本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

佐藤 明の“不当補正命令”告発訴訟レポ❿-2 ・・控訴審裁判長:矢尾渉に対する #裁判懈怠告発訴訟 レポ①・・

 本件(一審:平成30年(ワ)445号 二審:平成31年(ネ)218号)は、

「裁判機構に不都合な裁判を隠蔽し闇に葬る為に不当補正命令を2件命じ、直後に、

裁判官を依願退官、1か月後に、大阪の本町公証人に天下り就任した #佐藤明

が命じた“不当補正命令”を告発する訴訟です。

 被告(被控訴人)は、

「“不当補正命令”を発した #佐藤明 本人」と「」の2名です。

 

「裁判官個人への民事訴訟」と「国への国賠訴訟」は、

あれ無ければ、これ無し・・・の関係の共同訴訟であり、同時に判決されるべき性質の訴訟です。

 

 ところが、

二審担当の福岡高裁第1民事部は、被控訴人の「佐藤明」と「国」を分離、

令和1年7月30日に被控訴人につき判決した後、#佐藤明 につき判決しない。

 

 7ヵ月以上も「被控訴人:佐藤明分の判決をしない」のは、裁判懈怠ですので、

部の総括裁判長:#矢尾渉 に「#佐藤明 分の裁判の要求書」を提出しました。

 

 部の総括裁判長:#矢尾渉 は、何の連絡も回答もしないので、

令和2年3月21日、#矢尾渉 に、

{“佐藤明”分の判決をする大方の日時につき回答する場合には、提訴しない}

旨を記載し、民事訴訟法132条に基づく「提訴予告通知書」を送付、

“佐藤明”分の裁判の実行時期につき、FAXにての1週間以内の回答を求めた。

 

 にも拘らず、

矢尾渉は、1週間経過した現在も、何の連絡も回答もしない。

 

 然し乍、

「被控訴人“佐藤明”分の裁判の早期実行要求」に対する

不連絡・不回答は、

民訴法2条の規定に違反する違法な不作為行為であり、

7ヵ月以上何の連絡も回答もせず、被控訴人“佐藤明”分の判決を行わないのは、

民訴法により訴訟指揮権を委ねられている裁判長として、裁判懈怠の不法な不作為行為です。

 

 よって、

矢尾渉に民法710条に基づく損害賠償請求訴訟を、国に国賠法1条1項に基づく国賠請求訴訟を提起しました。

 

 

         ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

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 福岡高裁平成31年(ネ)218号事件・・佐藤明の違法な収入印紙補正命令に対する

損害賠償国家賠償請求控訴事件・・担当第1民事部の「2019年7月30日付け被控訴

人:国関係判決の後、8ヵ月過ぎた現在も、被控訴人“佐藤明”分の判決をしない

裁判懈怠の不法行為」に対する損害賠償:国家賠償請求事件

 

基本事件   平成30年(ワ)445号:佐藤明の違法な収入印紙補正命令に対する

       損害賠償国家賠償請求事件(裁判官:久次良奈子)

  

            訴    状    令和2年3月30日

 

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  矢尾 渉  福岡市中央区六本松4-2-4   福岡高等裁判所

 

被 告  国  代表者法務大臣:森まさ子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

      請 求 の 原 因

1.本件控訴事件(218号)の基本事件445号は、

 佐藤明の違法な収入印紙補正命令に対する損害賠償国家賠償請求事件ですが、

 1審判決は“#判断遺脱判決”でしたので、平成31年3月18日、控訴した。

2.本件控訴事件は、

 福岡高等裁判所第1民事部が担当、

 令和1年7月30日、被控訴人:国関係につき、判決がなされた。

3.その後、

 7ヵ月以上過ぎても、被控訴人“佐藤明”分の判決がなされないので、

 令和2年3月13日、福岡高等裁判所第1民事部総括裁判長:矢尾渉に対して、

 「“佐藤明”分の裁判の要求書」を送付したが、

 連絡も回答も全く無い。

4.然し乍、

 7ヵ月以上も何の連絡も回答もせず、「被控訴人“佐藤明”分の判決をしない」のは、

 裁判懈怠である。

5.由って、

 令和2年3月21日、第1民事部総括裁判長:矢尾渉に対して、

 {“佐藤明”分の判決をする大方の日時につき回答する場合には、提訴しない}

 旨を記載し、民事訴訟法132条に基づく「提訴予告通知書」を送付、

 “佐藤明”分の裁判の実行時期につき、FAXにての1週間以内の回答を求めた。

6.にも拘らず、

 矢尾渉は、1週間経過した現在も、何の連絡も回答もしない。

7.然し乍、

 ❶「被控訴人“佐藤明”分の裁判の早期実行要求」に対する不連絡・不回答は、

 民訴法2条の規定に違反する違法な不作為行為であり、

 ❷7ヵ月以上も何の連絡も回答もせず、被控訴人“佐藤明”分の判決を行わないのは、

 民訴法148条により訴訟指揮権を委ねられている裁判長として、裁判懈怠の不法な

 不作為行為である。

8.原告は、

 被告:矢尾渉の「民訴法2条違反の不作為行為、民訴法148条違反の裁判懈怠

 不法な不作為行為」により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

9.よって、

 被告:矢尾渉に対して、民法710条に基づく損害賠償請求を、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。