本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#佐田崇雄・法令違反の暗黒判決568号:告発レポ❷・・上告受理申立書・・

 本件568号事件は、

国賠請求控訴事件担当:福岡高裁3民の「訴訟経緯不回答」に対する国賠訴訟です。

 本件の審理対象:訴訟物は、

福岡高裁3民の「訴訟経緯不回答」が不法か否か?です。

 

 一審(小倉支部:佐田崇雄)は、

福岡高裁3民の不法な訴訟経緯不回答を闇に葬る為に、国家無答責の暗黒判決をなし、国賠請求を棄却したので、

控訴しました。・・令和1年12月26日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

1.ところが、

 二審(福岡高裁:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊)は、

 〔裁判所が、法令に定めの無い事項に関する通知について、当事者から一方的な要望

  を受けたとしても、民訴法2条に基づき、それに応じる義務を負うことはない。〕

 との民訴法2条解釈を示し、控訴を棄却しました。

  然し乍、

 二審判決は、「一方的な」の範囲を定義しておらず、

 「法令に定めの無い事項に関する通知について一方的な要望」の範囲が不明です。

  したがって、

 二審の民訴法2条解釈だと、どの様な「法令に定めの無い事項に関する通知について

 の要望」が一方的な要望に該当するのか?どの様な「要望」は一方的な要望に該当し

 ないのか?不明であり、

 民訴法2条を適用する場合適用しない場合が、不明です。

  二審の民訴法2条解釈だと、

 民訴法2条適用の場面が不確定であること、恣意的に民訴法2条を適用したり適用し

 なかったり出来ることからして、

 二審の民訴法2解釈には、法令違反法令適用の誤り法令解釈の誤り)がある。

 

2.然も、

 二審(福岡高裁:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊)は、

 〔 本件受訴裁判所は、第1回口頭弁論期日において、次回期日を定めずに本事件

  休止としたことが認められる〕と、

 事実認定した上で、

 〔 休止した場合に、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはない〕

 と判示、控訴を棄却した。

  然し乍、

 民訴法2条は、

 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い

  誠実に民事訴訟を追行しなければならない」

 と、訴訟関係当事者が順守すべき信義則を定めており、

 法2条が言う当事者とは、訴訟関係当事者(原告:被告:裁判官)の事であり、

 民訴法2条は、裁判官を含む訴訟関係者が順守すべき信義則を定めた規定であって、

 信義則は、

 人は当該具体的事情のもとにおいて相手方(特別関係に立つ者)から一般に期待され

 る信頼を裏切ることのないように、誠意をもって行動すべきである原則であり、

 (1)法律行為解釈の基準となるもの、

 (2)社会的接触関係にある者同士の規範関係を具体化する機能を営むもの、

 (3)条理の1形態として、制定法の形式的適用による不都合を克服する機能を営む

 ものです。

  故に、民訴法2条の信義則規定は、努力義務を定めたに過ぎない規定ではない。

  然も、

 休止は、裁判長が職権により期日を指定しなかった為に生じたものです。

  由って、

 「本件受訴裁判所が、次回期日を定めずに本事件休止とした本事件の場合、

 本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

 すべき義務を負っている。

  よって、

 それ・・本事件休止としたこと・・を通知しないことは、民訴法2条違反です。

  したがって、

 〔 休止した場合に、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはない〕

 との二審判決には、法令違反法令適用の誤り)があり、

 二審判決は、判決です。

 

3.その上、二審判決には、判例違反があります。

 東京控判昭和11427・評論25巻民訴365頁は、

 「訴訟を進行させる当事者意思が包合されていると解するのが妥当な申立ての場合、

  期日指定の申立てと同一の効力を認めるべきである。」

 と、判示している。

  したがって、

 控訴状・準備書面に控訴人の訴訟進行意思が明記されている本事件の場合、

 控訴状・準備書面に、期日指定申立てと同一の効力を認めるべきです。

  然も、

 本事件の場合、控訴人が時機に遅れず適時に「正当な欠席理由を記載した準備書面

 を提出して欠席していることは明らかです。

  故に、

 控訴状・準備書面に控訴人の訴訟進行意思が明記されている本事件の場合、

 控訴状・準備書面に、期日指定申立てと同一の効力を認めるべきです。

  由って、

 本事件受訴裁判所は、控訴人の欠席事実を弁論の全趣旨と評価し、

 控訴人に、本事件の訴訟経緯・・本事件休止としたこと・・を、通知すべき義務を

 負っています。

  然るに、

 本事件受訴裁判所は、控訴人に、本事件の訴訟経緯・・本事件休止としたこと・・

 を、通知しなかったのです。

  よって、

 本事件の受訴裁判所の「控訴人への不通知」は、判例違反です。

  ところが、

 二審(福岡高裁:増田 稔・水野正則・矢﨑 豊)は、

 〔本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはない〕

 として、控訴を棄却した。

  したがって、

 二審判決には判例違反があり、二審判判決は判決です。

 

 

        ・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・

**************************************

 

     上告受理申立書      令和2年7月 日

 福岡高裁令和2年(ネ)第23号控訴事件判決は、重要な法令違反があり、判例違反

ある故、上告受理申立てをする。

 

 原 審  福岡高裁令和2年(ネ)23号控訴事件

        **第4民事部:増田稔・水野正則・矢﨑豊

 一 審  小倉支部平成30年(ワ)568号事件(福岡高裁平成29年(ネ)646号事件

      担当第3民事部の【訴訟経緯不回答の違法】に対する国賠請求事件)

        **裁判官:佐田崇雄

 

上告受理申立人

    後藤 信廣            住所

被上告受理申立人

    国   代表者法務大臣・三好雅子  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中

 

原判決の表示        本件控訴を棄却する。

上告受理申立ての趣旨   原判決を破棄する。

 

 

     上告受理申立て理由

福岡高等裁判所(第4民事部:増田稔・水野正則・矢﨑豊)判決は、

〔 当審における判断の補足をするほかは、原判決「事実及び理由」の第3を引用する。〕

と述べた後に、

〔 大量の事件を公正かつ迅速に処理するため、裁判所が当事者に対して告知すべき事項や送達すべき文書は、関係法令によって定められており、

それらの定めと異なる要望に逐一応じていたのでは、上記の責務を果たし得なくなるのであるから、

裁判所が、法令に定めの無い事項に関する通知について、当事者から一方的な要望を受けたとしても、民訴法2条に基づき、それに応じる義務を負うことはない。〕

との民訴法2条解釈を示し、

〔 このように解したとしても、訴訟当事者は、いつでも当該事件記録を閲覧謄写する

ことができ、それによって法令上告知の対象とならない手続きの経緯も容易に知るこ

とができるから、格別不利益が生じることもない。〕

との判断を示し、

〔 証拠(乙1)によれば、本件受訴裁判所は、第1回口頭弁論期日において、次回

期日を定めずに本事件を休止としたことが認められるが、〕

と、事実認定した上で、

〔民訴法その他の関係法令において、訴訟事件を休止した場合に当事者にその旨を通知

すべきことを定めた規定はなく、

本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知す

べき義務を負うことはないから、

それを通知しないことが、国家賠償法上違法とはならない。〕

と判示、控訴を棄却した。

然し乍、

原判決の「当審における判断の補足」における判断には、

次頁以下の如く、重要な法令違反があり、判例違反がある。

 

 

一 原判決の民訴法2解釈には、法令違反法令適用の誤り)があること

1.原判決は、

 〔裁判所が、法令に定めの無い事項に関する通知について、当事者から一方的な要望

  を受けたとしても、民訴法2条に基づき、それに応じる義務を負うことはない。〕

 との民訴法2条解釈を示す。

2.原判決の民訴法2条解釈によれば、

 〔裁判所が、法令に定めの無い事項に関する通知について、当事者から一方的な要望

  を受けたとしても、

  裁判所は、民訴法2条に基づき、それ・・・法令に定めの無い事項に関する通知に

  ついて一方的な要望・・・に応じる義務はない。〕

 こととなる。

3.然し乍、

 原判決は、「一方的な」の範囲を定義しておらず、

 「法令に定めの無い事項に関する通知について一方的な要望」の範囲が不明であ

 る。

4.したがって、

 どのような「法令に定めの無い事項に関する通知について要望」が、一方的な要望

 に該当するのか?不明であり、

 どのような「法令に定めの無い事項に関する通知について要望」は、一方的な要望

 に該当しないのか?不明である。

5.由って、

 原判決の民訴法2条解釈だと、

 どのような場合に民訴法2条を適用するのか❓どのような場合に適用しないのか❓が

 不明である。

6.よって、

 斯かる観点からして、原判決の民訴法2解釈には法令違反法令適用の誤り)があ

 る。

 

 

二 原判決の民訴法2解釈には、法令違反法令解釈の誤り)があること

  原判決の民訴法2条解釈だと、

 民訴法2条適用の場面が不確定であること、恣意的に民訴法2条を適用したり適用

 しなかったり出来ることからして、

 原判決の民訴法2解釈には、法令違反法令解釈の誤り)がある。

 

 

三 原判決には法令違反法令適用の誤り)があること〔1〕

1.法規は一定の要件が存在する時に一定の法律効果が発生する構造になっている故、

 法令適用は、事実認否と密接不可分の関係にある。

2.したがって、

 裁判所は、確定事実に基づき、法律要件該当性を判断しなければならず、

 法律要件該当性判断の誤りは、法令適用の誤りとなる。

3.原判決は、

 〔 証拠(乙1)によれば、本件受訴裁判所は、第1回口頭弁論期日において、

  次回期日を定めずに本事件休止としたことが認められる〕

 と、事実認定した上で、

 〔 民訴法その他の関係法令に、訴訟事件を休止した場合に、当事者にその旨を通知

  すべきことを定めた規定はなく、

  本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはないから、〕

 と判示、

 〔それ・・本事件休止としたこと・・を通知しないことが、国家賠償法上違法とは

  ならない。〕

 として、控訴を棄却した。

4.然し乍、

 民訴法2条は、

 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い

  誠実に民事訴訟を追行しなければならない」

 と、訴訟関係当事者が順守すべき信義則を定めており、

 法2条が言う当事者とは、訴訟関係当事者(原告:被告:裁判官)の事であり、

 民訴法2条は、裁判官を含む訴訟関係者が順守すべき信義則を定めた規定である。

  信義則は、

 人は当該具体的事情のもとにおいて相手方(特別関係に立つ者)から一般に期待され

 る信頼を裏切ることのないように、誠意をもって行動すべきである原則であって、

 (1) 法律行為解釈の基準となるもの、

 (2) 社会的接触関係にある者同士の規範関係を具体化する機能を営むもの、

 (3) 条理の1形態として、制定法の形式的適用による不都合を克服する機能を営むも

  のである。(条理は、法の理念として、修正的解釈の基準となるものである。)

5.故に、

 民訴法2条の信義則規定は、努力義務を定めたに過ぎない規定ではない。

6.ところで、

 本事件の場合、

 「本件受訴裁判所が、第1回口頭弁論期日において、次回期日を定めずに本事件

 休止としたこと」は、確定事実であり、

 休止は、裁判長が職権により期日を指定しなかった為に生じたものである。

7.由って、

 「本件受訴裁判所が、次回期日を定めずに本事件休止とした本事件の場合、

 本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

 すべき義務を負っている。

8.よって、

 それ・・本事件休止としたこと・・を通知しないことは、民訴法2条違反である。

9.したがって、

 〔Ⓐ民訴法その他の関係法令に、訴訟事件を休止した場合に、当事者にその旨を通知

  すべきことを定めた規定はなく、

  本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはない

 との原判決には、法令違反法令適用の誤り)がある。

10.由って、

 〔Ⓐ・・・との法令違反法令適用の誤り)に基づく原判決は、判決である。

11.よって、

 原判決は、当然に、取消されるべきである。

 

 

四 原判決には、法令違反法令適用の誤り)・判例違反があること

1.本事件(本件の審理対象646号:控訴事件)の場合、

 控訴人は、

 第1回口頭弁論期日前の平成29年10月25日、準備書面甲2を提出

 〇一項に、

 「 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること

  実質的内容無意味な答弁書の形式的陳述のために、時間労力経費を使い御庁に出向

  き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。

   故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、

  第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。」

 と、記載、

 〇二項に、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について・・と

 題し、

 「書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味不経済な訴訟手続行為である故、

  第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。」

 と、記載、

 第1回期日を欠席する理由を具体的に記載した上で、

 「9.したがって、

   平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

   第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

   正当な欠席理由がある。

  10.よって、

   書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

   第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

  11.尚、

   第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は早急にFAXにて連絡して下さい。」

  と、記載

 〇三項に、

 「書面の形式的陳述の為の口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由で、控訴人

  が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】について」の主張

 を述べた後に、

 「7.原審における審理の現状・控訴審における被控訴人答弁書の内容を考慮した

   とき、

   既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、

   第1回口頭弁論にて、出頭当事者に提出書面を陳述させ、欠席当事者の提出書面

   を陳述擬制とし、口頭弁論を終結させ、

   第2回期日にて審理の現状による判決をすべきである。

  8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、

   第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とす

   る旨と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。」

 と、記載している。

 

2.したがって、

 本事件の場合、

 控訴人(本件、原告・控訴人・上告受理申立人)が、

 信義誠実訴訟追行義務を履行しており、時機に遅れず適時に「正当な欠席理由を記載

 した準備書面」を提出して欠席していることは明らかである。

3.故に、

 控訴状・準備書面に控訴人の訴訟進行意思が明記されている本事件の場合、

 控訴状・準備書面に、期日指定申立てと同一の効力を認めるべきである。

 (東京控判昭和11427・評論25巻民訴365頁)

4.由って、

 本事件の受訴裁判所は、控訴人の欠席事実を弁論の全趣旨と評価し、

 控訴人に、本事件の訴訟経緯・・本事件休止としたこと・・を、通知すべき義務を

 負っている。

5.然るに、

 本事件受訴裁判所は、控訴人に、本事件の訴訟経緯・・本事件休止としたこと・・

 を、通知しなかったのである。

6.よって、

 本事件の受訴裁判所の「控訴人への不通知」は、民訴法2条違反・判例違反である。

7.ところが、

 原判決は、

 〔本件受訴裁判所は、民訴法2条によって、控訴人に対して本事件の訴訟経緯を通知

  すべき義務を負うことはない〕

 として、控訴を棄却した。

8.したがって、

 原判決には、法令違反法令適用の誤り判例違反がある。

9.由って、

 法令違反法令適用の誤り判例違反に基づく原判決は、判決である。

10.よって、

 原判決は、当然に、取消されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 増田稔・水野正則・矢﨑豊さんよ

不正裁判か否かを審理することが、そんなに怖いかね?最高裁事務総局から睨まれ冷遇

されるのが、そんなに怖いかね!裁判官としての自矜を、かなぐり捨てて迄も、最高裁

事務総局に媚び諂いたいかね!・・・ヒラメになりたいかね!

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書けない

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。 恥を知れ

 「自分たちは、ヒラメ裁判官ポチ裁判官低脳クソ裁判官ではない」と、言える

のであれば、私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・・お待ちしておる。

 

 

基本事件 小倉支部平成27()269号(「最高裁第二訟廷職員甲無権特抗状門前払い」に対する損害賠償国家賠償請求)**裁判官:炭村 啓

     ○27・11・27 判決

   職員甲に対する訴え却下、国は3万円支払え

     ↓ 原告・国共に控訴

     平成27()1093号 **民5:白石哲・小田島靖人・小野寺優子

     ○28・4・19 判決 

➽甲への訴え却下については、

原判決を取り消し、福岡地方裁判所小倉支部差し戻す

      ➽国の敗訴部分については、

一審被告敗訴部分を取り消し、一審原告の請求を棄却する。」

     

小倉支部平成28年(ワ)536号:差戻し審における訴状却下命令

        **裁判官:足立正

      ➥即時抗告

      ➽即時抗告棄却(裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

      ➥抗告許可申立て

      ➽抗告不許可 (裁判官:大工強・小田幸生・篠原淳一)

     ↓↓

平成29()144号福岡高裁抗告不許可に対する国家賠償請求)

   **裁判官:鈴木 博

     ◎29・7・4 判決「棄却」

   控訴

     福岡高裁 平成29()646号:国家賠償請求控訴事件