控訴審裁判長:矢尾渉に対する #裁判懈怠告発訴訟 レポ②・・期日呼出状が来ない!
本件(一審:平成30年(ワ)445号 二審:平成31年(ネ)218号)は、
「裁判機構に不都合な裁判を隠蔽し闇に葬る為に不当補正命令を2件命じ、直後に、
裁判官を依願退官、1か月後に、大阪の本町公証人に天下り就任した #佐藤明 」
が命じた“不当補正命令”を告発する訴訟です。
被告:被控訴人は、
「“不当補正命令”を発した #佐藤明 本人」と「国」の2名です。
二審担当の福岡高裁第1民事部は、被控訴人の「佐藤明」と「国」を分離、
令和1年7月30日に被控訴人国につき判決した後、#佐藤明 につき判決しない。
7ヵ月以上も「被控訴人:佐藤明分の判決をしない」のは、裁判懈怠ですので、
部の総括裁判長:#矢尾渉 に「#佐藤明 分の裁判の要求書」を提出しました。
部の総括裁判長:#矢尾渉 は、何の連絡も回答もしないので、
#矢尾渉 に、民事訴訟法132条に基づく「提訴予告通知書」を送付、
“佐藤明”分の裁判の実行時期につき、FAXにての1週間以内の回答を求めた。
にも拘らず、矢尾渉は、何の連絡も回答もしないので、
令和2年3月30日、
部の総括裁判長:#矢尾渉 に対し損害賠償請求を、国に対し国家賠償請求をする訴訟を提起しました。
・・令和2年3月30日付け #本人訴訟を検証するブログ 参照・・
民事訴訟規則60条は、
「最初の口頭弁論の期日は、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければ
ならない。」
と、規定しています。
ところが、
訴状を提出して、128日が過ぎたにも拘らず、
福岡地裁小倉支部は、最初の口頭弁論期日の呼出状を送達して来ません。
❶「被控訴人“佐藤明”分の裁判の早期実行要求」に対する不連絡・不回答は、
民訴法2条の規定に違反する違法な不作為行為であり、
❷何の連絡も回答もせず、被控訴人“佐藤明”分の判決を行わないのは、
訴訟指揮権を委ねられている裁判長として、裁判懈怠の不法な不作為行為です。
そこで、
矢尾渉に民法710条に基づく損害賠償請求訴訟を、国に国賠法1条1項に基づく国賠請求訴訟を提起しましたが、
訴状を提出して、128日が過ぎたにも拘らず、福岡地裁小倉支部は、最初の口頭弁論期日の呼出状を送達して来ないのです。
これは、
考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠です。