本件(小倉支部平成30年(ワ)445号)は、
「裁判機構に不都合な裁判を隠蔽し闇に葬る為に不当補正命令を2件命じ、直後に、
裁判官を依願退官、1か月後に、大阪の本町公証人に天下り就任した #佐藤明 」
が命じた“不当補正命令”を告発する訴訟です。
被告は、
「“不当補正命令”を発した #佐藤明 本人」と「国」の2名です。
一審の訴訟経緯については、
29・10・22の本ブログ、及び、その後のレポ❶~❼において、レポート。
一審判決に対する控訴状(平成31年3月18日付け)については、
31・3・18のレポ❽において、レポートしました。
ところで、
控訴審(平成31年(ネ)218号)担当:福岡高等裁判所第1民事部は、
被控訴人の「佐藤明」と「国」を、分離、
令和1年7月30日、被控訴人国関係につき、判決をしたまま、
被控訴人 #佐藤明 分については、未だに、判決しません。
よって、
福岡高等裁判所第1民事部の総括裁判長:#矢尾渉 宛に、
「#佐藤明 分の裁判の要求書」を、提出しました。
・・以下、「#佐藤明 分の裁判の要求書」を掲載しておきます・・
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平成31年(ネ)218号:佐藤昭及び国に対する損害賠償請求控訴事件
・・一審 平成30年(ワ)445号事件 被告:佐藤昭及び国・・
“佐藤昭”分の裁判の要求書
2020年3月13日
控訴人 後藤 信廣
福岡高等裁判所第1民事部総括裁判長:矢尾渉 殿
要 求 の 理 由
1.要求人は、頭書一審事件判決(裁判官:久次良奈子)に不服である故、
2019年3月18日、控訴した。
2.御庁は、
2019年7月30日、被控訴人:国関係につき、判決をした。
3.ところが、
その後、7ヵ月以上経過した現在に至るも、被控訴人“佐藤昭”分の判決をしない。
4.由って、
頭書控訴事件担当の第1民事部総括裁判長である貴官に対して、
被控訴人“佐藤昭”分の裁判の早期実行を要求する。
5.尚、
“佐藤昭”分の裁判の実行時期について、FAXにての1週間以内の回答を求める。