本件・・令和2年(ワ)135号:国賠訴訟・・は、
福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
3月18日、第1回口頭弁論が開かれましたが、
被告:国は、「事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁、
事実認否も主張もせず、
第2回口頭弁論期日は、5月22日と指定され、
被告:国は、5月15日、準備書面(事実上の答弁書)と乙号証を提出しました。
コロナ延期があり、7月3日、第2回口頭弁論が開かれることとなりましたので、
私は、6月8日、文書提出命令申立書・乙1の原本の閲覧要求書・準備書面(一)を提出しました。
上記の状況の下、7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
1.被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、
〇被告国は、
「Ⓑ 乙1は、縮小コピーしたものではない。」と、虚偽弁論。
○裁判官は、
〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。
Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕
との訴訟指揮をしました。
2.然し乍、
原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、
原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、
甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、
○裁判長の
〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕との確認を得た上で、
○原告は、
『Ⓕ 乙1は、A4サイズの甲1をB5サイズに縮小コピーしたものであり、
乙1では、右下部丸印スタンプの陰影が不鮮明な故、読み取り不可能であって、
乙1自体は、証拠価値が無い。
したがって、
本件を審理する上で、乙1の原本の閲覧・検証は不可欠です。』
と、弁論しました。
3.ところが、本件口頭弁論調書には、
裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が、記載されて
いないのです。
4.然し乍、
原告の『Ⓕ弁論』は、
乙1の証拠価値:証拠力に関する重要弁論であり、
判決に決定的影響を与える重要弁論です。
5.よって、
原告の『Ⓕ弁論』の記載漏れに対して、異議を申し立てました。
・・・上記1~5については、7月12日付けレポ❸を、ご参照下さい・・・
その後、7月20日、私は、
〇訟務官:宮原隆浩の虚偽弁論を告発する訴訟を提起。
〇裁判官:琴岡佳美の虚偽口頭弁論調書作成を告発する訴訟を提起しました。
したがって、琴岡佳美は、本件の担当を回避すべきです。
ところが、琴岡佳美は、昨日の口頭弁論の担当を回避せず、口頭弁論を開きました。
由って、私は、琴岡佳美を忌避する申立書を提出しました。
・・以下、忌避申立書を、掲載しておきます・・
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令和2年(ワ)135号事件担当裁判官:琴岡佳美の忌避申立て
忌 避 申 立 書 令和2年8月5日
申立人 後藤信廣
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その
効力を生ずる」と規定しており、御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実
績もある故、本申立に対する決定書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
裁判官:琴岡佳美に対する忌避申立は、理由がある。
申立の理由
1.頭書135号事件の第2回口頭弁論が、令和2年7月3日、開かれた。
2.ところが、
第2回口頭弁論調書をコピーしたところ、
判決に決定的影響を与える重要弁論が記載されていなかった。・・添付資料甲1参照
3.由って、
虚偽口頭弁論調書を作成した裁判官:琴岡佳美が本件国賠訴訟を担当することには、
民訴法24条の「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
4.したがって、
琴岡佳美は、本件国賠訴訟の担当を回避すべきであるが、回避しなかった。
5.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をする。
添付資料
甲1号 令和2年7月13日付け「第2回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」