本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 本件は、【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】の裁判過程の中で発生した【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】を告発する訴訟です。

 

1.私は、令和2年2月13日、福岡地裁小倉支部に、

 福岡高裁第4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした「“受付日改竄”の

 抗告不許可決定」に対する国賠訴訟・・135号事件・・を提起しました。

 

2.私は、135号事件に、

 甲1として、A4サイズ抗告許可申立書を、証拠提出しました。

 

3.被告:宮原隆浩は、

 〔Ⓐ原告が、平成30年7月9日、福岡高裁に本件申立書を提出して、裁判官忌避申

  立却下決定に対する即時抗告の棄却決定を不服とする本件申立てをしたこと等

 を立証するとして、

 乙1を、証拠提出しました。

 

4.ところが、

 被告:宮原隆浩が証拠提出した乙1

 A4サイズ甲1を、B5サイズ縮小コピーしたものでした。

 

5、にも拘らず、

 被告:宮原隆浩は、135号事件の第2回口頭弁論において、

 【乙1は、縮小コピーしたものではない】と、弁論主張しました。

 

6.然し乍、

 甲1乙1を突き合わせ検証すれば、

 〔乙1は、A4サイズ甲1を、B5サイズ縮小コピーしたもの〕であることは、

 一目瞭然です。

 

7.然も、何といっても、乙1は被告:宮原隆浩が作成した書証であるにも拘らず、

 被告の訟務官:宮原隆浩は、

 【乙1は、縮小コピーしたものではない】と、弁論主張したのです。

 

8.由って、

 被告:宮原隆浩の【乙1は、縮小コピーしたものではない】との弁論主張が、

 悪意に基づく虚偽弁論・虚偽事実主張であることは、明らかです。

 

9.被告の訟務官:宮原隆浩は、

 〔A4サイズ甲1を、B5サイズ縮小コピーした乙1を証拠提出することで、

 「原告が福岡高裁に本件申立書を提出した日時を証明すること」を阻止したのです。

 

10.よって、

 被告の訟務官:宮原隆浩は、民法710条の不法行為責任を免れません。

 

 訟務官は、

国賠訴訟の被告:国を勝たせる為に、虚偽弁論をします!

 これが、国賠訴訟の裁判の実態です!

 訟務官の嘘を突き崩さねば、国賠訴訟の勝訴は無い。

 

       ・・以下、「訴状」を掲載しておきます・・

**************************************

 

 訟務官:宮原隆浩が令和2年(ワ)第135号事件の第2回口頭弁論においてなした

【虚偽弁論・虚偽事実主張】の不法行為に対する損害賠償請求。

 

            訴   状    令和2年7月20日

 

原告  後藤 信廣    住所

 

被告  宮原 隆浩    福岡市中央区舞鶴3-5-25  福岡法務局訟務部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

  添 付 証 拠 方 法

甲1号  令和2年(ワ)135号事件の「第2回口頭弁論調書」のコピー

     *被告:宮原が【乙1は、縮小コピーしたものではない】と弁論主張した

      事実を証明する書証である。

  

甲2号  135号事件の原告:私が甲1として証拠提出した「抗告許可申立書」を

     PCからプリントアウトした書証

     *135号事件に証拠提出した甲1抗告許可申立書が、A4サイズである

      事実を証明する書証である。

 

甲3号  135号事件の被告:国が証拠提出した「乙1」のコピー

     *135号事件に証拠提出した乙1が、B5サイズである事実を証明する

      書証であると同時に。

     *{乙1が、A4サイズ甲1を、B5サイズ縮小コピーしたものであ

      る}事実を証明する書証であり、

     *被告:宮原の【乙1は、縮小コピーしたものではない】との弁論・主張が

      【虚偽弁論・虚偽事実主張】である事実を証明する書証である。

 

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和2年2月13日、福岡地裁小倉支部に、

 福岡高裁第4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした「“受付日改竄”の

 抗告不許可決定」に対する国賠訴訟・・以下、135号事件と呼ぶ・・を提起した。

 

2.原告:私は、135号事件に、

 甲1として、A4サイズ抗告許可申立書・・本件、甲2号・・を、証拠提出した。

 

3.被告:宮原隆浩は、

 〔Ⓐ原告が、平成30年7月9日、福岡高裁に本件申立書を提出して、裁判官忌避申

  立却下決定に対する即時抗告の棄却決定を不服とする本件申立てをしたこと等

 を立証するとして、

 乙1・・本件、甲3号・・を、証拠提出した。

 

4.ところが、

 被告:宮原隆浩が証拠提出した乙1は、

 A4サイズ甲1を、B5サイズ縮小コピーしたものであった。

 

5、にも拘らず、

 被告:宮原隆浩は、

 135号事件の第2回口頭弁論において、【乙1は、縮小コピーしたものではない

 と弁論主張した。

 

6.然し乍、

 「本件、甲2号」と「本件、甲3号」を突き合わせ検証すれば、

 〔乙1は、A4サイズ甲1を、B5サイズ縮小コピーしたもの〕であることは、

 一目瞭然である。

 

7.然も、

 何といっても、乙1は、被告:宮原隆浩が作成した書証である。

 

8.その上、

 被告の訟務官:宮原隆浩は、

 〔A4サイズ甲1を、B5サイズ縮小コピーした乙1を証拠提出することで、

 「原告が、福岡高裁に本件申立書を提出した日時を、証明すること」を阻止したので

 ある。

 

9.由って、

 被告:宮原隆浩の【乙1は、縮小コピーしたものではない】との弁論主張が、悪意

 に基づく虚偽弁論・虚偽事実主張であることは、明らかである。

 

10.原告は、

 被告の訟務官:宮原隆浩の【虚偽弁論・虚偽事実主張】により、極めて大きな精神的

 苦痛を与えられた。

 

11.よって、

 被告の訟務官:宮原隆浩の【虚偽弁論・虚偽事実主張】の不法行為に対する損害賠償

 請求をする。