本件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月6日付けレポ❺・・10カ月ぶりに口頭弁論・・にてレポした如く、
令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、口頭弁論が紛糾しました。
*令和3年6月27日付けレポ❺―1・・準備書面を提出できない理由・・にてレポした如く、
上記の状況の下、担当裁判官は、琴岡佳美から、奥俊彦に替わり、
令和3年6月23日、10ヵ月振りに、口頭弁論が開廷され、
私は、
「提出期限が令和2年7月31日の準備書面を提出できない理由」を記載した準備書面を提出、口頭弁論調書に、裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない件につき、奥俊彦:裁判長の見解を訊ねましたが、
裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を示さず、口頭弁論が前に進みませんでした。
ところが、何と、被告:国が、
「乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを認め、
乙1の証拠力についての言い訳弁論を始めたのですが、
被告:国の言い訳弁論は、解り難いグチャグチャ弁論であったので、
裁判長は、被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、
原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日までに、反論の準備書面を提出することを命じ、次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。
*令和3年7月30日付けレポ❺―2・・被告:国への当事者照会・・にてレポした
如く、
被告:国が7月21日提出した準備書面は、意味不明のもじゃもじゃ書面弁論でしたので、私は提出期限10月9日の反論準備書面を書くことが出来ません。
そこで、
乙1の証拠力を確定させる為に必要な事項について、国指定代理人:宮原隆浩に対して、7月30日、10日の回答期限を切って、当事者照会書を送付しました。
ところが、
当事者照会事項は、訴訟当事者は、答弁書を書く前に調査し把握しておかねばならない
基本的な事実関係事項であるにも拘らず、
被告:国は、回答は9月10日頃になると言って来ました。
由って、
裁判長に、「被告:国に、今週末(14日)までの回答命令」をして頂くように、上申書を提出しました。
・・以下、上申書を掲載しておきます・・
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令和2年(ワ)135号
福岡高等裁判所第4民事部の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした
「“受付日改竄”の抗告不許可決定」に対する国家賠償請求事件
上 申 書 令和3年8月8日
原告 後藤信廣
記
1.前回6月23日の口頭弁論における「被告国の解り難いグチャグチャ言い訳弁論」に
対して、裁判長が1ヵ月以内に準備書面にして提出するように命じた準備書面を、
被告国は7月21日に送付して来ました。
2.ところが、
御庁も御覧になられたと思いますが、意味不明のもじゃもじゃ内容の準備書面で
した。
3.そこで、
私は、乙1号証の証拠力を確定させる弁論をする為、
被告国の指定代理人である訟務官:宮原隆浩に、7月30日、10日以内の回答を求める
当事者照会書をFAX送付しました。
・・末尾に、当事者照会書を掲載しておきます。・・
4.ところが、
訟務官:宮原隆浩は、8月6日、回答日は9月10日頃になると言って来ました。
5.然し乍、
当事者照会に対する回答が、9月10日頃になると、
6月23日の口頭弁論から1ヵ月以内の被告準備書面提出を前提に指定された「当該
準備書面に対する反論準備書面の提出期限10月6日」まで、1ヵ月無いこととなり、
法律門外漢の私にとっては、非常に厳しいことになります。
6.抑々、
当事者照会事項は、訴訟当事者の被告:国は、答弁書を書く前に、調査し把握して
おかねばならない基本的な事実関係事項です。
7.被告:国の回答遅延行為は、嫌がらせ行為であり、原告の反論準備書面作成時間を
短くして、密度の濃い内容の準備書面を作成させないための陰険行為です。
8.由って、
被告:国に、今週末(14日)までの回答命令をして頂くよう願いします。
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当 事 者 照 会 書 令和3年7月30日
本件被告国指定代理人 訟務官:宮原隆浩 殿
福岡地方裁判所小倉支部令和2年(ワ)第135号:国家賠償請求事件につき、
民事訴訟法163条に基づき、当事者照会をします。
本書面到達後、10日以内の回答を求めます。
本件原告 後藤信廣
一 照会事項
1.福岡高等裁判所が保管する訴訟記録の許可抗告申立書(受付印が押印されている
もの)を機械的に複写した者の氏名
2.福岡高等裁判所が保管する訴訟記録の許可抗告申立書(受付印が押印されている
もの)を機械的に複写して作成された「写し」を原本として、乙1号証を作成した者
の氏名
3.福岡高裁が保管する訴訟記録の許可抗告申立書の配達を受け付けた職員の氏名
4.福岡高裁が保管する訴訟記録の許可抗告申立書に受付印を押した職員の氏名
5.本件許可抗告申立書を福岡高裁第4民事部に配布した職員の氏名
6.本件許可抗告申立書の配布を受けた福岡高裁第4民事部職員の氏名
7.本件許可抗告申立書が郵送された際の封筒を現在管理している職員の氏名
二 当事者照会の理由
1.乙第1号証には、
〇福岡高等裁判所が保管する訴訟記録の許可抗告申立書(受付印が押印されている
もの)を機械的に複写した者の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書(受付印が押印されているもの)を機械的に複写して作成され
た「写し」を原本として乙1号証を作成した者の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書の配達を受け付けた職員の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書に受付印を押した職員の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書を第4民事部に配布した職員の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書の配布を受けた第4民事部職員の氏名が記載されていない。
〇本件許可抗告申立書が郵送された際の封筒を現在管理している職員の氏名が記載さ
れていない。
2.裁判所に、証人尋問申出をするため。
3.証人尋問により、乙第1号証の形式的証拠力を確定させるため。
4.よって、照会事項1乃至7につき、本件被告国の指定代理人である貴官に対し、
当事者照会をする。