訟を検証するブログ

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【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅱ―❼-2 ・・上申書:1審の準備書面陳述拒否問題・・

 報告Ⅱ―❼-1においてレポートした如く、

控訴審の第1回口頭弁論は、形骸化したものになっており、出頭価値が無いので、

「第1回口頭弁論は争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすべきであること」を主張し要求する準備書面を提出し、

裁判所から連絡:回答の無い時は、第1回口頭弁論を欠席することにしていますが、

1月15日の第1回口頭弁論以後、裁判所から何の連絡も通知も無いので、

裁判所が何の連絡も通知もせずに、コソコソ悪さをすることを予防する為に、期日指定

の申立をしました。

 

 ところで、

期日指定申立てに対して、期日呼出状が送付されて来ましたが、

「第2回口頭弁論を争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とするか否か」については、全く回答しませんでした。

 

 よって、

〔 原審は、裁判長の提出命令に従い原告が提出した「準備書面()」を陳述させずに口頭弁論を終了させており、原判決は審理未了の判決である故、原判決は差し戻されるべきである。〕

ことを、記載し、

審理の現状による差戻し判決を求める上申書を提出しました。

 

         ・・以下、「上申書」を掲載しておきます・・

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        令和1年(ネ)775号:損害賠償請求控訴事件

 

       上  申  書      2020年3月10日

 

福岡高等裁判所第2民事部ハ係 御中      控訴人 後藤信廣

 

               

 被控訴人:井川真志は、

答弁書にて「原判決は正当である」と主張したのみで、控訴人の準備書面(四)に対して、何の反論もしない。

 

 原審における審理の現状・控訴審における被控訴人の訴訟態度を考慮したとき、

既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、

第2回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面を陳

擬制とし、口頭弁論を終結させ、

第3回期日にて審理の現状による判決をすべきである。

 

 尚、

 原審は、原告(控訴人)の令和1年7月4日付け準備書面(三)を陳述させない状態で、

口頭弁論を終了させている。

 したがって、 

原判決は、審理未了の状態でなされた判決である。

 よって、

斯かる観点よりしても、原判決は、差し戻されるべきである。