本人訴訟を検証するブログ

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【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❹・・琴岡佳美の忌避申立書・・

 本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、

福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。

 

 3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、

被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、

事実認否も主張もせず、

第2回口頭弁論期日は、5月22日と指定され、

被告:国は、5月15日、準備書面(事実上の答弁書)と乙号証を提出しました。

 

 コロナ延期があり、7月3日、第2回口頭弁論が開かれることとなりましたので、

私は、6月8日、文書提出命令申立書・乙1の原本の閲覧要求書準備書面(一)を提出しました。

 

 上記の状況の下、7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、

 

1.被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、

 〇被告国は、

 「Ⓑ 乙1は、縮小コピーしたものではないと、虚偽弁論

 ○裁判官は、

 〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。

  Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕

 との訴訟指揮をしました。

2.然し乍、

 原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、

 原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、

 甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、

 ○裁判長の

 〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕との確認を得た上で、

 ○原告は、

 『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、

   乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、

   乙1自体は、証拠価値が無い。

    したがって、

   本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。

 と、弁論しました。

3.ところが、本件口頭弁論調書には、

 裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、記載されて

 いないのです。

4.然し乍、

 原告の『Ⓕ弁論』は、

 乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、

 判決に決定的影響を与える重要弁論です。

5.よって、

 原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、異議を申し立てました。

・・・上記1~5については、7月12日付けレポ❸を、ご参照下さい・・・

 

 その後、7月20日、私は、

〇訟務官:宮原隆浩の虚偽弁論を告発する訴訟を提起。

〇裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書作成を告発する訴訟を提起しました。

 

 したがって、琴岡佳美は、本件の担当を回避すべきです。

  

 ところが、琴岡佳美は、昨日の口頭弁論の担当を回避せず、口頭弁論を開きました。

 

 由って、私は、琴岡佳美を忌避する申立書を提出しました。

 

 

        ・・以下、忌避申立書を、掲載しておきます・・

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     令和2年(ワ)135号事件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立て

     忌 避 申 立 書      令和2年8月5日

                               申立人 後藤信廣

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中           貼用印紙 500円

 民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その

効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実

績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。

折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。

 

     申立の趣旨

裁判官:琴岡佳美に対する忌避申立は、理由がある。

 

     申立の理由

1.頭書135号事件の第2回口頭弁論が、令和2年7月3日、開かれた。

2.ところが、

 第2回口頭弁論調書をコピーしたところ、

 判決に決定的影響を与える重要弁論が記載されていなかった。・・添付資料甲1参照

3.由って、

 虚偽口頭弁論調書を作成した裁判官:琴岡佳美が本件国賠訴訟を担当することには、

 民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。

4.したがって、

 琴岡佳美は、本件国賠訴訟の担当を回避すべきであるが、回避しなかった。

5.よって、

 民事訴訟法24条1項に基づき、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をする。

 

添付資料

甲1号  令和2年7月13日付け「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」